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月途中での保険の切り替え

月途中での国民年金保険から社会保険の切り替えについてお願いします。 2月末で退職をしたため3月から社会保険から国民年金保険に切り替えました。 そして印刷関係の企業(社会保険など完備)から採用を頂いて5月8日から入社予定となっています。 そこで2つお聞きしたいです。 1.国民年金保険は、日割りと言う計算がないですよね? 5月8日に新しい会社に入社するんですけどその3日後の5月11日に病院に行く予定があります。 この時に入社後の病院の診察になるんですけど社会保険ではなく3月に切り替えた国民健康保険をそのまま使っても問題ないんですか? 2.問題ある場合、例えば入社日を5月15日に変更させて頂いて5月11日は、国民年金保険で病院に行きそのあと市役所で国民健康保険を止める形のが良いですか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

これは本来一旦は自費で払ってから健保に療養の費用の給付を求めるのが正式ですが、社保加入迄2ヶ月置く会社も多いので、 一旦は国保で処理し6/5迄に保険証が来れば領収書を添えて病院や薬局に保険変更の申し出をする…のが普通です。 国保の脱退手続きも国保保険証と新しい健保保険証のコピーを市役所国保担当に郵送して脱退手続きの書式を請求します。すると届け書が返送される為記入押印して送り返します。また保険料は月末在籍の保険に払う為5月8日加入が通るなら4月迄国保に払う事になります。保険料は6月になるまで未定ですから6月以後に随時納付書が来るか口座払いになります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>2月末で退職をしたため3月から社会保険から国民年金保険に切り替えました  ・健康保険・・会社の健康保険から、国民健康保険に  ・厚生年金・・国民年金に  が、正しい >1.  国民健康保険の保険料は月単位・・正しくは年間の保険料を、8分割、10分割、12分割   で支払う・・何回で支払うかは市町村で違う  ・5/8再就職・・・国民健康保険の保険証が使えるは前日の5/7まで   5/8からは、再就職先で入る健康保険で診療を受けるようになる    (実際に保険証が手に入るのは、1週間~2週間位かかる)   >3月に切り替えた国民健康保険をそのまま使っても問題ないんですか?    ・入社日以降は使ってはいけない  ・3/8以降に診療を受けるときは    診療所で現在、健康保険の変更手続き中である旨を伝えて診療を受ける    金額は保険診療の10割を請求されるので、一旦自己負担で全て支払う    診療所の方で、新しい保険証が届いたら、その保険証と今回の領収書を持ってきて    くれれば保険診療の7割分を返金する旨の話があるので、その様にすれば、7割分が    戻ってきます  ・新しい保険証が届いたら、国民健康保険の保険証と一緒に持参して、    国民健康保険課の窓口に行き、国民健康保険の脱退手続きをする    保険料が再計算されて、不足分納付か余剰分返金かのどちらかになる    保険料は3月分、4月分を支払うようになる(正しくは年間保険料の2/12)     (5月分:5/7迄の分は徴収されない) >2.  ・入社日を変更して、国民健康保険を使いたいのなら、その様にしても良い   それでも、問題は無いです   (前述の一旦全額自己負担がなくなりますから・・ご自由に) ・入社後の健康保険料5月分は6月支給分より引かれる   国民年金は自動的に厚生年金への変更手続きがされる、   保険料は6月の支払給与より徴収される(5月分)・・健康保険と同様  国民年金は、納付書で3月分、4月分を支払う      

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

5月8日入社ということは、普通の会社であれば社会保険の資格取得日も同日です。 この日以降は、社会保険に加入することになりますから、国民健康保険は使えなくなります。 ただ、社会保険の健康保険証の交付は入社日から少し時間がかかるのが一般的です。その場合は、以下の2つの対処方法があります。 ・会社から保険証の代わりになる「健康保険被保険者資格証明書」というものをもらって受診する。 (入社後、事情を話してこの資格証明書を発行してもらるように会社にお願いする。可能なら入社前にその旨をお願いしておき、入社日当日にでも交付してもらう) ・上記が無理なら、受診時には医療費全額(10割)をいったん支払っておき、後日領収書を提示して会社(の健康保険組合)から7割分の払い戻しを受ける。 せっかく就職が決まったのですから、入社日を1週間遅らすのは得策ではありませんが、それが可能なら5月15日入社に変更しても問題ないと思います。 なお、国民健康保険を脱退する手続きは、社会保険の保険証か資格取得証明書を持参して市役所でやってもらいます。社会保険の資格取得日に遡って脱退したことになります。 資格の無くなった国民健康保険証を使用して受診すると、あとで7割分を国保に支払って、その分を今度は社会保険に請求するという面倒な手続きが必要になります。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10047)
回答No.1

年金と健康保険を混同されていますね。 今手元にある保険証で受診をしてください。 会社の保険証が来たらまず加入日を確認してください。 医療機関への受診日が加入日以降なら医療機関・調剤薬局へ新しい会社の保険証を提示してください。 加入日が受診日より後ならそのまま(医療機関への提示は無し)で国民健康保険証は会社の保険証を持参して提示し返納してください。

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