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検事は起訴されて直ちに懲戒免職になりました。有罪無罪が決まらないのに懲
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ほかの質問にも回答させていただきましたが、 国家公務員は、国家公務員法によって刑事事件で起訴された時点で休職を命じられます。(起訴休職制度) その後有罪が確定した時点で免職となります。 ただし、検察官には一般国家公務員の起訴休職制度というものが適用されません。 なぜかと言えば、それを適用すると起訴後にも検察官として業務が可能となってしまうためです。 そのために起訴前に懲戒免職になっています。
その他の回答 (3)
- atpapa
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検察庁法第23条に基づき、「その職務を執るに適しない」と判断されたものと思います。 刑法犯罪で起訴された者が、「検察官の職務を執ることができない」のは当然であると思います。 刑事裁判において、無罪の判決が確定すれば、復職すると思います。
お礼
有り難うございました。検察庁法第23条を開いて見ます。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
非常に興味のある問題ですね。 一般人にとっては有罪・無罪を決めるのは裁判所です。 検察は有罪の疑惑をかけるだけで、最終的には裁判所が 判断します。 しかし、検察の内部の人間にはこの話は通らないでしょう。 有罪という確証があるから起訴した訳です。 起訴をしたのに裁判所の判断を待つのはおかしな話です。 一般人と比べて不公平なように思いますが、法に携わる人間で、 かつ、他人を糾弾する側の人間ですので、これくらいの厳しさが あっていいのではないでしょうか。
お礼
大変、参考になりました。有り難うございました。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
犯罪による懲戒免職以外にも 懲戒免職条件はあるでしょうから それに合致したのじゃないですかね
お礼
有り難うございました。検事には一般公務員よりも厳しい懲戒免職条件があるのですね。
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