父親の死亡保険金と葬儀費用をめぐる問題

このQ&Aのポイント
  • 12年前に両親が離婚し、その後父親と疎遠になりました。
  • 父親の死亡保険金があることがわかり、負債を心配していたところ、230万の請求が送られてきました。
  • また、葬儀費用も私たちに負担を求められています。相続放棄をしているので、支払い義務はないのかどうか迷っています。
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大変困ってます。

大変困ってます。 12年前に両親が離婚してから父親とは縁をきった状態で何処に住んでるかも分かりませんでした。 12年経った今年の8月に一通の封書で父親が亡くなったと、まったく知らない方から知らされました。 後日、その方に会ってお話したのですが父親は生命保険に入っていたらしく保険会社の人も同席して、「死亡保険金がおります」と言われました。 お金にだらしない父親なので必ず負債があると思い、聴いた所3枚のレポート用紙に「これだけ私が立て替えました」230万請求されました。領収書や明細書は一切ありません。払う義務は無いとおもうのですが。 葬儀も友人一同であげたらしく葬儀の費用も支払えと言う事です。架空請求に思うのですが。 ちなみに相続放棄は受理されてます。 アドバイスよろしくお願いします。

noname#134197
noname#134197

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  • nakaimaya
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

ご心中お察しします。 どこにでも人の弱みに付け込む輩はいるものです。 結論から言うと、そのようなでたらめな請求は1円たりとも払う義務などありません。 まず、そもそも立て替えた(と主張されている)生命保険料はあくまでお父様に支払義務が生じる事はあってもあなたが立て替えて支払う義務などありません。 葬儀費用についても、あなたが依頼したなら話は別ですが、友人が勝手にあげた葬儀の費用など支払い義務はありません。 最後に相続放棄されているとのことですが、相続放棄するしないに関わらず生命保険の死亡保険金は受取人があなたであればあなたは受け取る権利があると思います。 これについては少し自信がないので保険会社の人に聞いてみてください。 要するにあなたに保険金が入る(つまりお金が入る)事をかぎつけた連中が理由をつけてカネを取ろうとしているだけです。 相手には「法律の専門家に相談しますので文書で請求してください」と言うのがいいでしょう。 まあ文書など出せないでしょうが(笑) くれぐれもお気をつけ下さい。

noname#134197
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 あまり友達には相談出来なかったので不安がありました。 突然、こんな事になって初めはパニックでした。 アドバイスも参考になりました。 ありがとうございます勇気が出てきました!

その他の回答 (3)

回答No.4

法的にみれば、お父さんの生前の借金等の負債については、相続放棄によって支払義務は免れています。 他方、亡くなった後に発生する葬儀費用については、死んだ人が債務を負うことはできませんから、お父さんの負債ではありません。 そして、ご友人は葬儀を開かないといけない法的義務はありませんから、この葬儀費用の請求は、法的には事務管理に基づく費用請求ということになるのでしょうが、12年前から音信不通だった父親の葬儀費用ということになると、事務管理に基づく費用請求が認められるかどうかはやや微妙ですね。 なお、死亡保険金は、相続とは無関係に保険契約に基づいて支払われるものですから、相続放棄をしていても死亡保険金を受け取ることは可能です。もっとも、死亡保険金から不用意にお父さんの生前の借金を支払った場合には、相続放棄の効力を否定されることがありますから、「道義的に支払ってもいい」と思ったとしても、軽々しく払うのは禁物です。 いずれにせよ、架空請求かもしれないと疑われるのであれば、支払を拒絶して相手の出方をみるのも1つの方法ですし、今の段階から、一度、弁護士に相談してみてもいいかもしれません。

noname#134197
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相続放棄は受理されてホッとしたのですが葬儀が私には気になっていました。 解りやすい回答を戴きましてもう少し頑張ってみます。

回答No.3

法的にみれば、お父さんの生前の借金等の負債については、相続放棄によって支払義務は免れています。 他方、亡くなった後に発生する葬儀費用については、死んだ人が債務を負うことはできませんから、お父さんの負債ではありません。 そして、ご友人は葬儀を開かないといけない法的義務はありませんから、この葬儀費用の請求は、法的には事務管理に基づく費用請求ということになるのでしょうが、12年前から音信不通だった父親の葬儀費用ということになると、事務管理に基づく費用請求が認められるかどうかはやや微妙ですね。 なお、死亡保険金は、相続とは無関係に保険契約に基づいて支払われるものですから、相続放棄をしていても死亡保険金を受け取ることは可能です。もっとも、死亡保険金から不用意にお父さんの生前の借金や葬儀費用を支払った場合には、相続放棄の効力を否定されることがありますから、「道義的に支払ってもいい」と思ったとしても、軽々しく払うのは禁物です。 いずれにせよ、架空請求かもしれないと疑われるのであれば、支払を拒絶して相手の出方をみるのも1つの方法ですし、今の段階から、一度、弁護士に相談してみてもいいかもしれません。

  • bxd88442
  • ベストアンサー率11% (30/263)
回答No.2

 領収書や明細書がない。  でも  葬式は  して頂いた。。  感謝の気持ちで  お葬式代は  保険金も込みで  支払うべきだと  思います。  レポート用紙に  書かれたお金は  良く相手の方と  十分に話し合って  信頼のおける人か  どうか見極めて  判断して下さい。  

noname#134197
質問者

お礼

ありがとうございました。 しばらく独りで悩んでいたので。

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