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交通事故 対レンタカー 無保険

お世話になります。 交通事故について質問させていただきます。 状況→ 片道1車線直線下り道、祖父の自動車で運転中、前方にはレンタカーが約30キロで走行していました。自分は合図を出し、追越しをかけました。 しかし、前方の車が少し右側に寄ってきたのでこちらも右に避けました。 すると、ちょうど雪でわだちになっているところを走行してしまい、相手の車と並んだときにスリップしてしまい、結果、自車の左前方が相手の運転席側のドアとその後ろのドアを押す形で接触してしまいました。 不幸中の幸いで相手もこちらも怪我はありませんでした。相手を怪我させなくて本当に良かったです。 車はこちらも相手方も自走可能で、相手方の運転席のドアが外側からは開けれないくらいの被害でした。 警察を呼び、事故処理も終わったのですが、こちらの保険を見てみると、年齢制限があって、30才以上対象の特約でした。 自分は30歳未満なので保険会社にも一応確認したところ、やはり保険自体の適応外になってしまうとのことです。 そこで、これから示談を自分でしていかなければなりません。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html こちらのサイトを参考にすると、車線変更時の事故で8:2で自分の過失が8であるという可能性が高いことはわかりました。 しかし相手方の修理費用はまだわかりませんし、まだ自分は何もできないのですが、相手がレンタカーということで、修理代のほかに、こちらに営業補償の請求はされるのか、もし、修理ではなく廃車にした場合はどのように損害額は決まるのか、いろいろわからないことだらけです。 自分なりにレンタカーを借りた経験などから考えたのですが、営業補償に関しては、相手方とレンタカー会社の契約で、その借りた車を破損して修理する際の営業補償は借り手である相手方とレンタカー会社の契約だったはずだと思うのですが、どうでしょう?こちらの過失が10だとしたら相手方から請求されるのはわかりますが。もし、支払うとしても過失割合で言えば営業補償も8割払わなければならないのでしょうか? そのほか、交通事故、法律に関してはまったくの素人ですので、相手方の保険屋さんとの交渉や、流れなどアドバイスしていただきたくて質問させていただきました。 ちなみに、無料の日弁連などの弁護士に相談する機関があるのは承知ですが、自分は田舎住まいでそのような機関がある街には全然行けないので利用できない状況です。そのほかに何か力になってくれるような機関などがあったらご教授いただきたいです。 こちらの無保険については、保険内容をきちんと確認せずに運転していたことなど落ち込んで反省だらけですが、これからは気持ちを切り替えて交渉していかなければならないと思っています。 ちなみに、無料の日弁連などの弁護士に相談する機関があるのは承知ですが、田舎でそのような機関がある街には全然行けないので利用できない状況です。 そして交通安全、安全運転の尊さをこれから生きていく限り肝に銘じていきます。 補足、返信に関しては5、6日出かけなければならないので遅れると思いますがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

補足です。 免責保障料は任意保険の対物・車両保険の免責額が0円という意味でああります。 NOCは免責保障対象外になります。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

NOC=ノンオペレーションチャージ(営業補償の一部) ・レンタカーで自走し店舗に返却された場合 2万円 ・レンタカーで自走できず店舗に返却されなかった場合 5万円 NOCは借主が払うとレンタカー契約時に契約しておりますので、借主である相手が支払う義務が、生じます。事故の責任の有無は関係ありません。 NOC以外に事故証明料600円程度も必要です。 >ノンオペレーションチャージというものですね!これは借りた側とレンタカー側での契約ですよね。こちら側にそれとは別に営業補償請求はくるものなんでしょうかね? ありません、NOCが営業補償の一部として入ってます NOCは相手とレンタカー会社との契約です、NOCを支払うのは相手です、ですが、事故時の場合は相手の損害を払うことが賠償です、相手はNOCと言う損害を質問者様に請求する権利があります。 質問者様は過失割合に応じた金額を払う義務が発生します。 今回の事故内容だとNOCが2万円、事故証明が1000円程度と、過失割合が8:2とすれば。 21000円+修理費用の8割支払う義務があると言う事です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

相談者さんの状況を考えてください。 同一方向に走行していたが、相手に「不法行為」がありません。 相談者さんが「相手が右に膨れた」と書いていますが、それが過失になるかと言えばNO となります。 その相手車両が、何かの「障害物回避」での行為であれば過失責任を問うことができません。 車線が同方向2車線で、追い越しであれば相手への過失を求めることができます。 【状況→ 片道1車線直線下り道、祖父の自動車で運転中、前方にはレンタカーが約30キロで走行していました。自分は合図を出し、追越しをかけました。】 【しかし、前方の車が少し右側に寄ってきたのでこちらも右に避けました】 【すると、ちょうど雪でわだちになっているところを走行してしまい、相手の車と並んだときにスリップしてしまい、結果、自車の左前方が相手の運転席側のドアとその後ろのドアを押す形で接触してしまいました。】 そこで、問題が「相手の過失の証明」になります。 右に膨らむのも、相談者と同じ要に「轍」の場合は過失にはなりませんし、走行車線内では何ら問題はありません。 衝突地点が、走行車線内でしたら、相談者さんの「追い越し行為」に過失があると判断されます。 直進走行の車両を、追い越しして反対車線にあるわだちでハンドル操作が出来なくなり衝突したとなります。 そこで「右に少し膨らんできた」と言う言い分ですが、この場合で先に書きましたが「走行車線内」で且つ「障害物回避・わだち」であれば過失にはなりません。 その場合は、相談者さんが追い越しのミスで「ハンドル操作を誤った」という結果になります。 雪道で、安易な追い越しを仕掛けたのが、今回の事故原因ではないかと思います。

kingn
質問者

補足

コメントありがとうございます。 そして遅れてしまい、大変申し訳ありません。 自分でも本などを見てみたのですが、追い越し禁止場所でも追い越し可能場所でも、追い越しをかけられた車は追い越しをスムーズにさせる安全義務があると書いているものを見つけました。 今回の件では、自分が追い越しで並走する時に寄ってきたので追い越しを安全にスムーズにさせてもらえていないと思いました。 自分が追い越しをしたことが大きな原因ですが、相手が追い越し中に右に寄ることも過失で原因に入るのではないかと思うのですが。 右に寄ってきた時に自分が避けなければそこでもぶつかっていましたし、対向車線側の縁石ギリギリを走らなければ接触していたので。

回答No.4

  >営業補償は別となっているということはないでしょうか? ぉ、確かに失念 http://rent.toyota.co.jp/rental/main52.asp ノン・オペレーションチャージ ・レンタカーで自走し、予定の店舗に返却された場合:20,000円 ・レンタカーで自走できず、予定の店舗に返却されなかった場合:50,000円  

kingn
質問者

補足

何度もお世話になって恐縮です。大変感謝しています! ノンオペレーションチャージというものですね!これは借りた側とレンタカー側での契約ですよね。こちら側にそれとは別に営業補償請求はくるものなんでしょうかね? 1つの回答を頂いたら1つの不安が小さくなって本当に回答していただける方には感謝しています。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

細かいことは、経験者や専門家の意見を参考にしてください。 あなたの同居する家族で任意保険加入しているような人はいませんか? 多くの場合他社運転危険担保特約がついていると思いますし、あなたが契約者でなくとも、直接契約で無いほどでも保険金で賠償可能かもしれません。 同居でなくとも、あなたが独身であれば、多くの保険契約において別居に未婚の子として、同居のこと同様にご両親の保険での対応が可能かもしれません。 争いとなったり、賠償金額を不当に求められている可能性を感じるようであれば、素人での交渉では大変辛い状況となる場合もあると思います。家族などの契約を確認し、弁護士特約がついているようであれば、特約に年齢条件が付かない場合もあるかもしれませんので、ご相談されると良いでしょう。弁護士特約の対象となれば、弁護士へ支払う費用のほとんどが保険会社から支払われ、相手や相手の保険会社との交渉をあなたに変わって行ってもらえることでしょう。 私も田舎のような地区にいますが、市町村役所と弁護士会が主催するような相談会があると思います。曜日などの指定、予約制などと使いづらいかもしれませんが、比較的近くで相談が出来るかもしれません。私の地区では、市町村の社会福祉協議会の場所を使っているようでしたね。 交通事故の賠償などは、高額な負担となり、実生活に大きな影響を及ぼすかもしれません。また、相手に怪我が見つかったような場合には、刑事罰を受ける可能性もあります。その際に、保険会社や弁護士との相談が有用な場合もあるはずです。賠償義務は事故を起こした責任なのです。多少無理してでも、多少の遠方であっても、相談をされることをおすすめします。 私は人身事故の被害者(当初の過失割合0)であり、あなたとは違う立場ですが、私は正しい賠償を受けるために弁護士特約を使って裁判にしています。あなたに事故も物損だけであっても、示談がまとまらなければ裁判になる可能性も秘めていますので、慎重にお考えください。

kingn
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。他者運転…は別居で婚姻しているので適用はむりでした。しかし大変勉強になりました。 役所での法律相談は言われて見ると耳にしたことがあります!是非活用してみようと思いますが、相談なのでやはり中立的な立場での回答やアドバイスですよね。でも弁護士の方に中立的な見解でアドバイスいただけるのは絶対に心強いと思います!事故に遭い大変つらい思いをしてご苦労なさった中でのアドバイスを頂けたと思います。自分も被害者になったことがありますが、過失が大きいくても小さくても事故は精神的にも金銭的にも大変な負担になると改めて実感しました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

正直、この場合は8:2の過失は当てはまらないと判断してください。 理由は、相談者さんが「追い越し」を危険な状態で無理にしていますから、過失は100%といえます。 当然、営業補償は「過失」に応じてといなりますから、今回の場合は100%ということになります。 今回は「車線変更」ではなく、下り坂での追い越しですから相談者に責任があります。 相談者さんの資料は、平坦な道での車線変更が基準ですが、それに「追い越し」「下り坂」を加味すればいくら動いている車両同士でも、相手に過失を付加することは困難といえます。

kingn
質問者

補足

早速の回答いただき大変感謝しています下り坂での追い越しはこちらの過失が1割ほど増える可能性があるとわかりました!どの程度の勾配で急な坂道となるのかはわかりませんが今回の自分の見解の場合は緩やかな下り坂という認識です。http://www.youtube.com/watch?v=QfeEex_Dこちらの動画では9:1くらいとなっていますが、yamato1208さんの見解と1割の差がありますが、相手方の1割の過失が消えるのはどういったことからでしょうか?示談交渉の際に参考にしたいのでよろしくお願いします。

回答No.1

  営業補償はレンタカー会社と借り手との契約で事故の内容(自損、他損)を問わず一律50,000円です。 また免責保障料という制度もあり、レンタカーを借りる時に1050円を払ってたら前記の50,00は支払い不要です、つまり運転者は全く被害がなくレンタカー会社も事務的に修理費を請求するだけです。 参考 http://rent.toyota.co.jp/rental/main51.asp  

kingn
質問者

補足

早速の回答に大変感謝しています。参考URL覗かせていただきました。この項目には対人、対物、車両、人身という項目でしたが、営業補償は別となっているということはないでしょうか?

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