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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得資金等贈与の特例と年末調整)

住宅取得資金等贈与の特例と年末調整

このQ&Aのポイント
  • 住宅取得資金等贈与の特例を利用して中古住宅を購入した際の税金の取り扱いについて不安があります。
  • 夫の名義で購入した住宅に夫が住んでいないため、減税の対象にならなかったそうです。
  • 年末調整においても、夫と一緒に住んでいない場合に特例の適用ができないのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年末調整が近づいてきたので… 年末調整は給与の「所得税」に関する手続であって、贈与税や相続税とは何の因果もありません。 >一緒に住んでない場合、住宅取得資金等贈与の特例にならないのかしらと… それは無理です。 住んでいなければ「住宅」ではなく別荘です。 別荘を持てる余裕のある人に、税制上の特典を与える必用はありませんのでね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm ただ、「相続時精算課税」制度は利用できますが、親子双方に年齢制限はあります。 また、「養父」とのことですが、養父が亡くなられたとき夫は法定相続人になる関係なのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 以上が問題ないなら、来年 2/16~3/15 に「贈与税の確定申告」→「相続時精算課税」を税務署で行ってください。 年末調整は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

minoringoo
質問者

お礼

年末調整には関係ないことがわかりました。 ありがとうございます。 記載されていた国税庁にHPにあった質問コーナーにも相談し 確定申告までに居住の証明(光熱費の支払い)があれば住民票がなくても 住宅取得資金等贈与の特例が受けられるということがわかりました。 アドバイスをありがとうございました。

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