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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ペットを車ではねてしまった場合の対処について)

ペットを車ではねた場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • ペットを車ではねた場合、責任や補償について知りたいです。
  • 夜間に道路に出たペットを避けきれず車ではねた場合、運転手の責任や義務について教えてください。
  • ペットをはねてしまった場合、車の運転手はどのような行動をとるべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.11

>例えば、犬と運転手の過失割合が犬の方が大きく、もし治療費と修理代が同額だった場合は、 過失相殺され、実質的には飼い主側は一銭も受け取れず、修理代との差額を運転手に支払わなくては いけない、という解釈で合っていますか? 合ってます、あくまで民事ですから、双方の話し合いで過失割合は最終的には決まります、決まらない場合は納得出来ない方が裁判を起こし委ねる事になります。裁判費用・弁護士費用は任意保険が負担します。 あまり質問者様が首を突っ込まず保険会社に対応を任す事が一番の解決かと思います。 刑事罰も行政罰もありませんから、賠償金だけで解決する問題です、任意保険加入ならその辺は大丈夫でしょう。 警察に届けた物として話しますが、質問者様の代理人である保険会社に任せましょう。 双方が話し合っても過失割合は決着しません。 質問をされるぐらいですから、やはり犬の飼い主は何らか賠償を求めているのでしょうかね? 犬と言う生き物とは言え、人の物を壊してますから、警察に届け、保険会社に連絡し質問者様は高みの見物で良いかと思います、最低限の見舞い等で十分かと思います。 犬とは言え、愛犬家にとっては家族同然ですから、たかが犬とは決して思わない方が良いですよ。 車の損害が対した事が無いのであれば、お互い請求しないと言う決着方法もあります。

Beepapa
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 今回は私が起こした事故ではありませんが、もし万が一そのような事態に陥った時には、 仰る通り、保険会社に委ねるのが良さそうですね。 そういう心構えがないと、万が一の時に、飼い主から感情的に責め立てられ、こちらは ひたすら頭を下げてしまって、相手のペースに呑み込まれそうな気がしていました。 >犬とは言え、愛犬家にとっては家族同然ですから、たかが犬とは決して思わない方が良いですよ。 その通りだと思います。そのあたりは、感情的にかなり温度差がありそうですので、お互いに あまり感情的にならないよう、淡々と事故処理をするのがいいですね。

その他の回答 (14)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.15

プロ代理店 自動車事故担当です。 『犬』に限ってお話ししますと 『犬』は 鞄などの手荷物と同じ扱いです。

Beepapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 鞄ですか。例えばふざけて鞄を振り回していて、それが弾みで道路に飛んでいってしまい、車にぶつかったという感じになるのでしょうか。 もし、犬を避けようとして、人身を含む大事故に発展した場合に、飼い主にも大きな責任が生ずることになりますか?

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.14

野生や野良の場合は清掃局が処理の担当となります イノシシや熊や鹿などの大型動物の場合、死体を避けようとして二次的な事故の要因となるので、取り急ぎ110番が適切 それから、飼い犬であろうと飛び出した動物はヘタに運転操作で避けようとせずに轢いてしまうのが一番安全です

Beepapa
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 そうですね。確かに二次的な事故を避けるためにも「ひき逃げ」ということはしない方が賢明ですね。 >それから、飼い犬であろうと飛び出した動物はヘタに運転操作で避けようとせずに轢いてしまうのが一番安全です 仰ることはよくわかります。犬を避けて人を殺してしまう、的なことは防がなくてはいけないのはわかっていますが、実際に咄嗟の判断ができるがとうかは自信がありません。やはり犬をよけるように身体が動いてしまいそうです。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.13

犬の場合であれば飼い主の責任。 犬が飛び出したことにより、 車が損傷したり、バイクが転倒事故となった場合、 飼い主に賠償責任が発生します。 車側の著しい過失でひいてしまった場合は、 物損扱いで損害賠償の責任が発生します。 過失相殺もあるはずですが・・・ 犬以外にも猫や狸がひかれて、道路に内蔵をまき散らしカラスがついばんでいるのを 何回か見たことがあります。 一週間もすれば毛皮の汚れた敷物状態に。 今日も東北自動車道の中央分離帯近くに狸が倒れていましたが、 道路公団(今は道路公団じゃなくNEXCOですが)の職員が、 スコップ2本で廃棄する準備をしていましたが、 交通量が多くなかなか渡れないようでした。

Beepapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過失については、やはり当事者同士では水掛け論にもなりかねませんし、第三者に判断して もらうのが良さそうですね。 飼い主のいるペット以外の、野生動物をひいてしまった場合も、どこかに連絡する義務というのはあるんでしょうかね。我が家の近くは、たまに狐、狸、鹿などの動物も見かけます。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.12

犬は生き物でありペットです、ですがあくまで【物】扱いです。 犬が死傷しても物が壊れたと同然の物損事故です。 罰金等の【刑事処分】・加点や免停等の【行政処分】は物損事故ですから、ありません。 科せられる可能性があるのは、人身事故の場合です、犬は人ではありません物です。 あると言う回答には驚きます、交差点の車同士の事故で死傷者の無い場合は物損事故として処理されます、この物損事故でも刑事処分・行政処分が問われると言ってるの同じ位、おかしな事です。 器物損壊にも当たりません、故意であるなら、器物損壊で訴えられる可能性もありますが、質問文を読む限り偶発的な事故である以上、器物損壊も有り得ない。

Beepapa
質問者

お礼

行政処分はないとのこと。私も仰る通りかなと思います。 私が以前を起こしてしまった時も、警察は不要な介入はしてこなかったように記憶しています。 ただ、こじれるのを防ぐため、とにかく警察に連絡をし、保険会社にも連絡を取る、ということ、 よくわかりました。

noname#131426
noname#131426
回答No.10

>犬をはねた場合についても、警察に届け、検証してもらうということなのでしょうか。 できることなら。 二人以外誰もいないでしょうから、言った言わない。リードがあった。など、堂々巡りになる可能性があります。 揉めそうなら、第三者を入れた方が良いと思いますよ。 ちなみに、子供が飛び出して事故が起こった場合、加害者たる車両側にも責任はありますが、飛び出した子供及びその保護者(親等)にも責任があり、過失相殺されます。 つまりは、どっちもどっちになるということ。 飛び出しに関しては、歩行者と自動車 50:50の判例もあります。 だいたいは、20%ぐらい歩行者側の過失が一般的です。

Beepapa
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 >二人以外誰もいないでしょうから、言った言わない。リードがあった。など、堂々巡りになる可能性があります。 そうですね。飼い主にとっては大変な悲しみで感情的になっている可能性も高く、第三者を交える必要がありそうですね。 >つまりは、どっちもどっちになるということ。 やはり事故を起こすと、相手が犬であっても、色々な面で大変な思いをすることには違いなさそうです。 細心の注意を払って運転するに越したことはないですね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.9

>こういう場合、車を運転している者にはどのような責任が生じますか。 物損事故の加害者責任です。 残念ながら、犬が飛び出してきた事が主要な原因でも、自動車運転手の責任は回避できません。 「子供が飛び出してきてので、避ける事が出来なかった」 この場合でも、業務上過失責任を問われます。 同じく、損害賠償責任を問われます。 >刑事責任はないのかなとは思いましたが、民事では何か補償しなくてはいけなくなるのでしょうか。 行政罰としての罰金刑と免許減点があります。 民事では、物損事故として「犬のグレードに応じた損害賠償」です。 グレードは、血統書月の犬と雑種(ミックス犬)では賠償金額が異なります。 ペットは家族だ!という主張は、損保・裁判では通用しません。 夜に犬が飛び出てきた!との事ですから、散歩中の飼い主にも責任があります。 現場状況が分からないので断定しませんが、過失割合は質問者さまが100%悪い事にはなりません。 (飲酒運転でなく、速度も守っている事が大前提) 夜の散歩では、リードを長くして散歩している飼い主が多いですよね。 事故当時のリードの長さでも、過失割合が変わります。 逆に、大型犬がぶつかって来て「自動車に傷がついた」場合、過失割合に応じて飼い主に損害賠償請求が可能ですよ。 一般的には、双方の損害賠償額を相殺して支払います。 >避けきれずはねてしまった場合、運転手はどういう行動をとるべきでしょうか。 一般的な事故処理です。 警察・被害者保護・損保へ通報ですね。

Beepapa
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。 >行政罰としての罰金刑と免許減点があります。 >(飲酒運転でなく、速度も守っている事が大前提) 飲酒や速度超過、危険運転のようなことがないような場合でも、警察に事故の届け出をすることで 行政罰に問われる可能性があるということでしょうか。 >逆に、大型犬がぶつかって来て「自動車に傷がついた」場合、過失割合に応じて飼い主に損害賠償請求が可能ですよ 運転手側は、任意保険を利用することになると思いますが、飼い主側はペット保険のようなものに入っていない限りは本人が直接支払わなくてはいけないわけですよね。やはりこういう問題は第三者に中に入ってもらわないとこじれそうですね。 >一般的な事故処理です。 警察・被害者保護・損保へ通報ですね。 ありがとうございます。万が一に備えて、心構えはできそうです。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.8

普通に物損事故が正解です。 ペットは物として扱われます。 証明  三井ダイレクトの見解(引用)  http://www.mitsui-direct.co.jp/column/useful/car/02/  散歩中のペット犬が道路上にはみ出し、自動車にはねられてしまった場合には、ペット犬は「他人の財物」にあたり、自動車の対物賠償保険から治療費等の補償を受けられますが、ペット犬の安全確保についての主たる責任は通常飼い主にあり、このようなケースにおいても過失相殺が適用され、治療費等全額の賠償を受けられないケースがあります。 司法書士さんのHPでの見解です。  http://www.ueshima-office.jp/article/13220125.html 引き抜き  ペットの犬の死亡事故で、飼い主が夜も一緒に寝るほど可愛がっていて、かつ加害者は事故そのものを否認して責任を認めようとせず、いいがかりであると主張するなど誠意がないといった事情を考慮して、2万円の慰謝料を認めた。    (東京地裁  昭和40年11月26日判決) 昭和40年に、すでにこう言う判決あるんですから、物損事故です。 よって過失相殺事故で間違いはありません、判例もあります。 過失割合に応じて、賠償する事も賠償して貰う事も可能です。 普通の車同士の事故と思ってください、刑事処分はありません、お互いの損害を過失割合に応じた賠償するだけです、免許証も傷付きません。 質問文を読む限り犬の飼い主の方が過失が高そうですね、良心的な飼い主であれば、一切請求しないと言う愛犬家も多いみたいですよ。 物損事故ですから、質問者様加入の任意保険に連絡しましょう、対応して貰えます。警察えの届出も必要です。 犬が死亡した場合でも判例は2~5万の賠償金が認められるようですが、余程の血統書付きでもない限りハードルは高いようです、どちらにせよ大きな金額にはなりません。

Beepapa
質問者

お礼

詳細にご回答くださりありがとうございます。 保険会社が判定した責任比率に基づいて、お互いの請求を過失相殺するということですよね。 例えば、犬と運転手の過失割合が犬の方が大きく、もし治療費と修理代が同額だった場合は、 過失相殺され、実質的には飼い主側は一銭も受け取れず、修理代との差額を運転手に支払わなくては いけない、という解釈で合っていますか?

noname#131426
noname#131426
回答No.7

ペットの管理者 つまりは、リードを持っている者の管理次第です。 向こうがリードをしていなかった。きちんと保持していなかった場合は、ほとんど責任はありません。 ただ、こちら側も、速度超過はなかったか。きちんと歩行者等との距離は保たれていたかの車両運行上の義務は問われますけど。 基本的にペットはモノ扱い。 処理費用(供養代)を払えば済む程度 必要によっては、こちら側の修理代は請求できます。 ただし、そのペットがペット以上の存在 心の支えとなっていたような場合は、ちょっとややこしくなるかも知れません。

Beepapa
質問者

お礼

心の支え云々というのは、飼い主の主観によるものなので厄介ですね。 車両運行上の義務とありますが、犬をはねた場合についても、警察に届け、検証してもらうということなのでしょうか。

  • kuwa1965
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

普通に物損事故です。 警察に事故の届けを出して保険屋に連絡をすれば相応の処理がなされます。 ただ、最近のペットの飼い方は愛情かけ過ぎなので揉めるかもしれません。

Beepapa
質問者

お礼

そうですね。家族の一員のように育てている飼い主は、自分の子供がひかれたようにショックでしょうね。 警察に届ける、というのは、保険屋に連絡する都合上、ということでしょうか。

  • m760339
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.5

刑事についてですが、ペットは刑事法では「器物」です。そしてあなたが、故意にペットを跳ね飛ばしたのでない限り、そのペットが死んでしまっても「過失器物損壊」です。その場合、刑法には処罰規定がないので罪に問われることはありません。 ただし、民事に関しては損害賠償請求される可能性は十分あります。 また社会の常識として、不幸にして他人のペットを死なせてしまった場合にそ、の件について謝罪と何らかの補償(弁償)をするのは、当然だと思います。ただし、義務ではないと思いますので、その人の良心が問われるのでしょうね。

Beepapa
質問者

お礼

道徳的に、何らかの誠意を見せることも、状況によっては必要なのでしょうね。 ただ、よくわからないのは、こういうケースの場合、どちらが被害者になるのか、ということなんです。 「こちらの不注意でお宅の犬をひいてしまいました、すいません」なのか 「お宅の犬が飛び出してきたせいで、うちの車が損害を受けた。どうしてくれる?」なのか、というあたりです。実際にひいてしまった時に、こちらはどういうスタンスで飼い主に接すればいいのか、そこのあたりがよくわからないのです。

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