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財政法12条の会計年度独立の原則の意味について

4月から全く未知の世界の予算関係事務に当たることになり,基本書を読み始めましたが,早速,会計年度独立の原則でつまづいています。 財政法12条には,「各会計年度における経費は,その年度の歳入をもってこれを支弁しなければならない」とあります。この場合の「経費の支弁」というのは,イコール「支出」と解してよいのでしょうか? そうであるなら,12条は,「各会計年度における支出(すなわち歳出)は,その財源として当該年度における歳入を充てなければならない」と言い換えてもいいのでしょうか? 仮に上記の理解が正しいとして,ある基本書に,会計年度独立の原則に基づき認められない事例として,以下のものが掲載されていました。 (1)当該年度の使用に供すべき物品を掛け買いし,その代金決済を翌年度歳入を財源として行うこと。 (2)年度末予算の余裕があるのに乗じて普及の物品を多量に購入して,これを翌年度以降の使用に供すること。 (3)年度末に工事が竣工しないにもかかわらず,予算の繰越手続をとらずに,あたかも年度内に竣工したかのように作為して代金を支出すること。 これらを見ると,(1)及び(2)には,「使用に供する」という言葉が出てきて,要は当該年度の使用に供するものに対する支出の財源に,別の年度の歳入を充ててはならないということを言っているように思われます。この「当該年度の使用に供する」ということと,12条の当該「年度の経費」ということの関係がよくわかりません。また,仮に12条を上記のように言い換えることができるとした場合,たとえば22年度に掛け買いしても,現金の支払い(すなわち支出)が23年度であれば,それは23年度の歳出ということになり,23年度の歳入を財源としても問題ないのでは?と思います。 (3)についても,工事が竣工するということがポイントになっていて,当該年度に竣工する工事の支出の財源に,別の年度の歳入を充ててはならないということを言っているように思われます。この「当該年度に工事が竣工する」ということと,12条の当該「年度の経費」ということの関係が,やはりよくわかりません。 とりとめもない質問で申し訳ありませんが,会計年度独立の原則の意味するところがつかめず,混乱しています。実は,財政法の42条もよくわからないのですが,とりあえず12条の趣旨について教えていただければ幸甚です。 よろしくお願いします。

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noname#132573
noname#132573
回答No.1

こんばんは。 財政法を勉強されているということは、官公庁関係の方でしょうか。 ご質問文を読ませていただきました。簡単にお答えするとなると、おおむね、あなた様のおっしゃる通りです。当該年度の経費=当該年度の支出と考えてかまいません。 国及び地方公共団体の予算は、各会計年度こどに作成することになっているために、数力年にわたる予算は原則として認められません。これを予算の単年度主義と言います。また、複式簿記ではなく、単式簿記の世界です。ですので、掛け買いというものは概念として存在しませんし、また、来年度に使うものを前年度の予算で購入することも税金の適切な執行という観点からも行ってはなりません。 しかし、年度末近くに急に必要なものを購入したり、修繕などを行ったもの(支出負担行為を行ったもの)については、請求書の提出が年度を超えて出てくることが想定されますが、地方自治体のみにおいては、翌年度の5月31日までを「出納閉鎖期間」として、年度を超えて当該年度の支出処理を行うことができます。(地方自治法第235-5) 一方、工事についてですが、工事は、基本的に出来高払いの契約をとっていない限り、当該年度に竣工すると見込まれる工事代金(年度の経費)の支出は、当該年度の予算で処理しなければなりません。 しかし、特別な事情により、工事の竣工が次年度にまたがってしまうと推定される場合、前述のように次年度の予算では支払うことができませんので、「繰越(繰越明許費または、事故繰越)」の手続きをとります。手続きには、繰り越す旨を議会で承認いただく必要があります。(財政法第14-3・42条) 少し長々となりました。お答えになっていないかもしれませんが、お許しください。

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