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健康保険被保険者証はコピーでも使えますか?

以前、有給を残して会社を辞めた時です。最後の出勤の日、上司から健康保険カードを返却するようにと言われました。私は有給の10日間がまだ社員であるため、その有給の終わる日、つまり正式に退職する日にカードを持っていきますと答えました。すると、上司は「手続きを遅らせるだけ」と言い出し、私は上司にカードを渡してしまいました。 そして、健康保険被保険者証はコピーでも使えるといわれ、印刷したものを渡されました。つまり、出勤はしないが社員である有給消化中に何か疾病や怪我をした際は病院にそのコピーを提出するようにとのことです。 でも、おかしいですよね?私の疑問は3つあります。 まず、退職と同時に返却するというのが一般的な取り決めだと私は思います。よって、退職してないうちに被保険者証の返却を促す会社のやり方は(違法かどうかはわかりませんが)間違っているのではないかと疑問に思いますが、実際はどうなのでしょうか?ちなみに、会社側が一通り処理を終え国民健康保険の手続きに必要な書類を自宅に送付してくれたのは、手続き期限があと2日となった日で、遅かったです。 次に私は10日間の内で結局何もなかったのですが、病院で診察してもらった際、健康保険被保険者証はコピーで済ませることができるのでしょうか?今度来る時コピーでない現物の被保険者証を持ってこいと言われ様な気がします。そうすれば、困るのは会社だと思うのですが…。 最後に、もし会社の行為が間違っているとしたら、相談するとしたら労働監督署になるのでしょうか?無論、相談などせずに済みそうなケースです。しかし、どうしても相談する必要が出た場合、どこに相談すればいいでしょうか?

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

前提として 会社側が退職日とかを正当に処理すれば 保険証がなくても保険給付はされる ただ、それは 通常通り医療機関に支払われる場合と いったん窓口で10割負担した後、被保険者に7割支払われる この2パターンがあって、どう処理されるのかは 医療機関と保険組合の方針による 質問の場合 1 保険脱退手続きはをするには、保険証返却と同時だから 会社の都合で早くに処理したかったのでしょうね 2 コピーが有効になって、医療機関が通常通り請求する場合と 無効で、質問者が直接保険組合に請求する場合 両方が考えられます 最終的には保険は適用されるでしょう 3 会社の行為としては正当ですが 疑問があれば会社の保険組合・協会健保に相談です

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