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保証債務履行請求期限についての質問
lighthouseの回答
- lighthouse
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質問1→契約保証書の保証金支払条件に当てはまっていたら、金融機関が発注者に保証金を支払うのは当然です。金融機関が御社への求償担保を解除したかどうかは保証義務に関係ないです。 質問2→契約保証書発行依頼条件に従って、求償があるのは当然です。 質問3→契約保証金は民事罰金のようなものなので、瑕疵の修補義務とか損害賠償義務は相変わらず、御社が発注者に負うと思います。「債権者が譲渡」の意味が僕にはわかりません。もちろん、発注者との工事請負契約で、どんな瑕疵があっても保証金さえ払えばそれ以上の義務は免責されるという契約条項になってれば、別ですが、今時そんな官民癒着といわれるような条項はないはずです。 質問4→定期預金なんですから、金融機関が預金返還債務と御社への求償債権を相殺すればすむ話。差押なんて面倒なことは考えるはずがないと思います。 質問5、質問6→その答えで御社が何がどう違ってくると考えておられるのか不明なため、回答不能。 質問7→現金を返してしまって担保を喪失するかどうかは、金融機関の勝手です。御社が心配する必要はないと思います。現実にそんな阿呆な金融機関はないはずです。
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お礼
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補足
>質問3→契約保証金は民事罰金のようなものなので、瑕疵の修補義務とか損害賠償義務は相変わらず、御社が発注者に負うと思います。「債権者が譲渡」の意味が僕にはわかりません。 質問を投稿した後ですぐ気付いたのですが、「債権者が譲渡」× で、 「債権が譲渡」されると言うことが聞きたかったのですが、保証金は罰金と言うことの回答があったので、債務が喪失するという契約条文がないので、債権の譲渡に関しての質問は削除致します。 状況としては、期限内に履行出来なかったことへの罰金、又は期限の利益の消失に関しての保証との意味があるようです。 保証金を払った後でも、相変わらず瑕疵の手直しが残っており、債務不履行が続けば、所轄の裁判所へ提訴されるようです。 よく考えれば瑕疵担保責任は法律上ありますので、保証金には関係ありませんでした。 質問5、6についての補足 請負契約に関する民法、商法がわからない事、 また、官庁が発注する契約に建設業法などの条文が謳ってあるのかがわからない事、 請負契約の契約違反の範囲で係争するに留まることなのかわからない事が 質問の補足です。 取り交わした契約書には、法律のどの部分に関わることか詳細に記載されておらず、 係争となった場合に、どういった法律が争点となるのか、適用される枝法がどの条文なのか、どこまでの範囲なのか?民間同士の請負契約と相違はないのか? 民事又は商法上では、何年かの債権請求期限?があると思うが、 (債権請求で請求書等、配達証明の受取拒否等、債権者が債務者へ一定期間の通知等の確認が取れない場合の債権の時効があったと思う) 官庁が企業等に対し、資産差し押さえ等の手続きに移行しなかった場合で、 債権は喪失する場合があり得るのか? 会社が倒産した場合は、民事再生法等の適用で経営者等の個人への賠償責任が残るのか、 官庁は損害賠償への手続きへ移行するのか? 予備知識としての疑問になります。 実際に起きる前の心配ではなく、 最大リスク、危機管理意識上の質問で、 悪い言葉でいえば計画的詐欺を行おうということでもありません。 法律を逆手にとって計画倒産をする法人でもないかぎり、 周到に知識をもっている訳じゃないのですが、 最大リスクの回避知識があるだけでも、 私の財産となりますゆえご教示願いたいところです。 担当の金融機関の人に聞けば教えてくれることが多い質問なんですが、 当該業務に関係ない事をつらつら聞くのもおこがましいので、 この板を利用してます。 過去の公共工事で契約保証金が必要な案件で、 金融機関からの保証金や、 官庁へ直接納めた保証金が工事終了後即時、現金が戻ってきている関係上、 この保証期限プラス6カ月の効力はどんだけあるの? と言うことです。 金融機関発行の保証書は、 直接現金で官庁に保証金を預ける場合と、 保証のリスク度合いが違いますし、 なんで、保証金が返納されたあとの6カ月の期限を設けているのか、 疑問なんです。 罰金は請負金額と違う性質だと断定できるなら、 6カ月後まで罰金はきちんと請求するからな! ということなのかを知りたいです。