• ベストアンサー

親の財産の相続。税金を引くとどれくらい残るのですか

父親名義の家屋が6000万円、父の貯金が3000万円、母の貯金が2000万円あるとします。 息子である私は、実際どれだけのお金を相続できるのでしょうか? また私は二男ですが、やはり長男のほうが多くもらうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>息子である私は、実際どれだけのお金を相続できるのでしょうか? 法定相続分は、配偶者が1/2、子は長男、、二男関係なくそれぞれ1/4です。 ただし、相続人の話し合いでどんな割合で相続するかは自由に決められます。 >また私は二男ですが、やはり長男のほうが多くもらうのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 相続税の控除額は、今年の4月から大幅に少なくなります。 5000万円+(1000万円×相続人の人数) が 3000万円+(600万円×相続人の人数) になります。 なので、お父様が亡くなった場合、これまでは8000万円を越えた分に相続税がかかるのが、4800万円を越えた分にかかるようになります。 家屋が6000万円てすごいですが、それは家を建てた金額ではないでしょうか。 相続税のときの価額は、固定資産税評価額です。 その評価額は実際建てた額よりずっと安いし、年が経てば下がります。 仮に、今年の4月以降9000万円を相続したとすると、 9000万円-4800万円=4200万円(課税遺産額) これを法定相続分で税金を計算します。 母 4200万円×1/2=2100万円   2100万円×15%(税率)-50万円(控除額)=265万円 子 4200万円×1/4=1050万円   1050万円×15%(税率)-50万円(控除額)=107.5万円 相続税の総額 480万円 これを、実際に相続した割合で按分します。 なお、お母様は配偶者控除があるので、お母様が全部相続したとしても相続税はかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

oppaw
質問者

お礼

9000万円相続したら、8520万は手元に残るということですね。 遺産相続しても税金でほとんど手元に残らないって聞いたことがありますが、そんな事もないのですね。むしろこれなら安いと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.2です。 私の回答のHPをよく見てもらえば、どちらが正しいかわかるでしょう。 相続税額は1億1千万ではないでしょう。 お父様とお母様が両方同時に亡くならない限り。 また、基礎控除額も違う(3月までの額になっている)し、税額の出し方間違っています。

oppaw
質問者

お礼

補足して下さりありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • isess8255
  • ベストアンサー率31% (52/166)
回答No.4

相続税の基礎控除は NO2さんの回答の通り、23年度から 3,000万円プラス600万×法定相続人数に変更されていますので 間違わないで下さい。

oppaw
質問者

お礼

補足してくださり、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ryu707
  • ベストアンサー率31% (56/177)
回答No.3

相続税だけを単純計算すると >父親名義の家屋が6000万円、父の貯金が3000万円、母の貯金が2000万円あるとします で1億1000万円 基礎控除5000万円相続人一人に付き1000万円ですので控除額は7000万円 1億1000万-7000万=4000万円 4000万円×20%-200万=3400万円が相続税になります。

参考URL:
http://tt110.net/06souzoku/F-souzokuzei-zeiritu.htm
oppaw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No2の方と金額がだいぶ違いますね。 どちらが正しいのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

相続税で金額によって免税がありますので一概に判断できません? 長男が多くは遺言書次第。又は生前贈与 かおくの評価額ですから6000万なのか解りません 貯金は半分あなたに権利あります。 つまり、確実なのは父3000万と母2000万で5000万の半分 2500万で相続なら(死亡の場合)1000万の40%ぐらいが税金かと よって、あなたの取り分は2100万の現金は確実です。

oppaw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アメリカの方でしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 母の預金がすべて兄名義です。弟が相続時に正等に相続する方法はありますか?

    主人の家の相続です。 実家は数年前に自営業で倒産しており、父名義で貯金をすることは出来ません。それに加えて父は、脳梗塞で倒れており高度一級の障害者です。話をすることは出来ません。 母は元気で、兄(長男)、主人(次男)の4人がいます。 貯金について、通常だったら母の名義ですると思うのですけれど、最近母は長男の名義に変えました。 母が亡くなった時の事を考えると、貯金はすべて長男の名義になっているので、自動的に長男が引き継ぐことになります。母がいくら持っているのかが、わからないのです。長男が貯金を相続した後、次男にすべて見せるとは思えないのです。 母に、貯金の名義を「母名義」に変えて欲しいと頼んでも、受け入れてもらえません。 次男は、「自分が相続するためには裁判しかない」と言っています。私の素人感覚では、長男名義になってしまった貯金について、母のお金と長男のお金の区別をつけて裁判が出来ないのではないかと思います。 次男が相続するにはどういう方法があるのか教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 相続財産の範囲

    父が亡くなり遺産相続が発生いたしました。 私は長男で、母と次男がいます。 次男に問題があり、父の通夜、葬式にも出席せず葬式が終わった翌日に 知り合いの弁護士を雇ったから、遺産相続をさせてもらうと母に告げてきました。法に基づき父名義の遺産は25%相続させる事は理解し納得しています。 問題は次男が母名義の預金までを、弁護士を雇い遺産にすると考えているようです。故父の遺言だと言う事を理由にしてるようです。 当然、その内容の遺言書もなければ、証人もおりません。 このような事は可能なのでしょうか?

  • 相続について教えてください

    亡くなった祖父の遺産相続をすることになりました。 祖父には二人の息子がいます。祖父が亡くなる3年前に祖母は亡くなっています。祖父と祖母は、50坪3000万円相当の祖父名義の土地に、長男が建てた長男名義の建物に住んでいました。長男家族と同居していました。去年この長男も亡くなりこの家には長男の妻がひとりで住んでいます。 私の父が長男です。 質問:私の母(長男の妻)は次男にどれくらい支払わなければならないでしょうか?法定相続で決められた2分の1を支払う必要はありますか? 母にも私にも現金がないので払えません。建物は築30年と古いのでほとんど価値がないと思います。土地の名義を半分次男に移してもその家に住む事はできませんか? 何かよい方法があればよろしくお願いします。

  • 財産と相続

    相続の話が進みません。質問させてください。 以前、道路建設のために土地が買い取られて、 本家に金銭としての財産ができました。 1、父…80代(脳梗塞で倒れてから母が介護) 2、母…70代(父を介護しながら本家で長男夫婦と同居) 3、長男…(本家を継ぐ立場) 4、長女…(結婚せずに本家の近くに家を建てて住んでいる) 5、次男…(結婚して本家を出ている) 6、次女…(結婚して本家を出ている) 土地が売れたとき、すでに父は意思がしっかりしていなかったため、 母と長男の意向で財産が使用・分配されました。 その結果、次男と次女には、入った財産の10分の1程度、 長女には10分の1.5程度の金額が分け与えられました。 本家には全体の金額の10分の6.5程度の金額が残りました。 家を新築したり、預金として残っているようです。 今年、父が亡くなりました。本家の母と長男としては、 「財産の分配はしてあるので相続は放棄してほしい」と言っています。 次男は納得、長女と次女が受け入れられないと言っています。 そこで質問です。 (1)道路のお金が父に入ったとき、それは法律的に  子供に分け与えなければならないのでしょうか。 (2)分け与える義務が無い場合、当時分配した金額を  相続分として納得してもらうことはできるのでしょうか。 もし道路の建設がなかった場合、相続の時にはあまり 利用価値の無い山や畑を相続することになっていたと思います。 もともと絆が強く思いやりのある人たちなので、なんとか うまくまとまってほしいです。よろしくお願いします。

  • 相続について。

    よろしくお願いします。 昨年3月に父が亡くなりました。 質問は相続の話しですが、 まず文章にするのが難しいので箇条書きにします。 ・私たち(息子)は3人兄弟(私は末っ子)で、その中で実家は息子の次男が継ぐ予定です。 ・今、実際に実家に住んでいるのは母と長男家族です。 (いろいろ経緯があってのことですが) ・長男も次男に継がせる腹づもりです。 ・相続手続き(遺産分割協議書)は長男がやると長男自身申し出ました。 ・手続きは私たちの他に母が違う兄弟がいることがわかりストップしています。 こんな感じなのですが、相続の手続きが進みません。 完全に放置されています、「他に兄弟がいることはわかったが行方不明」と 言っていますが、それならそれで進める手立てはあると思います。 ここで質問ですが、実際、今実家に住んでいるのは長男家族です。 次男が継ぐことは父が存命の時から話しはしていて、 なぜ継ぐのは長男ではないかと言うと性格的に「危うい」からです。 長男には大きな借金もあるので例えば自分名義になったとたん、 家(土地)を売ってしまいそうな感じです。 実家が無下にされるのは心が痛いです。 一番気がかりのなのは、このまま遺産相続を放置したままだと、 実際に実家に住んでいる「長男が法的に家を相続することになってしまわないか」、 が心配です。(例えば何年以上住んでいることが条件とか) 無理に手続きを進めるのも乱暴ですが、 何もしないで勝手に「法的にそうなっていた」というのも心配です。 法律的にどうなんでしょう? 法律に明るい方ご教示ください、 よろしくお願いします。

  • 遺産相続 被相続人に代わって長年支払ってきた税金などは考慮されますか

    父が亡くなり、残った母と子供4人で遺産相続をすることになりました。 長男は父名義の土地に父母と同居し、すべての面倒を見ています。 家屋は父と長男の共有名義になっています。 遺産は預金と土地ですが、その内、 父名義の土地・家屋については代償分割を行い、 長男が取得しようと考えております。 長男は父母から生活費をもらっておらず、 (1)父名義の土地に関する固定資産税すべて (2)共有名義家屋の建築費用のうち、父が支払うべき半額 (3)共有名義家屋の固定資産税のうち、父が支払うべき半額 (4)父母の市・県民税 (5)生活費(光熱水費) をすべて立て替えて支払っています。 (1)~(5)については領収書、長男口座からの引落記録、 長男のローン返済記録が残っております。 なお、家屋のローンは完済しています。 そこで質問なのですが、 以上の(1)~(5)の額を遺産総額から事前に差し引いたうえで、 遺産分割を行なうことは可能でしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • この場合、相続割合をどのように考えるのが妥当でしょうか

    以下のような場合の相続割合は、どの程度と考えるのが妥当でしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。 父親が亡くなった後、父親名義の土地の一部(全体の30%)を長男に相続させました。その後、母が亡くなり子供(長男、長女、二男)で相続を協議することになりました。この間、父から母(配偶者)、長女、二男への相続(名義変更)はしておらず、父親の残りの財産(70%)は父の名義のままです。この場合、各子供の法定相続分は、どのように考えるのが最も妥当なとこでしょうか。寄与分などの諸々の事情は考えずに、法廷上の計算では、どのようになるかご教示頂けないでしょうか。

  • 株式を相続後、売買した場合の税金

    先日、私の父が亡くなりました。 相続人は、母と、長男(私)、次男です。 相続財産は、預貯金が1000万と 株式が1000万です。 今回は、家族で話合った結果、 母 1000万 長男 500万 次男 500万 という形で分けることにしました。 そこで、株式を母の名義に変えた後に、 売ってお金に換えたいのですが、 その場合、税金はどれくらいかかってくるのでしょうか。 ちなみに、社員持株制度で取得した株式ですので 買値というのは、今となっては良くわかりません。 (どうやって調べて良いのかわかりません) やはり、一気に全部、売ってしまうと 母に所得税のようなものがかかってきてしまうのでしょうか。 毎年少しづつ売るような感じのが良いのでしょうか。

  • 相続問題について困っています

    10年前に亡くなった祖母(被相続人)の不動産、60坪程が祖母の名義のままになっています。 相続人は父を含め4人。 10年程が経ち、私の父(長男)と母が今そこに住んでいます。 認知症の祖母を看取ったのは、長女で、祖母の預金や有価証券など1億円程をすべて、こっそりと長女が自分名義に変えてしまいました。 父と次男は今でもそれを恨んでいます。 60坪の土地について、父が買い取ることになりましたが。 次男の、長女に対する怒りはおさまらず、また次男は、長男である父に対しても、祖母の財産の管理をしなかった事を怒っています。 そして、遺産分割協議に次男はひとり応じず、ほとほと困っています。 しかも父は、すべてを息子である私にまかせると言ってなにもせず。 次男(私にとっては叔父ですが)を説得するのは私です。はぁ 叔父の名義分の買取のために用意したお金は相場程度で400万ほどです。 叔父は長女が隠した1億の4分の1を請求しますが 長女は巧妙に隠した為、裁判でも証明できそうにありません。 次男(叔父)に対して私がなんと説得したものでしょうか。 結局裁判しかないのでしょうか?お知恵をお貸しくださいませ。

  • 相続破棄について詳しいかた、教えてください。

    相続破棄について詳しいかた、教えてください。 先日、8月に父が亡くなりました。相続人は、配偶者の母と、三人の子供(長女の私、長男、次男)です。子供三人とも独立して、別にすんでいます。今は、母は一人くらしです。財産は、多少の貯金、株と、山、畑、たんぼ、持ち家があります。 一人暮らしの母のために、財産は全て母の名義にしたいと思ってますが、親類の者から、母がなくなった後争いを避けるため、今、長男に財産すべていくように、私と次男に相続放棄をするように、言われてます。 (財産の分散を避けるためと先祖の墓を守るため) 今、私と次男が父の相続放棄して、相続人の長男が、財産をすべて母に渡すように手続きした場合、全てを相続した母がなくなった場合、相続人は、長男のみとなるのでしょうか?それとも、新たに、母の相続人として、私と次男は相続人として復活するのでしょうか?(今は、母が一人暮らしのため、財産はすべて母の名義にしたいと思ってます) 結局、母がなくなったときにまた、相続が復活するのであれば、今するのが意味がないような気がします。 ちなみに、今、全て、名義を長男(子供二人います)にするのは、長男が病気を持っていて、母より先になくなった場合、お嫁さんが母とうまくいってませんので、母のことが心配です。 相続放棄が三ヶ月以内ということで、親類から早くするように言われて、どうしたらよいのか分かりません。 どうぞ、宜しくお願いいたします。