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車両保険・名義人と使用者が違う場合

現在、旦那とは別居中です。私が車を購入して、車の名義も保険も私で、支払いも全部私がしています。現在、旦那がその車に乗っていて、返してもらえません。この状態で、もし旦那が事故や駐車違反をした場合、名義人にも何か生じますか?返してもらえないなら、任意保険を外そうかとも思ってます。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>私が車を購入して、車の名義も保険も私で、支払いも全部私がしています。 自動車車検証上の、「所有者若しくは使用者名義」が質問者さまなのですね。 >現在、旦那がその車に乗っていて、返してもらえません。 旦那は、無償で他人名義の車を利用している状態です。 >この状態で、もし旦那が事故や駐車違反をした場合、名義人にも何か生じますか? 道交法違反(駐停車禁止違反・スピード違反)の場合。 違反した本人が、罰金を支払う義務があります。 が、本人が「拒否」した場合「車検証上の所有者若しくは使用者に請求」が届きます。 この場合は、車検証上の所有者若しくは使用者は拒否出来ません。 「私が違反していない」と主張しても、無駄です。最高裁まで裁判を行っても、100%敗訴します。 交通事故を起こした場合。 事故を起こした本人が、民事・刑事上の責任を負います。 同時に「車検場の自動車所有者若しくは使用者にも責任」が問われます。 質問者さまの場合、「所有者若しくは使用者の自動車管理責任」があります。 この管理責任は、非常に強力です。 例えば、盗まれた自動車が事故を起こした場合。 駐車場で+確実にカギをかけ+100%管理に不備は無かった!事を証明しなければ、損害賠償責任を負います。 例えば、親の車を無断で子供が運転して事故を起こした場合。 100%自動車の管理責任を問われます。 質問者さまの場合、別居中の旦那が堂々と乗っている。 「返して欲しい」と、正式に積極的に要求している証拠はありませんよね。 事故を起こした旦那が「返せとは、強く要求されていない」と裁判で述べれば、100%アウトです。 自賠責は、自動車に対して付いているので保険適用になります。 任意保険の場合は、保険条件によって異なります。 保険契約者本人限定の場合は、他人が運転していた場合は任意保険適用対象外です。 他人が運転していても補償対象になる契約の場合は、任意保険適用になります。 が、無事故割引が終わります。 >任意保険を外そうかとも思ってます。 任意保険は、その名の通り「任意」です。 自動車車検有効期間の有無に関係なく、解約する事が出来ます。 ただ・・・。 先に書いた様に、旦那が事故を起こした場合「質問者さまにも、損害賠償請求」が発生する可能性があります。 「自動車の管理責任」を問われると、なかなか難しいのです。 私の考えでは、解約しない方が良いですね。次期任意保険契約時に、割引等級も引継ぎになります。 そこで。 「別居しているのに、自動車を返さない」のであれば、「窃盗事件」として警察に被害届けを出して下さい。 離婚を前提とした別居は、婚姻関係が破綻した他人同士です。(最高裁判例) また、自動車の所有者は質問者さまですからね。 夫婦の共有財産では、ありません。 「○月○日までに、自動車返却」を、内容証明郵便で旦那に命令して下さい。 「返却が無い場合は、法的手段をとる」との文言も、必ず入れて下さい。 「親族間の窃盗事件は、無罪」との話もありますが、無罪ではありません。 あくまで「刑が免除される」だけです。 子供が親の財布からお金を盗んだ場合、子供は「窃盗罪」なんです。 警察に訴えても、裁判にはなりません。刑が免除ですからね。 但し、窃盗犯として犯罪歴(刑が免除なので、前科では無い)が残ります。 今回も、同じ事です。

noname#127707
noname#127707
回答No.3

まず駐車違反は「放置駐車違反」という制度が導入され、運転者が責任を取らない場合は車の持ち主が違反金の支払い義務が生じ、繰り返すと使用禁止になります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm 事故の場合はあなたが「運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)」に当たるかどうかが微妙なところで、返すように言ってあると言うだけでは根拠が弱い気がします。 この場合だと、あなたがご主人が車を拝借していることを認めているとも取れますし、戸籍上は夫婦ですから認めたとされても仕方ないのではないでしょうか。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a7-3.htm http://kurasinohouritu.bsnsc.biz/article/171761874.html 実際問題は「車に対する運行支配・運行利益を喪失したと認められる特段の事情」があるわけですから、あなたに責任が及ぶことはないと思われますが、その証明をどうするかが問題になると思います。 内容証明で車を返すように書いて出す、盗難届けは受理されないでしょう、何せご夫婦ですから夫が妻の車を勝手に使ったとしても、それは家庭内での問題であって、公権力が介入すべき事案ではない。

  • 32868sski
  • ベストアンサー率18% (41/217)
回答No.2

保険名義人、車両名義人と使用者が異なる場合 (例 盗難車両等の場合) このような状態で、事故を起こした場合 名義人にも管理責任が生じます。 現在、別居中の旦那とは婚姻関係が継続中であれば 保険は、下ります。 いっそ、盗難届を警察に出して見ては?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

事故の時最終的な賠償責任は所有者にあります 任意保険を加除してもあなたの責任は免除されません 税金を納めなければ車検を受けることが出来ないので乗れなくなれます 何だったら元逃げ去れ他と「盗難届」を出してはどうでしょうか それにしても間抜けもいいとこですね

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