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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大正12年生まれ 女性 通算老齢年金のカラ期間合算ついて)

大正12年生まれ女性の通算老齢年金について

QWE008の回答

  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.2

 このようなケースで年金が受給できないというのは、ちょっと驚きです。  自信ないのですが、以下の通り自分なりに法律の根拠を調べてみましたので、質問者さん、有識者の方、ご検討いただければ幸いです。(誤りがあれば、ご指摘ください。) ○昭和36年4月から昭和57年12月までの252月は、「サラリーマンの妻として適用除外されていた期間」として、通算対象期間となる。(旧通算年金通則法第4条第2項第1号) ○しかし、本人が厚生年金に加入した、昭和36年4月前の98月は、昭和36年4月以後に公的年金の加入期間が全くないため、通算対象期間とならない。(旧通算年金通則法附則第2条第1項) ○したがって、通算対象期間が25年に満たないため、通算老齢年金の受給資格がない。(旧厚生年金保険法第46条の3第1号イ)  つまり、36年4月以後に1月でも厚生年金等に加入、又は国民年金に加入して保険料納付等をしていれば、98月分が通算対象期間となり、合計25年以上となるため、98月分の通算老齢年金の受給資格が得られたのではないかと思います。  なぜ、そういう制度なのかと言うことも考えてみましたが、おそらく、通算年金制度は、あくまで昭和36年4月以後の保険料の掛け捨て防止が目的だからだと思います。 (例えば、先ほどの例だと、昭和36年4月以後に加入した1月の保険料を掛け捨てにしないために、昭和36年3月以前の98月と合算して、年金受給資格があるかどうか判断する。)  当時の政策の妥当性は別として、昭和36年3月以前、通算年金制度ができる前のルールは、脱退手当金をもらうか、老齢年金の要件を満たさず掛け捨てになるか、二者択一ということでした。  昭和36年4月以後に公的年金への加入がなければ、通算年金制度の対象外となり、残念ながら、昭和36年3月以前の当時のルールに従って、判断するしかないのかと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。皆様からの回答を理解するために通算年金通則法などを読み返したりでお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。大変失礼ではありますが、No.5の回答者の方のお礼欄記載を皆様のへのお礼とさせていただきます。

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