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逃走について

質問なんですが先日彼女が逮捕されました。 理由は、ある事件に関係してて、重要参考人として警察の方に何回か行っていたんですが、それから呼び出しの電話も無視していたらしく、先日家まできて「逃走」の罪で逮捕されてしまいました。 今は留置所にいて最低10日間最高20日でれないらしいんですけど、これってそのまま懲役になるってことあるんですかね? ちなみに彼女はなにもしてないらしく、事件当時一緒にいた友達は逮捕されてません。

noname#127527
noname#127527

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

逮捕する理由 1)逃亡の可能性 2)証拠隠滅の恐れ 特に上記が理由になります。 今回は、「記念日」は事件捜査には関係ありませんから、「逃亡の恐れ」があるとして逮捕されています。 逮捕は、容疑者が上記に該当する場合は事件捜査が優先されますから、逮捕します。 >ちなみに彼女はなにもしてないらしく、事件当時一緒にいた友達は逮捕されてません。 この内容だけでは、何も判断ができません。 1)なにを 2)だれが 3)どのように 4)どうした が最低必要になります。 警察が「逮捕」に踏み切るには、相当の証拠や証言があるからでしょう。 逮捕の大きな理由は、「呼び出し」に応じないでいたからで、容疑者の段階では逮捕は仕方がありません。 彼女が「甘く」考えていたのでしょう。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.5

逃走 の意味をご存知でしょうか? 日本の刑法で言う逃走とは一旦逮捕された者が逃げた場合を言います。 つまり、押尾学の様な犯罪者が一度逮捕され、保釈が認められて拘置所から出てこれたのに国外に出国とか、大脱走の映画のように刑務所から逃走した場合を逃走といいます。 つまり、万引きを発見され警備員から逃げたとしても逃走にはなりません。 彼女は逃走の罪で逮捕されたのではないんです。重要参考人・・と書かれていますが参考人ではなく被疑者になったんです。 なんの罪で逮捕されたのか不明ですが、人を逮捕拘留するためには現行犯でないかぎり相当な理由が必要です。当然裁判所の裁判官が発布した逮捕状が必要です。 参考人の段階で警察の呼び出しに応じない・・これは当然逃走の恐れに該当します。ただし、彼女が犯人であれば・・の話です。 犯人ではないのに警察は呼び出しに応じないからと言って逮捕することはありません。 最低10日、最高20日とありますが、これは妥当です。 細かく言うと、警察が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察庁へ身柄と逮捕経緯が詳細に記載された書類を送る必要があります。 これを送致と言います。 で、送致した日から検事が調べ始める訳ですが、その検事の判断により、10日なのか20日なのか変わってくる訳です。 20日間というのがその罪に対して最大の拘留期間となる訳です。 20日以内であれば、検事の判断で決める事が出来ます。つまり3日でもいいわけです。 この期間を決める判断材料が、被疑者つまり彼女が素直に罪を認めているか・・また、証拠物が揃っているか・・等、裁判をする材料・・つまり起訴できるか・・になるわけです。 その期間内に警察や検事は被疑者から話を聞き、証拠を固め起訴する準備をするわけです。 当然、証拠がなければ釈放になるわけですが、もしそうなら誤認逮捕ということにもなりかねず、司法サイドはものすごく慎重に被疑者を吟味する訳なんです。 で、起訴されれば裁判になり、事実が争われる訳ですが、そこで初めて判決が出ます。 つまり、何の罪だか知りませんが、罰金、懲役、若しくはその罪を猶予する・・みたいな事になるわけです。 ですから、何もしていないのに逮捕されることはありません。何かしたんです。一緒にいた友達は逮捕されてません・・は、安心できませんよ・・今後の調べで共犯になる場合もあるし、関係ない場合もある。 で、友達が逃走したからと言って逃走の罪で逮捕される事はありません。あくまでも行った犯罪で逮捕されるんです。 これが重要犯罪の場合、指名手配になる訳です。 ご理解していただけましたか?

回答No.4

本人が何もしてないのなら逃走援助罪かな? 友達が証言して、その聴取のための呼び出しを無視したら どう考えても怪しいし逮捕されても仕方がないでしょう。 まあ初犯なら執行猶予はつくでしょう。

noname#127527
質問者

お礼

ありがとうございます。 無視したのは多分僕との付き合ってる記念日だったからなんですよね。 保護観察中だとまずいですかね?

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1661/4818)
回答No.3

逮捕するためには   被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(「逮捕の理由」) の他  1) 住所不定  2) 罪障隠滅(犯罪の証拠を隠すこと)のおそれ  3) 逃亡のおそれ のいずれかの条件を満たすことが要求されます。 まず >ある事件に関係してて、 この段階で、「罪を犯したことを疑う」だけの理由があると認められます。 関与の度合いを調べ、犯罪に該当するのか否かを判断するための捜査を遂行するため、関連者から事情を聴取する必要があります。 >それから電話を無視してたから逮捕されたんですけど、 任意の出頭要請を無視すると言うことは「逃走のおそれ」が認められます。 >一緒にいた人も逮捕されてると思うんですよね。その人は同じ重要参考人でちゃんと警察に行ってたから逮捕はされてません 住所が定まっていて、呼び出しに応じ、取り調べを受けていると、逮捕の条件を満たしません。

noname#127527
質問者

お礼

ありがとうございます。 なにもなければ釈放されるんですかね? もし20日以内に話がまだ噛み合ってなければどうなるんでしょうか?

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

どんな事件でも、逮捕拘留から一足飛びに懲役にはなりません 送検、起訴、判決の結果としての懲役 送検されないかもしれないし、起訴されないかもしれないし、判決は無罪かもしれない やってないなら、ちゃんと呼び出しに応じてれば良かったのに 何か隠してることがあるんじゃ無いの? 実行犯じゃ無いけど、証拠隠滅に手を貸したとかさ

noname#127527
質問者

お礼

ありがとうございます。多分隠してることはないと思うんですよね。最初はちゃんといってたんで、いかなかったのも僕との記念日だったからなんです

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

逃走の罪での逮捕は、別件逮捕なんじゃないでしょうか。 本当の狙いは、重要参考人とされた方の事件だと思いますが。

noname#127527
質問者

お礼

解答ありがとうございます。重要参考人の事件は本人はなにもやってないって言ってるんですが、すでに捕まってる人との話が噛み合ってないらしいです。 それから電話を無視してたから逮捕されたんですけど、事件の内容の事で逮捕されるなら一緒にいた人も逮捕されてると思うんですよね。その人は同じ重要参考人でちゃんと警察に行ってたから逮捕はされてません

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