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月途中入社時の健康保険料について

月途中入社時の健康保険料について質問させてください。 12月15日に前職を退社し、1月15日から新しい会社で勤務しています。 この場合の保険料はどうなりますでしょうか。 自分は以下の認識でいるのですが、正しいでしょうか。 12月分の社会健康保険料は徴収される。 1月分の社会健康保険料は徴収される。 12月16日~1月14日の国民健康保険料も徴収される。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

保険料に日割りはありません、必ず月単位です。 健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。 ですから1月15日に会社の健康保険に加入していれば、月末には加入していますので1月の1か月分の保険料を払うことになります。 逆に12月15日に退職して会社の健康保険を脱退すれば、月末には加入していないので12月分の保険料は払う必要がないのです。 また健康保険の有効期限は日単位です。 健康保険の保険料と有効期間は下記のようになります。 例えば甲という人がAという会社にいてXという健保組合に加入していたとします、ある月の15日に退職して16日からBという会社に転職してYという健保組合に加入したとします。 健康保険の保険料は月単位で日割りというのはありません、ですからこの月の保険料はXには発生せずに、Yに1か月分発生します。 では保険証の有効期限はどうなるかというと15日まではXの保険証が有効です、そして16日からYの保険証が有効になります。 つまり月単位での支払いのために、支払いと有効期限にズレが生じるわけです。 でもそうするとその月の保険料が1か月分Yにいくとなると、Xは損してYは得するじゃないかと思うでしょうが、恐らく甲はAに入社したときも月の途中入社でやはり1ヶ月ないのに1か月分の保険料がXに支払われたはずで、それと差し引きすれば相殺されます。 またYも今回は1ヶ月ないのに1か月分の保険料を取りましたが、甲がBを辞めるときにやはり月の途中であればその月の保険料はYに支払われないので差し引きすれば相殺されるということです。 以上のようなことが健康保険の支払いと有効期限の関係です。 ですから >12月分の社会健康保険料は徴収される。 前職では12月の末日には在職していないので12月分の社会保険料は引かれません。 ただ社会保険料は当月分は翌月の給与から引くことになっているので、11月分の社会保険料が12月分の給与から引かれているかもしれません。 >1月分の社会健康保険料は徴収される。 現職では1月の末日には在職しているので1月分の社会保険料は引かれます。 ただ社会保険料は当月分は翌月の給与から引くことになっているので、1月分の社会保険料が1月分の給与から引かれていないもしれません(そうであれば2月分の給与から引かれるでしょう)。 >12月16日~1月14日の国民健康保険料も徴収される。 保険料は月単位ですので月を跨いでの保険料というのはありません、12月分と1月分と言う月単位になります。 12月については月末に国民健康保険に加入しているので12月分は支払うことになりますが、1月は月末に国民健康保険に加入していないので1月分は支払う必要はありません。 ただしもちろん国民健康保険の喪失の手続をすると言う前提です、会社で健康保険に加入しても自動的に国民健康保険の脱退とはなりませんから。

yamamoto57
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました!

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>12月15日に前職を退社し、1月15日から新しい会社で勤務しています  ・前職の会社・・11月までの健康保険料、厚生年金保険料を徴収される       (健康保険は12/15まで使用可能、厚生年金の記録は12/15まで)  ・新しい会社・・1月分の健康保険料、厚生年金保険料から徴収される       (健康保険の適用は1/15から、厚生年金の記録は1/15から)  ・上記の空白期間・・12/16~1/14までは     ・国民健康保険に加入、国民年金に加入・・保険料を払う      (国民健康保険は12月分のみ1ヶ月分、国民年金も12月分の1ヶ月分のみ徴収)     ・前の会社の健康保険を任意継続する、国民年金に加入・・保険料を払う      (任意継続は、12月分、1月分を支払い、再就職後所定の手続きで1月分は戻ってきます、国民年金は上記と一緒)    上記のどちらかになります >12月分の社会健康保険料は徴収される。  (徴収されるのは12/1に入社加入して12/15に退職した場合のみ、それ以前の入社加入の場合は徴収されない)  1月分の社会健康保険料は徴収される。  (新しい会社から徴収される)  12月16日~1月14日の国民健康保険料も徴収される。  (徴収されますが、保険料は日割りではないので、12月分の1ヶ月分のみ徴収されます)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私の聞いた判断方法としては、入社月と退職月が同じ場合を除き、退職月の社会保険料は発生せず、入社月の社会保険料は発生するということです。 また日割り計算はありませんし、あくまでも月の保険料ということになります。 したがって、前職・就職先それぞれが社会保険料の加入事業所で、かつ、社会保険加入条件を満たす雇用条件であれば、11月分までの社会保険料は前職の給与などで負担(徴収)し、12月分は国民健康保険料や国民年金保険料を自分で手続きの上で負担することになり、新しい勤務先での社会保険料は1月分からとなるでしょう。 この月分と書かせていただいたのは、社会保険料の役所側で設定する月分であり、徴収月ではありません。というのも、会社ごとに、天引きのタイミングが異なりますし、給与の締め日も支給日も違うためです。 便宜上、国民健康保険料12月分が発生すると書かせていただきましたが、国保は、年間保険料を市町村が設定した回数で納付するため、単純に保険料はわかりませんので、市町村役所で確認が必要です。 社会健康保険料という呼び方はあまりしないと思います。あくまでも社会保険制度のなかの健康保険であり、協会健保・組合健保など運営団体によっても異なる部分があります。 さらに、退職から再就職までの間のすべてが国民健康保険であるということではなく、任意継続という方法もあります。そして、年金保険部分も窓口は異なりますが、同時進行での手続きや保険料負担を忘れないでくださいね。

yamamoto57
質問者

お礼

ありがとうございました。

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