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有給はいつも使いきれません。
40日ですが退職前に全部使おうと思います。法的には問題ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
40日休んでもいいか、という意味では 「法的には」問題ありません。 ただ就業規則で有給休暇の条件等を確認されたほうがいいでしょう。 例えば「業務に支障がない」ことを条件に有給休暇を申請できる、 とか書かれていた場合に、引継ぎが不充分な状態で休みに入るのは 会社からすれば業務を遂行する上での問題となり、 「無断欠勤」扱いとされてしまうかもしれません。 で、これも就業規則によるのですが、そういうケースで 例えば退職金の支給要件の中に「引継ぎ業務を完了する」という条件が 含まれている等した場合、この条件を満たしていないと判断されるかもしれません。 要は「有給休暇をとる事自体は法的には問題じゃないけど、他に影響がないわけじゃない」 という意味です。 この辺りは会社の就業規則によってケース・バイ・ケースなので、 質問者様のケースでどういう判断になるかはご自身で確認されるべきかと思います。
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法的には40日後に退職する退職届と40日分の有給の取得申請を同時に出せば会社はそれを受理せざるを得ません。 会社には有給の取得を拒む理由は「時期変更権」があるけど、退社する場合には変更するべき日がないっていうのがその理由。 ただ、会社に対抗手段がないかというと、引き継ぎをしないことに対して損害賠償請求が可能です。 だからきれいにやめさえすれば取得を拒む理由はないです。 まあ、常識的には何日付で退職したい。40日有給を消化したいと言ったら、最終出社日を決めて、そのあとに有給の消化だけをする勤務日をひっつけるのが普通。 先に退職届を出して受理されてから、残った期間で有給を消化しようとすると他人に迷惑がかかるよ。
- norikhaki
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ありません。
- hisa34
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問題ありません。
- watanabedesu
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法的には問題なくとも、自分ならば会社のために働きます。
- tubasa000
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過去に何かの本で読んだときは、基本的にこれは権利だからご質問の通り問題ないと 思います。 ただ、会社にとっては印象があまり良くないから、新しい会社から勤務態度等について 問い合わせ等があったとき、受けの良くない回答をされるかもみたいな但し書きが されていました。