会社情報の取り扱いとセキュリティの実施・改善報告について

このQ&Aのポイント
  • 会社情報の取り扱いとセキュリティに関する実施・改善報告について本社よりアンケートが実施され、具体的な対策の報告が求められています。
  • 報告内容は、(1)情報の削減・整理の定期的な実施、(2)重要度の変わった情報の管理、(3)情報の確実な破棄・消去、(4)秘密管理と開示範囲の明示、(5)開示範囲の適切な表示、(6)極秘情報の表示や秘密保持期間の表示などがあります。
  • 具体的な実施方法や書き方については不明ですが、詳細な情報を提供するように依頼しましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

「会社情報の取り扱いとセキュリティ」の実施・改善報告について

「会社情報の取り扱いとセキュリティ」の実施・改善報告について 本社より「会社情報の取り扱いとセキュリティ」というアンケートが実施され、以下の点について実施・改善報告をせよとの命が下りました。 (1)については、上期末、下期末に課員にて時間を設け一斉に行う事とした。実施表は、別紙のとおりである、みたいに書いて、月日、課員名、実施を○×、のような表を添付し、実行すればよさそうです。(2)についても同様の表を作成し、毎月末実施するとすればよさそうですが、残りのものについては、具体的に、どう書けばよいのか、どう実施すればよいのか、さっぱり分かりません。 お助け下さい。 (1)作成や入手した情報は、紙、電子データを問わず、年1回以上の頻度で、定期的に削減・整理していますか。(法令等により保存期間が定められている情報は除く) (2)時間の経過により重要度が変わった情報は、区分の変更や破棄を行っていますか。 (3)情報(紙・電子データ)を廃棄するときは、確実に破棄・消去をしていますか。 (4)関係者もしくは第三者に秘密管理が行われていることを認識させるとともに、開示先にその取扱い方法を明示するために、「極秘」「秘」や開示範囲、取扱制限など情報の取扱いに関する表示を適切に行っていますか。 (5)開示範囲が限定される情報には、開示範囲や取扱制限など、適切な表示を行っていますか。 (6)極秘情報には、「極秘」表示、開示範囲や秘密保持期間を表示していますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

まず、会社情報とはなんぞやという定義をし、 その定義にのっとって会社情報をリストアップし、 それら情報についての重要度、開示対象、保存期間、廃棄方法などをきめ、 それらの重要度や開示対象などを文書にわかるように添付し、 それらが守られているよう記録をつける ということを、各課員の保持している書類について全部行うということじゃないのかな。 iso27001とかの文書管理手法などで情報を探してみると良いかもしれません。

Klaricid
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 具体的に、どう書けばよいのか、どう実施すればよいのか、さっぱり分かりません。 質問者さんの職場環境や業務内容の詳細が不明瞭だと、具体的なアドバイスなんかは無理です。 自動的にそういう事をチェックするシステムを導入とかってのも改善策ですが、現実的に導入できないんならそんなもの提示しても意味ないですし。 最低限だと、定期的に回覧なんかで周知するとか。 ちょっと丁寧なのだと、定期的に関係者を集めて教育を実施、出欠の記録を残し、周知の程度を確認するため確認のテストなんかを実施、成績を公表とか。 時期を定めずに、抜き打ちのチェックを行い、そういう記録を残す体制を作るとか。 1年更新とかで誓約書にサインとか。 問題が起きた場合の管理担当や窓口なんかを作り、実際にそういう業務システムが機能するように訓練なんかも実施、記録に残し、訓練結果の問題点や気付いた点なんかを評価とか。 紙を使わないように電子化なんかを推し進めるとか。

Klaricid
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 本社より「会社情報の取り扱いとセキュリティ」というアンケートが実施され

    本社より「会社情報の取り扱いとセキュリティ」というアンケートが実施され、以下の点について実施・改善報告をせよとの命が下りました。 (1)については、上期末、下期末に課員にて時間を設け一斉に行う事とした。実施表は、別紙のとおりである、みたいに書いて、月日、課員名、実施を○×、のような表を添付し、実行すればよさそうです。(2)についても同様の表を作成し、毎月末実施するとすればよさそうですが、残りのものについては、具体的に、どう書けばよいのか、どう実施すればよいのか、さっぱり分かりません。 お助け下さい。 (1)作成や入手した情報は、紙、電子データを問わず、年1回以上の頻度で、定期的に削減・整理していますか。(法令等により保存期間が定められている情報は除く) (2)時間の経過により重要度が変わった情報は、区分の変更や破棄を行っていますか。 (3)情報(紙・電子データ)を廃棄するときは、確実に破棄・消去をしていますか。 (4)関係者もしくは第三者に秘密管理が行われていることを認識させるとともに、開示先にその取扱い方法を明示するために、「極秘」「秘」や開示範囲、取扱制限など情報の取扱いに関する表示を適切に行っていますか。 (5)開示範囲が限定される情報には、開示範囲や取扱制限など、適切な表示を行っていますか。 (6)極秘情報には、「極秘」表示、開示範囲や秘密保持期間を表示していますか。

  • 加害者側の個人情報を会社から要求されています

    先日、交通事故の被害者になりました。 会社を欠勤したので、事故報告書なるものの提出を上司に命じられました。 その報告書に、加害者側の個人情報を書くからメモっておけ、とも命じられました。 私は、ごく常識的範囲の情報、加害者の氏名、連絡先、住所を持っていますが それらは全て個人情報の範囲です。 これらの情報を報告書に書くように言われています。 また、それだけでなく、加害者の勤め先や勤め先の連絡先、同乗者などの情報も記載するように 命じられています。 聞いたことがありません。 そもそも勝手に書くと個人情報保護法に反しますし、私の会社に開示する必要性のある情報とも 思えません。 現在、会社からの命令と、加害者側の情報開示拒否の板ばさみ状態に陥っています。 報告書提出は明日です。 正しい対処法を教えてください。 私としては、情報開示を要求する部署に赴き、この事故を担当している警察署の交通課ないし、 保険会社の担当社員に聞くように告げるつもりです。 少なくとも、私が手を出せる範疇にない、と。 ただ、会社からすれば面白くないでしょうね。私の対応は。 加害者に黙って全ての情報を開示する、というのは、選択肢にはありません。

  • 賃貸契約/個人情報の取り扱いの同意

    今、某不動産会社が管理している賃貸マンションに入居を 考えています。 物件は気に入っているのですが、インターネットでその不動産会社(=管理会社)のことを調べると賃貸契約後、「マンション販売や不動産投資に関するしつこい訪問営業・ 勧誘がある」るという、被害・苦情の書き込みをいろいろと見つけました。 個人的な事情で、すぐにでも新居に入居していたいと考えているのですが、 そのような書き込みを見つけ、契約をやめた方がいいのか大変心配・不安です。 契約前に、個人情報の取り扱いに関する同意書がとどきましたが、 個人情報の使用目的は、営業活動で利用できることなどなど ちゃんと記載されています。自分たちの都合のよいことばかりです。 そこの会社の個人情報の取り扱いに関するWEBサイトを見ても たいしたことは書いてありません。削除依頼・個人情報の開示に 関する窓口の連絡先もありません。 その会社に行って契約の際に、個人情報の取り扱いを制限しても らうように御願いしようと思っているのですが、そんなの通用しませんかね? 何かよいアドバイスをいただけますと幸いです。

  • 人材紹介会社の個人情報管理について

    ある転職サイトを通じスカウトしてきた人材紹介会社へ登録しました。履歴書、職歴書などのレジュメを事前に電子メールで送信し、面談時に、それらを紙に印刷していました。登録後、事情により登録抹消をお願いしました。紹介会社とは個人情報の取扱いに関する同意書を交わしていますが、小規模な紹介会社であり、個人情報の取扱いをしっかりしているのか、自分のあずかり知らないところで不都合な情報が流出していないか心配です。 そこで質問ですが、一般的に人材紹介業を生業としている会社において、どのように個人情報が管理されているのでしょうか。登録抹消した時には、レジュメのデータの消去のみならず、紙に印刷したレジュメも裁断されるものなのでしょうか。また(事実認定が困難だとは思いますが)、もしレジュメ流出、そこまでいかなくとも(接触した人事担当者等に)不都合な情報を言ったりしたとしれば、どのような責任を負わすことができるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 「個人情報保護法」の第二十五条『開示』について

    「個人情報保護法」の第二十五条では、つぎに該当する場合は『開示』 しなくても良いことになっております。   --------------------------------------- (個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす  おそれがある場合)   --------------------------------------- この解釈として、各種試験実施機関もこれに該当するとされております。 『試験実施機関において、採点情報のすべてを開示することにより、 試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合』 (お尋ねします。) ==試験制度の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合== とは、どのようなことが考えられるのでしょうか?

  • 文法についての質問です

    1)書面又は電子記録媒体により開示された場合は、当該書面又は媒体上に秘密である旨の表示がなされたもの。 質問:「表示がなされたもの」とはどういう意味ですか。「なされた」は「成す」の受身ですか。 2)「雨が降っているそうだ」は変な日本語ですか。ここの「そう」は伝聞ですか、様態ですか。 3)1.私が明日社長のところにうかがって、報告書を( )。 1お渡しされると存じます 2お渡しされると存じております 3お渡しできると存じます 4お渡しすると存じております 質問:正解は3と4に迷っています、教えてください。 4)寝起きからテンションを上げようとするとこうなる 質問:ここの「テンション」はどういう意味ですか。 以上、お教えください

  • マンション管理会社への情報開示請求について

    当方の居住するマンションでは、年に1度定期総会が開かれ、当該期の事業報告・収支決算報告などが行われます。(修繕工事は、事後報告も多いです。) ●先日行われた総会における議案「前期(27年度)の修繕工事報告」に疑義を抱いたので、当該工事に関する書類(見積もり・請求書・工事施工前後の写真・領収書等)の閲覧を請求したいのですが、可能でしょうか? (総会に参加できなかったので、総会前に、当該修繕工事に関する質問・情報開示請求等を送付しておきましたが、その件に関してのみは一切無視した議事録が送付されてきました。その他の質問には一応の回答がありました。また、当該修繕工事を含む事業報告及び収支決算報告は賛成多数で承認されました。) また、各戸に配布されている重要事項説明書には、  法第79条に規定する書類の閲覧方法   当社において、営業時間中、当社に関する業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書を  閲覧できます。 と記載されています。 ●「当社に関する業務状況調書」とはどのようなものでしょうか? (修繕工事等に関する書類等も含まれるのでしょうか?) (なお、当該修繕工事は共用部分に関するものなので、当該書類を閲覧することによって、マンション入居者の個人情報が漏洩することは一切ないと考えられます。) ご教示願います。

  • 秘密保持に係る条文について

    当社保守契約書中に下記条文が掲載されていますが、相手先より、2項の適用外の条文について、解釈が広範囲につき、どちらか一方の契約者の独断で開示できる内容となっていないかと指摘されましたが、どう思われますか?一般的な条文であると私は判断しておりましたが、このままの条文で進行出来る相手へのいい説明や、何か条件を追記することで対応できるのであれば、ぜひ教えてください!! 第○○条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の契約期間中及び契約終了後も第三者に開示しないものとする。 2  前項の規定は、次の各号の一に該当する情報には適用されないものとする。 (1) 相手方から開示を受けた時に開示を受けた甲又は乙が既に所有していた情報 (2) 相手方から開示を受けた時に既に公知であった情報若しくはその後開示を受けた甲又は乙の責に帰さない事由により公知となった情報 (3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報 (4) 本契約外で独自に開発した情報

  • 裁判の証拠のために機密書類を保持してもいいですか

    私は、35才のITエンジニアです。先日、納得のいかない理由で会社を解雇されたので、労働審判または地方裁判所に訴えを起こそうと思っています。その際の証拠として機密書類の取り扱いについて質問したいと思います。 会社との間には、機密保持契約を交わしています。基本的には、業務上知りえた機密情報は、退職後も他人に開示しないことと、機密書類は自宅に持ち帰らないことです。ところが、裁判での証拠として、電子メールや会議のメモ、報告書、契約書類が必要になってきます。それらの機密書類を自宅に持ち帰ってもいいのでしょうか。また、証拠として裁判所に提出した場合、機密書類を開示したことにはならないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 押しボタン式の巡回方式を実施した最初の刑務所(あるいは拘置所)はどこで

    押しボタン式の巡回方式を実施した最初の刑務所(あるいは拘置所)はどこでしょうか。 東京拘置所でイラン人の集団脱獄事件があったのは14年前の話ですが、事件が起きたその当時は東京拘置所では押しボタン式の巡回方式を採用していたようです。 東京拘置所で押しボタン式の巡回方式を採用したのはいつか、あるいは一番初めにそれを採用して実施したのはどこか、ご存知の方がおられましたら教えてください。 法務省にその情報の開示を求めてもいいかなと思うのですが、秘密事項に該当するとして却下されることも考えられます。なぜそれを秘密にする必要があるのかと思うのですが・・・

専門家に質問してみよう