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教えて下さい

明日から改正割賦法が施行されますが、お尋ねしたいのは、支払い可能見込み額の調査項目の中の年間支払い予定額についてです。この年間支払い予定額というのは、カードショッピングの支払い予定額ということでしょうか?それともキャッシングのリボ払いの分も含めた額のことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

No.2です。 何百万円とか、年収に相当するような高額の借り入れなら影響があるかもしれませんね。 年収の3分の1を超える貸付けを禁止といっても例外や除外貸付けがありますから、高額の借り入れは起こりうることです。 キャッシング50万円の枠は、そもそも年収証明すら要らない範囲ですから、目いっぱい使っていても、それが専業主婦やパートアルバイトでも本来規制対象が異なる割賦販売法の調査では問題にならないと思います。 あくまでも私見ですが、カード会社だって少しでも多く枠を確保したいところでしょうし。

その他の回答 (2)

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

割賦販売法の規制を受ける取引が対象です。キャッシングは対象外です。 今回の改正で、契約締結(カード利用時、またはショッピングクレジット契約時を指します)から2ヶ月を超えない期間に支払いが終わる取引、たとえば通常はカードの1回払いが該当しますが、を除く割賦取引全てです。 具体的には、クレジットカードによるショッピングのうち、1回払いを除く2回払い以上の分割払い、ボーナス払い、リボ払い、ショッピングクレジットによる分割払いが該当します。 但し、年間支払予定と言っているように、1年間に支払う金額を指しています。例えば、クレジットカードを利用中で、残金が100万円あり、毎月3万円程度のリボ払いをしているとします。 新しくカードを申込むと調査が行われます。その時点で100万円残があるわけですが、今回のカードを申込んでから1年間に払う金額が対象ですので、上記の例だと3万円×12の36万円が対象額ということになります。 ですが100万円が全て翌月1回払いで払う残だとしたら、それは対象にはなりません。 因みに、この年間支払い予定額は、全てのクレジット会社が対象で、カードやショッピングクレジットを申込んだ会社以外に利用しているカードなども対象になります。 で、キャッシングは貸金業法の規制を受け、割賦販売法は対象ではありませんので年間支払予定額に算入する必要は原則ありません。 原則と書いたのは、支払可能見込額調査の中で金銭の借入を考慮することも視野に入っているので、調査の算定に入れる義務はないものの、あまり多いような場合はクレジット会社によっては考慮するところもあるかもしれないというレベルで書きました。

noname#178760
質問者

補足

回答ありがとうございます。回答というか、ご意見伺いたいのですが、キャッシングの残高は原則対象外ですが、あまり多ければ考慮されることもあるかも…多ければとは大体どの程度の額と考えられますか?C枠50での場合ですけど…

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

支払い可能見込み額=年収-生活維持費-クレジット債務 クレジット債務という言葉になっていますので、ショッピングとキャッシング合算の支払い予定額のことだと思います。

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