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セットバック

更地 幅4m道路と3m道路に接していて、3m道路は2項道路。 この場合新築するとき、3m道路の方も後退しなければいけないのでしょうか? 4m道路で接道義務を満たしているので3m道路は後退しなくてもよさそうですが、 そうすると、3m道路の方は永遠に4m道路に広がらないので、、、、。

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  • kei1966
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回答No.7

忙しいので短く。 これは私の論旨ではありません。道路法ではそう決まっているが建築基準法ではそうではない。それだけのことです。それは法律のできる経緯が違うのです。一般的な共通解釈です。これが違憲であるというならばここではなく、立法府である国会にモノ申すべきでしょうね。 「みなし道路境界線」は建築の一般用語です。2項の条文を解釈し建築的に利用される言葉です。 >他に接道義務を満たしていても絶対的に2項道路に面した所有者は無保証にて所有権侵害を受忍しなければならない。 その通りです。ずっとそのように日本中で統一解釈されてきました。 しかしあなたのように理解や納得のできない方が多かったからこそ、2項道路の健全な整備が進まず国で補助金を出す整備事業が本格的に始まったのです。法律は生き物ですからあなたのような人が粘れば法律も変わるかもしれませんよ。 私はあなたの考え方の根拠が正しい正しくないと言っているのではありません。 道路法が正しく建築基準法が間違っているとも思いません。 その時々にこれが在るべき姿だと制定されていったその心をみんなで解釈しているのです。 そして今の法解釈と状況に応じて変化しつつある法律の動きについて述べているのです。

enndoutarpu
質問者

お礼

 なぜ、貴方がそう信じてるのか、まるっきり分かりません。  今度は、「持論はでは無い」と訂正したようなので、論証不要ですが、端的にその根拠(一般共通解釈とやら)をリンク又は引用すればいいのではないでしょうか?  そうでなければ、貴方は単に「上司から言われたから、先生から言われたから」と白痴同然に信じてると思われても仕方が無いと思います。      貴方は「訴えの利益」という法律用語はご存知でしょうか? これは訴訟要件なので、利益のないものは不適法却下されます。    先の貴方の意見で「違憲ならば訴えればいい」と言ったのは、どんな人(当事者適格)どんな場面(利益の有無)にも拘らず認められると、信じていたと思います。  法律は貴方の思うように、いつでも訴えが出来ると定めておりません。そんな輩をあらかじめ不適法却下し法廷が混乱するのを防いでおります。     請願権と権利の違いは理解しているのでしょうか?  請願権には法的強制力はないのでそれで終わりです。なので国会に申し出ても意味が無いのですが、その峻別はできてるのでしょうか?  その事からすると、おそらく貴方はさらに権利と義務の発生要件と当事者の概念を理解して無いと思われます。  先の回答で>建築は建築主のためだけでなく多くの人のことを考えて作られています。  と、「為に」という文言が入ってることからすると、貴方は、他人に通行権が発生し、所有者は他人を通行させる義務が当然発生すると思われているようですが、その当事者において権利も義務も発生せず、法令の規制により反射的に通行しているというだけです。多くの人の為に無料開放しなければならないという帰結は所有権(財産権)をまったく無視した考えでありそもそも資本主義にも反する。  財産権が眼中にない事からすると民法をご存じないと思いますので説明しますが、通行権とは、契約による通行地役権、形成権的なものでイニョウ地通行権、などがあり、そのほか憲法から導ける人格権なるもが判例上認められているだけです。  イニョウ地通行権と人格権は、他に通行手段が無い場合に認められるだけなので、セットバックにはその権利は通常発生しないでしょう。     

その他の回答 (6)

  • kei1966
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回答No.6

ご説明してもご理解いただけず、力不足を感じています。 法律は最低限のことが書いてあり、それに対する解釈は告示や通達等で役所や審査機関には詳細に配られています。それは法の共通解釈であり2項道路はかなり基本事項なのでこの後退がわかっていなければ建築士にはなれません。かなり基本的な法解釈です。 もちろんセットバックした敷地は民地です。しかし、かなり全国に広まった狭隘道路整備事業(国土交通省の補助事業)により、分筆、移譲(帰属)に対する補助金制度、または税免除等の対策が行われています。ほとんどが買取はしていません。ただ、地価の安い地方で狭隘道路の整備が進まないということで安いが買取ということも検討していると聞いたことがあります。 建築用語で2項道路側が「みなし道路境界線」となるのは42条2項にある通りで変わりません。 境界線がそこになるので、所有するしないにかかわらず建築敷地とすることはできません。 類焼を防ぐ緊急車両の通行のためという法的解釈がある以上、これはご自身の敷地のためでもあります。裏の家が火事になって消火が遅れれば被害をこうむるのですから。 これが憲法違反であるということなら国土交通省にご連絡ください。賢い官僚さんは私よりも速やかにわかりやすい回答を出してくれるでしょう。 道路法の道路と建築基準法上の道路も混同されているようです。これは全く違います。 4m以上の道路法の道路はいわゆる1項道路ですが、2項道路は幅が不足しているので道路法上の道路を含んでみなし道路境界線まで下がったものをさすのです。なので建築申請の時は2項道路とうたったうえで道路幅は4mであると記載します。 これ以上は月末で忙しくなるのでお答えは控えますが、NETでご理解いただけなければ役所の窓口で納得いくまでお話しを伺ったらどうでしょう。法解釈は(以前書いたような2項廃止などの特別な事例がない限り)変わらないと思います。それに地域によっても補助事業の内容には差があります。

enndoutarpu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「みなし道路境界線」 と言い切る根拠はどこにあるのでしょうか?  予想するに、貴方の解釈は、現実の道路は境界が広がれば当然道路も広がる。したがって後退部分も2項道路であり建築基準法の道路であるから、他に接道義務を満たしていてもさらに後退せよ。とうことだと思います。  みなすと言う言葉は擬制なので、現実と反する事をいうでのあります。と言う事は観念上の境界なので、現実の道路のように境界が広がったから、道路も広がるだろう、と言う短絡的な解釈は不適切ですし、その解釈により法文そのものよりも加重した法律効果を伴うわけですから何らかの根拠(判例、学説、実務上、条例、貴方の申す告示)を貴方は示した方がいいと思います。  示せないのであれば、単なる持論であると解せざるを得ませんし、その論証もないのですから、今の処単に従属的にそう信じてるとしかいいようがありません。    そこで貴方の解釈に従うと「他に接道義務を満たしていても建替え時に後退しなければならず、無保証で公共の利益の為に開放しなければならない」と言う結論に至り、単に使用制限されてると言うことになります。1面のみの所有者の場合の建築確認と引換えの後退とは峻別するべきでしょう。  道路法の道路は採決により所有者の意思と無関係に土地収用法に基づき所有権移転、地上権設定等を行い収用及び使用制限を行いますが、完全補償します。  これに比し貴方の論旨は他に接道義務を満たしていても絶対的に2項道路に面した所有者は無保証にて所有権侵害を受忍しなければならない。と言う結論に至ります。  建築基準法の道路は土地収用法の対象となってないことからすると建築基準法で43条の要件を満たした者はそれ以上の制限は受けない筈です。  

  • kei1966
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回答No.5

再です。どうやら接道義務と境界線の考え方を混同なさっているのではありませんか。 2mの接道義務はもちろんあります。でも面する道路全てに2m以上の接道は求めていません。 求められているのは「道路境界線ならば基準法上の道路と呼べる4mを確保するセットバックが必要だ」ということです。 かなり極論ですが、片方で2m接道義務を満たせばそれ以外は道路とみなさないで建築することも可能であるように解釈されているようですが、その根拠はどこにあるのですか? 最低2mの接道状態があればいいのでそれ以外の道路境界線を隣地境界線としてみなしてほしいと考えているように聞こえてしまうのですが。 お礼に参考としてのっている凸状敷地の例でいけば、4mの(1項道路としましょうか)道路では接道義務を満たしませんので2項道路をセットバックして初めて建築可能となります。 世の中には4mなくても2項道路とそうでないものがありますが、2項道路と定められていればそれは建築時にセットバック部分を敷地とはできない土地となり、境界線は「みなし道路境界線」までセットバックすることになります。 2項道路は奥に立ち並ぶ家がある時に定められることになっていますので、今までに1度だけ2項道路と決められていたのに奥に既に立ち並ぶ家がなくなってしまい再び家が建たないという理由で2項道路でないとされた道路があります。 2項道路はその道に立ち並ぶ数ある敷地の安全のための法律です。 建築するということは社会の財産を作ることです。 セットバックせずにいたいなら2項道路境界線から離して隣地境界であると言いきって申請なさいますか?おそらくそれも無理でしょうが。 建築は建築主のためだけでなく多くの人のことを考えて作られています。安全上、公益上セットバックしないということはふさわしくありません。 道路境界線になることで法的採光は有利となります。 しかし敷地によっては道路になることで不利なこともあります。 設計で工夫するしかありません。 このようなことも相談できる良い建築士とお会いできるといいですね。

enndoutarpu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >かなり極論ですが、片方で2m接道義務を満たせばそれ以外は道路とみなさないで建築することも可能であるように解釈されているようですが、その根拠はどこにあるのですか? 根拠は先に述べました通り明確に制限されてるのは43条と44条ということで 42条はあくまでも定義ということです。  ちょっとややこしいですが、2項道路は既存の道路のみな筈で、後退部分は2項道路ではないと私は解釈しております。  との前提に立てば44条でいう道路に後退部分は含まれないということです。 あくまでも2項後段で明示したのは境界でありますので。(後退部分を建築基準法の道路とは定義していない)  したがって他で接道義務を果たした者は建築基準法の道路にはみ出なければOKという解釈です。  2項道路にしか面してない者はその定義どうりの境界を援用しなければ接道義務を満たさないと言う事です。    なぜ、そのように思うかと申しますと、財産権を公共の福祉に適合するように法律で制限する事は出来ますが、公共の利益のみに用いる場合、正当な補償が必要なはずです(憲法29条)  接道義務を果たした者は公共の福祉に適合した物件であります(2項) それなのに、にさらに後退させることは公共の利益のみに後退させることになり、正当な補償が必要なはずです(3項)  実務で、道路法の認定は土地収用法で補償済みなのとは正反対に追加的後退部分は基本無保証と言うのは矛盾します。  予想ですが、実務上、2面接している敷地は、残り1面において単に建築指導で、後退を勧め、又は売買などによって回避しているのであって、建築基準法を基に確認を降ろさないわけではないと思います。  行政の行う指導は国家賠償の対象になるほどですから実質、処分と同じぐらい強制力があり、それを「両面セットバックしなければならない」と混同しているのではないかと思われます。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

>そうすると、3m道路の方は永遠に4m道路に広がらないので、、、、。 その通りですね。 42条2項をかっこ書き以外を掲載します。 2  この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートルの線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。 2項には2m接していれば建築可能とは書いてありません。 2項道路と決定されていれば境界線は道路中心線から2mさがったところを「みなし境界線」とすると書いてあります。他の接道により緩和するという法律はありませんし、さがらないで申請すれば虚偽申請(違反)となります。ま、道路の確認は受付時や仮受付審査時に行いますから確認申請自体がおりません。

enndoutarpu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貴方は法律の熟練者と思われます。 42条によって道路の定義。 43条によって2m以上の接道義務。 「以上」と言う文言から、それ以上であれば建築可ということですので、 以下であれば建築不可と言う事になります。 となりますと、最低限の接道義務を定めた解することが出来ます。 (最高限を定めても無意味ですので) そうすると、最低限、一面の道路に2m以上接していれば建築可と読み込むのが自然だと思います。 となりますと、全ての道路に接道義務があるとの貴方を含め他の回答者の結論に差異がでます。 それでは、仮に全ての道路に接道義務があると仮定すれば、以下のような結果が発生します。 凸状の敷地 上面が幅4m道路に接しているが間口が2m以下 他の3面は2項道路間口2m以上に接している。 この場合、2項道路3面をセットバックしても上面が基準を満たしていないので建築不可になります。  この敷地の持ち主は2項道路に1面だけ接している所有者より、建築条件が4倍も加重されている事になります。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >根拠 2項道路の背景 建築基準法(昭和25年に制定)は 道路の幅を4メートル以上とする(42条1項)とし 建築をする際は 敷地が当該道路に2メートル以上接道していることを 要件(43条1項)とした。 旧来の既成街区などは4m未満の狭隘道路が多く 4メートル未満の道路の拡幅が必要となる。 その場合、4m未満道路沿いに 建っている建築物を撤去する問題が生ずるが 既存の4メートル未満の道路(原則幅員1.8m以上) 沿いの既存建築物の存立を認め 今後,これを改築・取壊し・新築の際は道路の 中心線より2メートル下がったところに 建築すべきものと定めた。 これによって,建物所有者の財産権を守り 4メートルの道路と それに接道する(建築基準法の趣旨にそった) 建物が順次形成されていくことを 担保したことになる。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>3m道路の方も後退しなければいけないのでしょうか? 当然です。 対側の状況がわかりませんが 一般的に 道路中心より2mづつ よって、50センチさがったラインが 道路後退線となります。

enndoutarpu
質問者

お礼

ありがとうございます。 できれば、3m道路面も後退する義務の根拠を教えてもらいたいのです。 (42条2項には4m幅に間口2m接していれば建築OKと書いてありますので、その条件は既に満たしております) 例えば 実務経験でそんな場面があった。 とか 建築基準法に書いてあった。 とか 条例に書いてあった。 とかです。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

一般的な道路であれば、3mの道路もセットバックする事になります。 自治体等で特に定めがあれば3mのままというケースもありますし、4m以上にしなければならないケースもあります。 まずは自治体へ問い合わせてみては。 なお、新築する・しないというよりも、3m道路に面している境界線から所定の範囲(例えば0.5m)は新しく造作が造れない事になっています。 建物がかかっていなければ新築する建物自体には全く影響はありません。(建物の広さはセットバック後の敷地の広さに対して一定の割合になりますが) 所定の範囲内でよくあるのは門や塀の造作ですが、これらは影響があります。 ご参考までに。

enndoutarpu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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