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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婿養子について)

婿養子について疑問がある

yoshi170の回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

>私の母の旧姓を名乗ることは出来るのでしょうか。 難しいです。 婚姻届では、夫の氏か妻の氏かのいずれかの選択しかできません。 養子縁組届で夫と質問者さんの父母が養子縁組をしても、現在の父母の氏にしかなりません。 この様に、戸籍の届出だけでは母の旧姓を名乗ることはできません。 次に考えられるのは、家庭裁判所での許可を得る方法ですが、「やむを得ない事由」があることが必要です。今の苗字であることに社会的不利益などがある場合などではないと認められません。質問にある理由で認められるかは何とも言えません。(基本的には氏の変更は難しいようです。)

keiko1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうなんですね、婚姻届だけでは母の旧姓を継ぐことは出来ないのですね・・ 家庭裁判所で許可を貰うとのことですが、「やむを得ない事由」があるとすれば、 彼の姓は、高校の頃、彼の父の借金問題で両親が離婚したが、母が姓を変えるのが面倒であったため、離婚後の今も、父の姓を名乗っているということです。 例えば凄く言い方が悪いですが、「彼の姓を名乗ると今後借金が私達夫婦に降りかかってくるかもしれない。」ということはやむを得ない事由になるのでしょうか。 実際は借金がくることは無いと信じていますが。

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