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家庭裁判所の法廷での偽証罪について

離婚裁判で判決が出ました。結果は夫である私の勝訴です。 その離婚裁判の証人尋問において、妻は明らかな嘘をつきました。 嘘は多数ありましたが、不貞行為の相手と密会現場を私が押さえた日のことを、 「仕事で会っていた」と法廷で嘘を言ったことが、私としては我慢できないものです。 この一番の大嘘を偽証罪として告訴することは出来るでしょうか? 私の弁護士は取り合いそうにもありません。 法廷では嘘やデタラメを言わない宣誓をさせられた訳です。 私は慰謝料というより、こうした妻の今までの嘘や騙しが許しがたい気持ちなんです。 何とか偽証罪を適用させるにはどうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • allwinner
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回答No.5

>偽証罪は警察の管轄なんでしょうか? 警察の管轄でなかったらどこが捜査をするんですか? 検察庁に直接告発することもできますが、起訴できるだけの証拠が揃っていることが条件です。 つまり、検察庁に告発しても、捜査はしてくれないということです。 捜査が必要なら警察に告発するしかありません。 (ニュースで目にする東京地検特捜部は、政治家汚職、大型脱税、経済事件などを捜査する部署です) ちなみに、離婚裁判の途中で奥さんの本人尋問でのウソがばれ、裁判官が奥さんの陳述が虚偽のものであると認めれば、奥さんに対して過料の制裁を課すことができます。 しかし、結審した後では後の祭りです。 奥さんに対して過料を課してもらいたいのなら、離婚裁判を控訴して再度審理してもらうしかありません。控訴審で奥さんに再度虚偽の陳述をさせれば、奥さんに対して過料の制裁を課すこともできるでしょう。 (控訴期間が過ぎていればどうすることもできませんが)

harukaze33
質問者

お礼

なるほど。 控訴期間は過ぎていません。 控訴を考えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hsst5nnm
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回答No.4

どちらが訴訟を起こされたか判りませんが、裁判で前奥さんの発言が虚偽である場合は、前夫がその虚偽を立証しなければなりません。奥さんと貴方はは訴訟の当事者であり、証人ではありませんから偽証罪の適用はありえません。既に判決がでていますから、その様なに事に拘らずに新しい人生に向かわれたほうが良いのでは?

harukaze33
質問者

お礼

法廷で先生のときに、ウソやデタラメを言うと偽証罪に問われると宣誓しました。 だから私は嘘をいうことなく正直に答弁しました。 しかし、妻の答弁は酷い嘘ばかりで吐き気がしました。 新しい人生は私が考えていきますが、許せないものは許せないので、偽証罪を適用したい訳です。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.3

すみません間違えました。 今回の裁判では、あなたが原告、奥さんが被告ですよね? この場合は証人尋問ではなく本人尋問となりますから、証人に適用される偽証罪は被告である奥さんには適用されません。

harukaze33
質問者

お礼

私が被告ですが反訴して私が勝訴しました。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.2

とりあえず地元の警察署に行って相談したらどうですか? あなたの持っている証拠や法廷でのやり取りが分かりませんから、警察が立件するかどうかを回答者が判断することはできません。

harukaze33
質問者

お礼

偽証罪は警察の管轄なんでしょうか?

noname#131542
noname#131542
回答No.1

偽証が本当だとしても、あなたの確信だけでは偽証罪の立件は不可能です それが偽証にあたるという確かな証拠を提出しない限り

harukaze33
質問者

お礼

証拠はあります。 妻の上司は体調不良で会社を休んでいる日でした。 妻は、仕事から帰り、歯医者に行くと言って出掛けていきました。 その密会現場を私が押えました。 会社の理事にも現場から確認の電話を入れています。 つまり、証拠はあります。

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