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レーシック手術後のダテ眼鏡運転は合法ですか?

最近、レーシック手術を受け視力が回復しました。 運転免許には「眼鏡等」の条件がまだ付いています。 免許センターか警察署に行ってこれの解除をしたいのですが、 どうやって行くかで悩んでいます。 自転車で行けば無難なんでしょうけど、免許センターも警察署もそこそこ距離があるんですよね。 そこで、ダテ眼鏡をかけて車で行けないものかと思っています。 ご意見お聞かせください。

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  • Tomo0416
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回答No.2

普通車の運転免許の視力条件は、「片目でそれぞれ0.3以上かつ両目で0.7以上見えること(片目が0.3以下の場合は、他眼の視力が0.7以上で視野が左右150°以上あること)」です。 この条件をクリアするための矯正器具として眼鏡等を用いることが、免許条件の「眼鏡等」です。よって、矯正機能のない伊達眼鏡は、免許条件違反となります。 裸眼視力が視力条件を満たすように回復すれば、免許条件の解除が申請できます。 条件解除の申請手続きは簡単で、運転免許証のみを持参して運転免許センター、または住所地の警察署で、申請手続きと視力検査を行うだけです。条件解除の手数料は無料となっており、条件解除となった場合は裏面にその旨が記載されます。 条件解除せずに裸眼(伊達眼鏡含む)で運転した場合は、「違反点数2点・7千円の反則金(普通車)」となりますので、早めに条件解除の申請手続を行いましょう。 なお、この手続きに行く際、裸眼で運転し検挙されたとしても、事情を説明すれば青切符は切られません。(検挙されること自体がまずあり得ないでしょうが) ご心配であれば、最寄りの警察署交通課へご確認ください。

noname#158987
質問者

お礼

>この手続きに行く際、裸眼で運転し検挙されたとしても、事情を説明すれば青切符は切られません。(検挙されること自体がまずあり得ないでしょうが) なるほど、事情を説明すれば大丈夫なんですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

免許センターや警察署まで行く途中で何もなければ問題ない(チェックされないであろう)が、何かあった場合に備えてということでしょうね。 たとえば、速度違反とか、事故とかの場合に警察官は免許証拝見となります。そこで眼鏡等条件があれば、ご質問者が眼鏡をかけているかチェックし、かけていなければコンタクトか訊く(コンタクトを外させることまではしないことを期待しましょう)。コンタクトを外せなければ当然違反です。 ダテ眼鏡と申告した場合(そんなアホな!)も、眼鏡をかけていない場合と同じでしょう。 いずれにせよ、「眼鏡等」条件を厳密にチェックすることは理論上あり得ます。おそらくダテ眼鏡でもかけていれば、それだけで警察官はチェックしたことになります。実際の視力がその時点で、その場で、どうなっているかは確認できるはずがありません。その意味で、その程度であうが、ダテ眼鏡でも役には立つでしょう。 厳密には「眼鏡等」条件を外してもらうために検査を受けるわけですが、それをやるまでは、その条件は効力があります。客観的な証明はその免許証でしかできません。 あとは、何かあれば、というのがどの程度の確率かというリスクの問題でしょうね。

noname#158987
質問者

お礼

「免許センターや警察署まで行く途中で」というより、 条件解除手続をしてくれる人に「どうやってここまで来たの?」って聞かれたときに 私の立場がないんじゃないかなと思ってるんですよね。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

免許証には「眼鏡等」となっていますが、写真では眼鏡をかけていません。 「等」なので、コンタクトレンズも眼鏡と同等と認められていることになります。 ですから、眼鏡をかけていようがいまいが関係有りません。 止められて「メガネ云々」は言われたこともないですし。 そのまま行っていいですよ。

noname#158987
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そのまま行っていいですよ。 それが、そのまま行くと罰則を食らうらしいんですよ。 以下のサイトなどもそうですが、いくつかのサイトにそう書いてありました。 http://lasik.wanwancamp.jp/menkyo.html それで、条件解除に行きたいのですが、その行き方をどうしようかと思ってましてね。 連れてってくれる人がいないので、自分の運転でなければ自転車かタクシーで行けばいいんですけど、 これからレーシックを受けた人の参考にもなればと思いまして質問しています。

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