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タクシー会社の任意保険による休業補償の問題
- 友人がタクシー事故に遭い大怪我をしました。タクシー側の過失であるため、友人は任意保険会社から休業補償を受けています。しかし、保険会社の担当者からは休業補償の打ち切りを求める要求があり困惑しています。
- 友人はまだ復帰ができるほどの状態ではないため、休業補償の打ち切りは生活に深刻な影響を及ぼします。医者は簡単な作業であれば問題ないと言っていますが、現実的な職場はそれではありません。
- タクシー会社の担当者が被害者に対して要求をすることはあり、その際にはどのように対応すべきか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
>そこで質問なのですが、任意保険の会社の担当者を差し置いて タクシー会社が被害者にあれこれ言ってくることはあるのでしょうか? 自賠責の120万円を超えると任意保険金の支払いになりますので、 任意保険からの支払いになれば、次年度の保険料がアップするので、 止めさせようと、保険会社に圧力を掛けてきているのだと思います。 タクシー会社には大抵の場合事故係が居て、事故処理をしていますので、 あれこれ言ってくる可能性は大いにあります。 保険会社からの支払いを止めさせ勝手に訴えるなら訴えろなどと、 保険会社の担当者などより、余程荒っぽいことをしてきたりします。 >また、言ってきた際、どのように対応すればよいのでしょうか? ご自分の自動車保険に人身傷害補償はつけていないのでしょうか? 付けておれば相手保険と変わらない補償が自分の保険から受けられますが。 自分の保険から補償をしてもらい、あとは自分の保険会社が 相手に求償しますので、相手と話をする必要はありません。 これが無い場合、実際のところ難しいと思います。 相手は保険に入っているので相手任意保険会社に請求できますが、 今までのようにスムーズにはいかないと思います。
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- DENBAN
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読み落としていました。 人身傷害補償にも入っているのですね。 それですと、いざとなれば自分の保険会社から補償してもらい 後日、相手に保険会社から求償してもらうことができます。 何故保険会社が相手に求償できるかと言いますと、 被害者に払っていますので、その被害者が持っている 相手に対する弁済してもらえる権利を保険会社は譲渡してもらい、 それを行使するのです。これは弁護士法とは関係のない 権利の譲渡になります。 また、人身傷害補償を使っても等級は下がりません。 過失ゼロの場合、相手と保険会社が交渉できないのは 法律によって、非弁行為の禁止がされているからです。 弁護士以外はやってはいけないのです。 ただ、自動車事故は件数が多く弁護士だけでは手が回らないので、 相手に賠償する事故であれば、非弁行為を行っても 弁護士会が訴えないよと保険会社を特別大目に見ているだけなのです。 過失がなければ、純粋に相手に被害者の代理で求償するだけの交渉ですので、 完全に弁護士の仕事です。ここまでは弁護士会も認めていません。 だから保険会社は出来ないのです。 また、そこまでやるには全体の保険料のアップにも つながるでしょう。
お礼
人身傷害補償に入っていれば、権利を譲渡するという方法で 自分の保険から払ってもらえるんですね。安心しました。 確かに、保険屋の仕事は非弁行為ですよね。気付きもしませんでした。 こちらにも過失がある場合は、保険屋が交渉するのは非弁行為には該当しないけど、 過失ゼロになると弁護士以外は代理で交渉できないということなんですね。 勉強になりました。 毎回、詳しく返答してくださってありがとうございました。 大変助かりました。
- hanazawakk
- ベストアンサー率17% (3/17)
保険会社は契約者の過失が 0 で支払う 必要が無い時 は 規定で関与できないのです アドバイス位は出来ますが その為に 弁護士特約を付けるように 勧めます
お礼
つまり、交通事故では保険に入っていて、明らかに自分に過失がない状況でも 被害者が損益を被ることがありうるので、それを防ぐためにも弁護士特約への 加入はしておいた方がいいということなのですね。 被害者が泣き寝入りしないためにも弁護士特約は付けないといけませんね。 ご返答ありがとうございました。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
>もし弁護士にお願いした場合、一般的にタクシー会社は どのような出方になると予想されますか? 弁護士特約を付けているのは良かったですね。 弁護士に頼めば、任意保険を止め、治療費や休業損害などの 支払いをストップさせ、裁判で判決が出るまで 自腹で治療費を払い、生活費を遣り繰りしなければならない かと思います。 本来賠償義務は、その損害が確定してから払えばよいのです。 みなさんが当たり前だと思っているかと思いますが、 被害者の為に・また交渉がスムーズにいくように 保険会社が治療費や休業損害を損害額が確定しないうちに、 支払っていることが法律に規定されていないイレギュラーなことなのです。 今回の事故は相手が会社と運転手ですから、相手から取りっぱぐれは ないかと思いますが、相手が個人で任意保険に入っていなくて、 知らんふりをされ、たとえ弁護士を使って相手の銀行口座などを 抑えても職業不詳(何をして暮らしているのか分からない)で、 口座にもお金が無いなどの事故が絶対数は少ないですが、 昔に比べて増えてきています。 そんなときに、弁護士費用特約・人身傷害特約・車両保険が 生きてくるのです。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 大変参考になりました。 今回の事故は、怪我が重いので大変なようですが、 無保険の個人を相手にしているわけではないので 不幸中の幸いなのかもしれませんね。 それにしても事故は怖いです。。 被害者が泣き寝入りしないためにも、 任意保険に入っていない車両には厳しい対応ができるような 法律作りを国に望みたいですね。
- hanazawakk
- ベストアンサー率17% (3/17)
100対0で相手が悪い時 には 加入保険会社は 契約者に アドバイス しか出来ません そんな時の為に 弁護士特約が有るのです 加入保険会社は 弁護士にいらいして、解決できます 弁護士費用は 通常 300万まで 保険会社が負担です
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人の入っている保険会社の担当者も 100:0の場合は保険会社は交渉できないと 言っていたようです。なぜなんでしょう?
- pp300a
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任意保険は国の機関でもありませんしタクシー会社の都合で入った単なる民間会社です 加害者が被害者と直接話をする行為はなんら問題ではありません というか 本来はそれが当たりまえなのです 保険会社が支払い打ち切りをすれば 被害者が直接タクシー会社と交渉すればいいだけです 対応しなければ訴訟を起こすなりするしかありませんね
お礼
ご返答ありがとうございます。 つまり、保険会社は代理なので被害者と加害者が直接交渉するのが 当たり前なんですね。よく、「保険会社が交渉するから何も言わなくて良い」と 聞いていたので勉強になりました。
補足
NO1の方のところで質問したのですが、 こちらの補足にも記載します。 友人の保険では人身傷害補償に入っているのですが、 弁護士費用特約がついているので、弁護士にお願いして 相手の出方次第では訴訟に持ち込もうかとも考えています。 以前、タクシー会社と最初に話した時に、「弁護士に頼むなら頼め!」と 言っていたそうなのですが、これは単に虚勢を張っているだけなのでしょうか? もし弁護士にお願いした場合、一般的にタクシー会社は どのような出方になると予想されますか?
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 今置かれている状況がよくわかりました。 友人の保険では人身傷害補償に入っているのですが、 弁護士費用特約がついているので、弁護士にお願いして 相手の出方次第では訴訟に持ち込もうかとも考えています。 以前、タクシー会社と最初に話した時に、「弁護士に頼むなら頼め!」と 言っていたそうなのですが、これは単に虚勢を張っているだけなのでしょうか? もし弁護士にお願いした場合、一般的にタクシー会社は どのような出方になると予想されますか?