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少年で罰金の場合は前科持ちですか?
tomo-tomo01の回答
- tomo-tomo01
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罰金前科1犯になりますね。前科か前歴かは、法的には、「受けた処分が刑罰かどうか」で決まりますから。 もっとも、「中学生が万引きで罰金刑になる」という事態が生じるのはレアケースではあるのでしょう。 まず、14歳未満の中学生は、そもそも刑法41条に基づき、刑罰を受けることがないので、罰金刑になることがありません。 次に、14歳や15歳の中学生の万引きについても、まずは家庭裁判所の少年審判が先行しますので、家庭裁判所で、「成人と同じ刑事裁判を受けなければいけない」と判断する程に悪質な万引き事案だけが刑事裁判にかけられます。そうすると、「成人と同じ刑事裁判を受けなければいけないほど悪質な万引きだが、刑罰としては罰金ですませるぐらいの悪質さしかない万引き」だけが、「中学生が万引きで罰金刑になる」ことになります。
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