• ベストアンサー

相続の問題

学校で出された相続に関する問題の中でよくわからない問題があったので教えてください。 問題:次の文について正しければ○、そうでなければ×をつけ、そう判断した根拠を示せ。また適用条文、参考条文があれば指摘すること。 A男とB女はいわゆる「できちゃった婚」であり、婚姻後1ヶ月で子Cが生まれた。10年後、Aが死亡した。A男の前妻の子DはCの血液型を根拠にCがAの子ではないことを主張して、Cの相続権を否定することができる。 おそらく嫡出推定の問題だと思うのですが正直よくわかりません。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149293
noname#149293
回答No.2

答えは「○」です (嫡出の推定) 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 本質問のケースでは婚姻後1ヶ月で出産、つまり婚姻の成立から二百日以内に出産のため、「推定されない嫡出子」です。「推定される嫡出子」であれば、親子関係を否定するのに、嫡出否認の訴えが必要であり、民法777条で、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。と規定されています。 しかし、「推定されない嫡出子」であれば、親子関係を否定するには、親子関係不存在確認訴訟(民法上規定はなく、人事訴訟法により規定されている)となります。これは確認の利益が認められる限り提訴期間の制限はなく、申立人は子ども、父、母、親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者であり、本質問のDは相続権を争う必要があるのであれば、「親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者」にあたり、答えは○となります。

sevihich
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回正反対の回答をいただいたのですが、お二人の意見を参照して、私はこちらの方があってる気がしたのでこちらをベストアンサーにさせてもらいます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

婚姻後の出産であるのだから、 嫡出推定により、子Cは嫡出子となります。 これを否認できるのは、 夫のみで期間も子が生まれてから1年以内です。 よってこの場合、答えは×です。 (嫡出の推定) 民法第772条 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。  (嫡出の否認) 民法第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 民法第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 (嫡出否認の訴えの当事者等) 人事訴訟法第41条 1.夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第777条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。

sevihich
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 宅建の相続の嫡出子か否かについて。

    ご質問致します。 「AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cは法定相続分はない。」 という問題がありました。こちらの正解は×で、法定相続分があるのはわかるのですが、子Cは相続の際、嫡出子なのか、それとも非嫡出子扱いなのかがよくわかりません。 再婚した配偶者からしたら非嫡出子ですよね? なので非嫡出子扱いだろうとは考えているのですが、確証がありません・・。 ご回答を宜しくお願い致します。

  • 相続問題について困っています

    相続問題について質問です。 大学の試験で次の問題が出たのですが私は解かりませんでした。 なので解かる方がいましたら、模範解答を教えていただけませんでしょうか…?どうかお願いしますm(__)m 以下の[家族関係]を基礎にした上で、(1)~(3)に書かれた各状況に応じて、設問に答えよ。設問にある「Aの相続関係はどうなるか」とは、Aの相続につき、B~Pのそれぞれが、相続できるか否か、その理由(根拠条文も挙げること)、ならびに相続分率を書くことを意味する。 [家族関係] Aには配偶者のBがいる。 ABには子供はいない。 Aには父親のC、Cの母親のP(Aの祖母)、既に亡くなった母Dの両親N・O(Aの祖父母)が生存している。 CDが結婚する前に、CはEと結婚していた時期があり、子Gがいる。 CはEと離婚し、Dと再婚した。 Dには婚姻前に産まれた非嫡出子のHがいる。 CD間には、そのほか、子FとIがいる。 しかし、Fは既に死亡しており、Fには子Mがいる。 IはAと同じ飛行機事故で死亡している。死亡の先後は不明である。 Iには妻J・子のKがあり、I死亡時、Jのお腹の中にはIの子Lがいた。 (1)[家族関係]のもとで、Aの相続関係はどうなるか答えよ (2)[家族関係]のもとで、Aの相続につきCに欠格事由が認められるとき、Aの相続関係はどうなるか答えよ (3)[家族関係]のもとで、Aの相続につき、C・N・O・Pが相続放棄した場合、Aの相続関係はどうなるか答えよ   P    N=O   |     | E=C===D―  |  |     |  |  |     H  |  |―――――  |  |  |   |  G  F   I=J  A=B     |   |     |   |―-     |   |  |     M   K   L

  • 非嫡出子や、孫の相続権について

    下記の事例において子や孫の相続権で 分からないことがあるので教えてください。 被相続人である男性Xは生前は直系尊属はおらず、 前妻Aとの間に長女Bとその長男(Xの孫)Cがおり、 後妻aとの間に長女bがいた。 Xの死後、三ヶ月してからbが男児c(Xの孫)を出産。 法廷相続人である前妻との子Bと後妻aとその子bは、 Xの死後一年経過してから遺産分割協議を開始。 この場合、Xの孫にあたるCやcは それぞれ代襲相続以外に相続権を得るという ことはありえ無いのでしょうか? また、後妻との子bは婚姻準正によって嫡出子となったが Xと後妻aとの婚姻が遺産分割前に無効になった場合、 どんなことがあっても、bは非嫡出子に戻ってしまうのでしょうか? ややこしい書き方になってしまいましたが ご教授のほどよろしく御願いいたします

  • いまさらながら、離婚後300日問題

    一時報道で取り上げられていた離婚後300日問題ですが、なぜ問題になるのかが理解できていません。? (嫡出の推定) 第772条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。《改正》平16法147 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 民法第772条には条文を適用する前文を(嫡出の推定)としています。 (嫡出の推定)とは、「子供の親が明瞭でない場合に推し量る法律」です。 母親は出産の事実を持って嫡出としますので、父親のみをさしています。 「子供の父親が明瞭でない場合に推し量る法律」となります。 父親が明瞭でない状態とは、出生届の父親欄に記載のない時を指し、父親の氏名が明記(明瞭に記載)されていれば、(嫡出の推定)には当たらない事になると思うのですが? (嫡出の推定)に当たらなければ民法第772条が適用されることがなく、離婚後300日問題は発生しないことになります。 ご意見お願いします。

  • 相続分の計算できる方お願いします。

    問題1 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の五分の一とする。」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題2 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の三分の一、Dは全体の四分の一とする」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題3 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子のC、D(それぞれ嫡出子)。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の四分の一とする」 A死亡後、相続人Cは有効に相続放棄した。 このときBDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題4 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 DがXに対して、有効に相続分の譲渡をした後、Cが有効に相続放棄した。 このときBCXの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題5 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D、E(それぞれ嫡出子)で、Aは遺言によりCについてのみ相続分の指定をした。 内容「Cは全体の四分の一とする。」 このときBCDEの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 上記の事例で、相続開始後Dが有効に相続放棄した場合BCEの相続分は何分の何になるか。 問題6 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 Aは遺言により有効に包括遺贈をしていた。 内容「Xに全体の四分の一を包括遺贈する」 このときBCDXの割合はそれぞれ何分の何になるか。

  • 相続人の範囲について教えてください。

    次のような家族構成を仮定します。 父A、前妻B、後妻C、Cの前の夫D AとBには子Xが、CとDには子Yがおり、いずれも婚姻関係中の子(摘出子)。 AとBはもともと夫婦であったが、離婚した。 その後AはCと再婚した。 AとCの間の子はいません。 このとき、次の事項について教えてください。 (1)Aが死亡したときの相続人 (2)AとYが養子縁組の関係であったと仮定した場合の、Aが死亡したときの相続人 (3)Cが死亡したときの相続人 私の想像では (1)C、X    YはAの子ではないため、相続人ではない (2)C、X、Y    養子縁組により、Xと同じく相続権を有する (2)A、Y    XはCの子ではないため、相続人ではない かなと思っておりますが、いかがでしょうか。

  • 遺産相続問題です。兄弟5人です。父母は死亡しています。

    遺産相続問題です。兄弟5人です。父母は死亡しています。 兄弟のうち1番目の兄が死亡しました。死亡した兄は妻も子もありません。 死亡した1番目の兄の遺産は他の4人の兄弟が法定相続することになります。 但し5番目の末弟は父が認知した非嫡出子です。 以上を前提に質問です。 親の遺産を相続する場合、非嫡出子の相続割合は嫡出子の1/2と承知しています。(民法900条4号ただし書前段による) ところで、兄弟の遺産を相続する場合ですが、非嫡出子の遺産相続割合は、親の遺産相続の場合と同じ扱いとなるのかどうか、教えてください。 できれば、ご回答の根拠規程もお願いします。

  • 相続人について

    知り合いのケースなのですが、気になったので 教えて下さい。 A男(故)-B子(今回死亡 A男の妻) C男(A男とA男の前妻の実子) D男(A男とA男の前妻の実子) B子には兄弟が2人いて生きている。 B子の親はもういません。 上記のケースで、 質問1 法的な「相続人」はC男、D男ではなく、 B子の兄弟でしょうか? 「子」というのは実子と養子で、血のつながっていない B子とC男(D男)は「子」ではないのでしょうか? 質問2 遺言ではC男に90%(面倒を見てきた)、D男に10% の遺産を、とのことらしいです。 そこでなんですが、もし、D男が遺言が不服としたとしても、質問1が合っているとすると、C男、D男は「相続人」ではないですから、文句は言えないのでしょうか? 質問3 B子の兄弟はもらうつもりもないらしく、多分、遺言通りに分配されるものだと思いますが、質問1が合っているとすると、法的な相続人であるB子の兄弟は遺言を不服としてアクションを起こすことは出来るのでしょうか?となると「相続放棄」をしてもらわないといけないのでしょうか? 以上です。お時間がある時にでもご教授下さい。

  • 非嫡出子の相続格差の法的根拠は?

    「非嫡出子の相続格差は合憲」というニュースが今日も話題になっていますが、なぜ非嫡出子は差別されるのか、その法的根拠はとこにあるのでしょうか。 「非嫡出子」の中には、事実婚の子弟もいるはずで、だとすれば、事実婚をさせないようにするためと勘ぐることもできますが、どうなのでしょうか。

  • 相続法の問題の答えがわかりません。

    Aには、妻BとC(長男)、D(長女)及びE(次男)の三人の子がいた。Aは、平成10年1月1日に死亡した(Cは、Aよりも先に死亡しており、妻C1と子C2がいる)。A死亡時の遺産は、居住していた土地・家屋(評価3,000万円)と銀行預金1,000万円及び株式(評価1,000万円)であった。Aは、遺言を書き、Bに2,000万円を遺贈した。また、Dは婚姻にあたり500万円の贈与を受けていた。また、AはEの借金(1,000万円)の肩代わりをしたことがあり、Eは未だに返済していない。 問1 Aの相続人は誰か。相続関係図を書き、各相続人の法定相続分を答えなさい。 問2 各相続人の具体的相続分を計算して、最終的な受取額を答えなさい。 (この問題では、配偶者居住権については考慮不要。) ・問1と問2の計算の答えが具体的にわかる方教えていただきたいです。 ・Bに贈与した2000万は遺産の5000万からなのかそれとは別なのかがわかりません ・具体的相続分を計算をすると特別受益を引くとマイナスになってしまいます。

このQ&Aのポイント
  • mac宛名職人の住所録をwin筆まめに移行したいけど書き出しの保存ができない
  • ファイル形式、エンコード、改行コードの選択肢がわからない
  • ソースネクスト株式会社の製品・サービスに関する質問
回答を見る