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給料いらないという内容の覚書を書かされたのですが、給料をもらうことは可能でしょうか?
- 私は9月に入社しました。営業職なので会社用の携帯電話を持つことになり、会社名義で契約しました。しかし携帯電話が届いて数日で、会社を自己都合退職することにしました。上司に詰められて「ケジメとれ」と言われ、覚書を書かされました。覚書には、11月の給料を携帯電話の解約料として使用すること、上記の約束を破った場合には賠償を受けることが記されています。
- 契約した携帯電話の解約料は10万円であり、11月分の給料を解約料として使うことで、差し引き0になる計算です。覚書を書いた以上、請求はできないと考えられます。
- 給料いらないという内容の覚書を書かされた状況において、解約料として11月の給料を使うことが覚書に明記されています。また、覚書を書いた以上、請求はできないものと考えられます。
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給料と会社への賠償義務の相殺は基本的に無効です。給料を堂々と請求して下さい。会社が相殺を主張したら,《給料をちゃんと払った後,別の裁判を起こせ》と言っておけば良いです。 退職した場合でも2年分の基本使用料を従業員に払わせるという約束は,退職の自由の制限なので,多分無効です。本当に携帯使用料を請求してきたら,そう主張しておけば良いです。
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「法令に禁止された契約は効力がない」 法学部で真っ先に習うことです。 AがBに「Cを殺してくれ」といって100万円渡したがBはCを殺さないので、AはBに欺されたと言って訴え出ても相手にされません。
労働基準法 第17条 「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」 http://www.kisoku.jp/saiyou/sousai.html とりあえず、事実関係の顛末をすべて文書にし、労働基準監督署に相談に行きましょう。 会社側のやり方は別途、強要罪が成立する可能性もありますので、 こちらについては弁護士に相談することです。 強要罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A6%81%E7%BD%AA
- kr9550
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給与から基本的には差し引いてはいけないので、 とりあえず少額訴訟おこしたらいいんじゃないですか?
- allwinner
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あなたは覚書の意味も分からず書いたのですか? 民事裁判を提訴して、その覚書は上司に監禁され、覚書を書かないと帰さないと脅されて書いたもので無効だと主張して下さい。 裁判官が認めれば、覚書は無効となり、会社は給料を支払わなくてはならなくなります。 ただし、会社側があなたなに損害賠償を請求して来る可能性もあります。 手間ひまを考えたら、諦めるのが一番安上がりだと思いますけど。