• 締切済み

ほぼ家庭内別居中の慰謝料請求について

長文になってしまいますが、よろしくお願いします。 “ほぼ家庭内別居”と書いたのは、明確な家庭内別居の線引きがわからないからですが、私と主人は同じ家で生活をしているものの、すでに8年ほど前から夫婦生活がない状態です。 きっかけは10年ほど前に私がパソコンで複数の友人を作り、オフ会などに行った事が気に入らず、それを主人は不倫をしていると決めつけ、一方的に離婚話をされた事でした。 結局その後はお互いギクシャクして今に至ります。 現在は必要な事以外ほとんど口も利かない日々ですが、食事の用意や洗濯等 最低限の身の回りの事はよその家庭と同じように私がすべてしておりますし、主人が自宅でやっている仕事も 一部(電話番等)私が手伝っております。 互いの身内との付き合いも一応はしており、傍からは特に問題のない夫婦に見られていると思います。 そんな状況の中、1ヶ月ほど前から主人の様子がおかしい事に気付き、いろいろ調べると女性の存在がわかりました。 相手はバツイチで、パートで看護士をしながら5歳くらいの子供と二人で借家暮らしをしていて、主人は夜になると時間を見つけてはその女性宅に入り浸っております。 もちろん趣味の「釣り」だとか「ゴルフ(の練習)」だとかウソをついて出かけて行くのですが、帰宅時間が以前では滅多になかった夜中の2時や3時、ひどい時には朝方の4時5時の時も度々あり、現在私は自分でできる範囲(夜遅く女性宅に停まっている主人の車を数日に渡り撮影等)で不倫の証拠を少しずつ集めています。 主人とは不仲になってきた頃(7~8年前)何度か喧嘩をしたのですが、その時口約束ではありますが「せめて二人の子供(現在23歳と19歳)が就職をするまでは、お互い親として責任を果たしましょう」と決めました。 下の子供が来年度には短大卒業予定ですし、私としては離婚する事を前提としてお伺いしたいのですが、現在のような“ほぼ家庭内別居”状態でも主人から、また相手の女性から(主人に家族がいる事は承知している)慰謝料を取る事は可能なのでしょうか? また可能だとしたらどのくらいが要求できる相場なのでしょう? 相手がバツイチ・子持ちのパートでは、見込みないのかと不安です。 どなたか似たような経験のある方、あるいは専門家の方のアドバイスがいただけたらと思います。 情報不足で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

まず、法律上は「家庭内別居」という扱いは存在しません。 したがって、通常の「同居」となります。 ですので、婚姻関係は破綻していないということができます。 質問文の場合では夫と相手の女性の不貞は共同不法行為であり、その被害者である質問者さんは加害者である夫と女性に対して、不法行為による損害賠償(=慰謝料)を請求する権利があります。 これは、額の多寡を別にすると、質問者さんが離婚する/しないによって変化することはありません。 従って、回答としては >主人から、また相手の女性から(主人に家族がいる事は承知している)慰謝料を取る事は >可能なのでしょうか? 質問者さんは双方に対して損害賠償を請求する権利を有します。 もちろん、どちらか片方のみ請求することも、質問者さんの自由です。 >また可能だとしたらどのくらいが要求できる相場なのでしょう? 不貞行為の損害賠償額は、一般に数万~300万と言われています。 離婚しない場合は損害の程度が軽微であるため、かなり少なくなるでしょう。 不貞の証拠を得るために興信所を利用することがありますが、その費用には大きく足らない額になるでしょう。 ところで、 >不倫の証拠を少しずつ集めています。 通常、不貞の証拠となるものは極めて限られています。 質問文にあるようなものだけでは、証拠としては微妙です。 Web上でもどういったものが証拠となりえるかは情報は得られるので、事を起こす前にまずは証拠を確実に握らないと、何も得られなくなる可能性が高いです。

aoi0321
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 NO.1の方の回答と真逆のお答えだったんで、少々とまどっておりますが、心強い内容にとても励まされました。 いろいろなサイトで「不貞の証拠」となるものを調べましたが、やはり個人でできる範囲の事ではなかなか難しいようなので、興信所も視野に入れ考えた方が良いのですね。 離婚前提のため、できるならそれらの費用も主人や相手に請求できたらと思っております。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

現状のままでの慰謝料請求は、ご主人であろうと不倫相手であろうとも、全く出来ません。家庭内別居状態では対象外。 質問者自身とご主人が、不倫が「主原因<限定>」で離婚になった場合には、ご主人と不倫相手から慰謝料請求が出来ることもあります。 ただ、質問文を読ませて頂いた限りでは、例え、離婚になったとしても慰謝料請求は、双方ともに大変難しいと思います、現在の状況からしましても。 あとは、離婚されたあとに、弁護士等の法律専門家に相談した上での請求しかありませんが、弁護士も恐らく、同じようなことで受付けてさえくれない可能性が大きいかと思います。弁護士等に依頼して請求されたとしても、差し引きは残らないかも。

aoi0321
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 やはり夫婦生活や会話がないと、同居して一通りの世話をしているだけの生活では「家庭内別居」と判断されるのでしょうか。 できれば弁護士を頼むまではいかずに話をつけられるよう頑張ろうかと思います。 ありがとうございました。

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