• ベストアンサー

著作権

実演家には複製権はありますか?また、録音録画権について教えて頂けると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

実演家の権利の録音権・録画権が著作権でいうところの複製権にあたります。この録画録音というのはレコーディングや撮影だけでなく、CDやDVDに記録した複製物を複製する場合もいいます。 第2条 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 だから音楽CDをコピーする際には楽曲の複製権と実演家の録音権、レコードの複製権の処理が必要になります。ひっかけ問題でよくあるのは、「歌っている歌手の姿を写真で無断で撮影すると実演家の権利を侵害する、○か×か」というと×。録音と録画であり、静止画である写真は権利に含まれないのです。その点で複製権ではありません。 実演家の権利はなかなか複雑で説明すると長くなります。ひとついえば、録画権は最初の録画だけでなく、その複製物を複製するときにも権利が働きますが、映画の著作物で始めの一回目の録画に同意すると その後は録画権が働かなくなります。ワンチャンス主義といわれます。映画のDVDを再販するにも俳優の許可はいらなくなります。一方テレビの放送番組では撮影の際放送の許可は撮りますが、一般的に録画の許可はとらないので、ワンチャンス主義は働かず、テレビ番組をDVD化しようとすると俳優達の許可が必要なため、権利処理が難しいといわれます。

1996523
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • foobar
  • ベストアンサー率44% (1423/3185)
回答No.5

複製は、二条15「印刷・・・『有形的』に『再製』すること」なので、実演(二条3「著作物を・・『演ずる』」に適用するのは難がありますね。 そういう点では、「放送の複製」ってのも難がある(放送も実演と同様行為として定義されてる)んだけど、放送の場合には放送される情報ってのがあるので、その情報の複製って捉え方が可能かなと。 一見、実演の「著作物を・・」ってところで放送と同様の扱いもできそうに見えますが、その後に「これらに類する行為で、著作物を演じないが・・」って規定になってますし。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.4

あと複製権に対して変な理屈つけて複製権がないという回答があるけど、別に実演家の複製権を定義してもおかしくはないですからね。定義しなかっただけで。 そんなことをいえば 放送の複製権もおかしい。放送を複製すると文字通り考えれば 電波を複製することになるが 放送の複製権の定義は 第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 とされている。録音、録画、写真に類似する方法。同じように実演家の複製権を定義してもおかしくはないが、放送の複製権で録音と録画を分ける必要性はないけど、実演家の権利では録音権と録画権では事情が異なる。さっき答えた映画の録画権のワンチャンス主義も録音では通用しない。単に分ける必要があって写真に類似する方法は除きたいから複製権ではなく定義したのだと。

  • foobar
  • ベストアンサー率44% (1423/3185)
回答No.2

実演自体は物としての形を持っていないので、「複製」を行えないため、複製権の規定はないかと思います。 その代りに、実演の録音録画に関する権利の規定があるかと思います。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

複製権は「著作権侵害」に相当します。ただし、それは「他人からお金を取って見せた」場合に限ります。録音や録画もそうです。「複製録画したビデオやDVD」を「売れば」、著作権侵害に当たります。要は自分1人で観賞して楽しむ、或いはお金を取らないで貸す、アニメキャラの画像をプリントした物を知人にあげる分には良い、という事です。お金を取って販売したりすると「著作権法違反」になります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう