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老齢満了の定義について教えて下さい。

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回答No.4

 「老齢満了」という用語は、専門家や実務担当者どうしで通用する「俗称」ですね。法令用語ではありませんので、正式な「定義」はありません。  現行法(新法)の厚生年金の説明で使うとすれば、私が知る範囲では、「配偶者の加給年金の条件を満たした」というぐらいの意味で使われていたように思います。  具体的には、No.2の方の記載の通りかと思います。 すなわち、(1)厚生年金のみで20年、(2)生年月日によって、「被用者年金(=厚生年金と共済年金の合計)が20年」「40歳以降(女子など35歳以降)の厚生年金のみで15年」など。  国民年金(第1号被保険者)の期間は入りませんし、「国民年金(第1号)のみ25年」は、私が知る範囲では、「老齢満了」とは言われていませんでした。  おそらく、「老齢満了」とは、旧法時代からの用語で、旧厚生年金保険法の「老齢年金」を受給するための要件を「満了」したと言う意味だと思います。    昭和40年頃より前の大昔は、「老齢年金」を受給できて初めて(すなわち、老齢満了してはじめて)、一人前の年金として、報酬比例部分に加え、本来の意味で「定額」(定額部分)が支給されました。  一方で、「老齢満了」していない場合の「通算老齢年金」には、「定額部分」は付かなかったため、「老齢満了」するかどうかは、年金額に大きく影響しました。  「定額部分」は、昭和40年の法改正で、35年で満額の「期間比例」となりました。経過措置として残る「60歳台前半の老齢厚生年金」では、1階部分を「定額部分」と言いますが、かつての名前だけが残ったものだと推測します。(←厳密には、2階の「報酬比例部分」に対し、1階は、「期間比例部分」と言わなければいけないのでは??と個人的には思います。)  現在の新法の厚生年金では、「老齢満了」しても、「加給年金が付く」くらいのメリットしかないですね。

Yorozunokotonoha
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 定額部分、比例部分。。。 ここも、ちょっとつまずいている部分なんですよね。。。 年金って実は奥が深いっていうことを 本当に痛感致しました。 >現在の新法の厚生年金では、「老齢満了」しても、 「加給年金が付く」くらいのメリットしかないですね。 そうなんですね。 結構、老齢満了って重要なことなのかと思っていたのですが。。。(恥)

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