• 締切済み

被害者から修理代を請求できる?

この間こちらが加害者の人身事故を起こしてしまいました。 事故状況は、こちら(車)が法定50キロの道路を60キロほどで走っていると、横断歩道を赤信号で自転車が飛び出してきました。 こちらは、とまる事もできず、ひいてしまいました。 事故後の警察からの話で相手が飲酒していたことがわかり、こちらが修理代を請求できないかと保険屋に相談したところ、勉強料として払っておけといわれました。 何か納得できないような気がします。 ちなみに修理代は75万かかりました。相手は全治3ヶ月です。 知識のある方ご教授願います。

  • kyky
  • お礼率0% (0/10)

みんなの回答

noname#13482
noname#13482
回答No.10

補足にお答えします。 交通事故における示談交渉の代行というのは、弁護士にしかできないことになっています。 なぜ保険会社が代行サービスができるかというと、当事者に代わって支払いをするという観点からより当事者に近い立場と判断されるからです。 保険というのは先にも書いたように賠償責任保険です。賠償責任が発生しない事故や保険の支払いがまったく関係ない部分については示談代行をすることができません。 過失割合について保険会社が勝手に決めているような回答もありますが、過去の判例などを参考に双方話し合いで決まるものです。仮に裁判となってもほとんどの場合が同じ結果になると考えられます。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.9

過失割合はどのように説明を受けましたか? 相手は入院されましたか?

kyky
質問者

補足

入院しました。過失割合はまだわかりません。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.8

納得いかなければ、民事訴訟を提訴すべきでしょう。やってみなければ結果はわかりません。割合などといっているのは損保会社が決めているだけですから、やるだけの価値はあるのではありませんか。本来の過失相殺とは裁判の判決できまるものでしょう。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.7

相手から取ることはできると思いますが、#6の方の言われる通り、弁護士を使わないと無理でしょうね。 しかし・・・ 自転車はねて、全治3ヶ月で済んで、自車の修理が75万ですか? 事故の時間帯が不明ですが、目撃者がいないと、相手の信号無視は証明難しいと思いますが?

kyky
質問者

補足

目撃者は3人いました。夜11時ごろです

noname#13482
noname#13482
回答No.6

確かに厳格に過失の有無を考えた場合、相手側にも当然に賠償義務があると考えられます。ということで、損害賠償を請求できることになります。 仮に一般条件(オールリスク)で車両保険を付保されていれば、修理金額は保険会社から払われ、必要であれば相手に求償(賠償を求める)ことになります。 今回はその部分については質問を読む限り未付保だと思われます。また自動車保険は自分の車両や身体を守る部分と、相手に賠償する部分からなっています。 相手に賠償を請求することは保険ではできません。 相手に賠償請求をされるのでしたら、弁護士等に相談して進めていくことをお勧めします。

kyky
質問者

補足

残念ながらエコノミーワイドだったので、保険が降りませんでした。示談交渉特約がついているのですが、ダメなのですか?

noname#10926
noname#10926
回答No.5

#4に追加いたします。 基本過失割合は信号機が設置されている交差点における 出会い頭事故の場合です。 直線道路での事故の場合には過失割合が変わることがありますので ご了承ください。

noname#10926
noname#10926
回答No.4

ご質問の場合の 基本過失割合は 当方20:80相手方 になります。 修正要素として相手方の飲酒運転による重過失がありますが ご質問のケースでは修正されません。 修正加算要素として夜間の場合で相手方に+5、 交差点の見通し不良で相手方に+5があります。 修正減算要素として児童・老人等の場合で相手方に-10、 四輪の著しい過失で相手方に-20、 四輪の重過失で相手方に-30があります。 四輪の著しい過失とは脇見運転、酒気帯び運転、 概ね15km以上30km未満の速度違反、ハンドル・ブレーキの不適切操作などです。 四輪の重過失とは居眠り運転、酒酔い運転、 無免許運転、30km以上の速度違反などです。 基本過失割合での費用負担は 修理代75万円×80%=60万円を相手方に負担してもらい、 残り15万円を自腹か保険使用になります。 なお、相手方の自転車などの費用負担も過失割合に応じます。

回答No.3

》知識のある方ご教授願います。  大した知識はありませんので、余計かもしれませんが。  こういった交渉は、100対0か、0対100が気楽です。なまじ過失割合があると、なかなか難しいですね。  具体的に書かれてあるのは自車の修理代の75万だけですね。ですから何とも言えませんが、相手の過失のほうが大きいとはいうものの、あなたの過失は0ではないですね。すなわち「タラレバで、なんとかして事故発生を防げたかもしれない」わけです。ただし、過失が小さいということで、不起訴処分になっていると思います。  それで、過失割合にかかわらず、相手(加害者・被害者という表現は嫌いなので)の実損害を算定します。治療費、休業補償、慰謝料などです。相手の過失のほうが大きいので、慰謝料は納得いかないと思いますが、あなたの過失が0でない限り算出されるでしょう。  それらを過失割合に応じて減額します。方や、あなたの損害の75万円も同様に計算し、差し引きします。すると、おそらく、金額の桁が違うので、75万円に対する相手の支払額は消えてなくなるのではないですか。  それで、相手は自転車です。これがバイクか車であるなら、対物保険に入っているでしょう。そうすれば、保険会社同士で話し合いができますから、交渉はスムーズです。  ところが、自転車はほとんどの場合、無保険です。にもかかわらず、怪我の後遺症で「痛い、痛い」と言っている人に75万円の過失分についての支払いを求めるのは、ある程度、度胸が要ると思います。  もちろん、当然、請求できるわけですが、あからさまに請求して、そのために交渉が長引いてしまうのを保険会社の担当者は嫌います。  もう一つは、保険会社は、支払う額は少しでも少なくしたいわけです。それで、あなたの75万円に対して幾ばくかを払ってしまうと、回り回って、その分、保険会社の持ち出しになります。ですから、あなたには黙っててほしいわけです。交渉は担当者任せですから、ある程度言うことを聞く必要がありますね。  ♯1の方の、赤信号でも歩行者、自転車優先とはチト言いすぎだと思います。けれども、ここは、山道を走っていて、イノシシをはねたと思ってください。イノシシは75万円を払ってくれません。ただし、腹いせに肉を食べることはできますね。

  • celena
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.2

確か自転車でも飲酒運転は法に引っかかるとどこかで聞いた覚えがあります。 しかも赤信号を飛び出してきたとのこと。 最後まで食い下がってみてはいかがでしょうか。 10:0はありえないと思いますが。 自分も昔いきなりチャリに飛び出されて問答無用でこっちが全部悪いことになりました。 あれはたとえ時速5km/hで走ってても事故ってました。 自分の無念を晴らすためにも(?)kykyさんにはがんばってほしいです。 ちなみに法律素人なんであんまり参考にしないほうが・・・

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.1

自転車など歩行者優先の思想です。きっぱりと諦めること。

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