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子供の改名・通称

0歳の子の改名を考えています。 実名は出せませんが理由は名前の一部が仏をさす事、また隠語で女性器を表す事が分かり(あまり一般的ではないかもしれませんが)子供が将来傷付く事になるのではないかという事です。 早急に変更したいのですが、この理由では難しいでしょうか… もし直ぐに認められない場合には通称を利用した上での改名を考えています。 ただ、生活の中でどこまで通称使用ができるのかも教えて頂きたいです。 0歳の子なので今は名前を呼ばれる所は病院位ですが、保険証は通称使用できますか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

あまりに酷い名前だと変更可能性があります 運子とか、満子(まんこ)とか・・・・ 名の変更許可1 概要  正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。  正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 2 申立人  名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3 申立先  申立人の住所地の家庭裁判所  管轄裁判所を調べたい方はこちら 4 申立てに必要な費用 • 収入印紙800円分 • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。) 5 申立てに必要な書類 (1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。) (2) 標準的な申立添付書類 • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) • 名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には,申立時ではなく,事情をお尋ねする日などに,その資料の提示をお願いする場合もあります。) ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 6 申立書の書式及び記載例  書式記載例(子どもが15歳以上の場合)  書式記載例(子どもが15歳未満の場合) 7 手続の内容に関する説明 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_20.html

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