養子縁組の切り方と子供のその後について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組の切り方と子供のその後について質問があります。
  • 父と祖父の関係が悪く、父が養子縁組の切り方を考えている。
  • 離婚後に父の姓で再婚するが、子供の身分や戸籍上の縁について心配している。
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養子縁組の切り方と子供のその後について

養子縁組の切り方と子供のその後について こんにちは。 両親が離婚するとのことで、養子縁組について質問があります。 父、母、母方の祖父母、私(成人)の家族です。 夫婦仲はとてもよく、経済的な面もろもろも特に問題ないのですが、父と祖父の仲がとても悪いです。冷戦です。 別居どころではなく、父はとにかく祖父との養子縁組を切りたがっています。誰も望んでいませんが、そのための離婚です。 離婚が不可避とすれば、『離婚と縁切り→父の姓で再び再婚(半ば中年駆け落ち)』が私の理想です。 不思議な話ですが、これには父も反対はしていません。 ただこれだと私は祖父の家の人間として残るのでしょうか? 両親との戸籍上の縁やこの先の書類諸々はどうなるのでしょか? 回答よろしくお願いします。

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回答No.4

度々スイマセン。 以前似た回答をして指摘を受けたので誤解がないように修正しておきます。 以下戸籍法より抜粋 第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。 但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 同条第2項 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。 第十七条 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。 ==以下の子とは未婚である事を前提とします== 第十八条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。 同条第2項 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。 同条第3項 養子は、養親の戸籍に入る。 ======== 第十九条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。 同条第2項 前項の規定は、民法第七百五十一条第一項 の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項 の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。 同条第3項 民法第七百六十七条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項 (同法第八百八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。 第二十条 前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。 第二十一条 成年に達した者は、分籍をすることができる。 ということで、戸籍が「夫婦と未成年の子」を単位とする、というのは 第21条に対しての解釈の問題であって、 原則は「夫婦と、その夫婦と氏を同じくする 未婚の子」が戸籍単位となります。

garasu_200
質問者

お礼

たくさんの回答ありがとうございます。 法テラスの紹介ありがたいです。父にも勧めます。 やはり父と、その話をきいた私の認識不足が問題のようですね。 どこか家長制度とかと混同している面がありました。 戸籍関係の疑問についてはなんとか解消できました。 父は祖父との縁さえ切れれば、名字の変更も他になにも望んでいません。 引っ越しして、よくある《老夫婦》《娘夫婦と孫》の形になるのが私の理想です。 (私は家族みんな好きなので、修復が本当の理想ですが、、、諦めてます) まだ私が離散という最悪を回避しようと伝書鳩と空回りをしているだけで、家族が、特に父がどういう選択をするか分かりません。 自分の行動と皆様の助けが問題を良い方向に導くことを祈ります。 また状況が変化したら質問させて頂きます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

追記。 戸籍とは、夫婦と未成年の子を単位にして構成されます。  まあ、成人しても自動的に別戸籍ができるわけではなく  子が婚姻するまでは、申請しなければほったらかしですが。 つまり、相談者さんはそもそも祖父母とは別戸籍になっています。 もちろんご両親も祖父母とは別戸籍です。 血縁は特別養子縁組を除き断つことができませんので 相談者さんが祖父母の直系二親等卑属であることは一生変わりません。 が、それは戸籍とはまったく別の話です。

回答No.2

養子縁組と婚姻はまったく無関係なので 離婚しなくても離縁はできます。 ただ、母方の姓を名乗るのが嫌だという事ですと ちょっと面倒ですね。 民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 民法第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。(以下略 というわけで、離縁と離婚をして再婚する必要があります。 ただこれ、順番を間違えると もしかしたら旧姓に戻ること自体ができないかもしれないので 専門家に相談した方がいいと思います。 妻の姓を名乗る婚姻と養子縁組のどちらを先にしたのかでも変わってくるでしょうし 戸籍謄本を取って法テラスに相談してみてはいかがですか? ちなみに、夫婦は妻と夫とどちらの姓を婚姻後の姓にしても良いので 妻の姓を名乗る婚姻をしても妻の両親とは養子縁組をしていない可能性もあります。 その辺はちゃんとお調べ下さいね。 妻の姓を名乗る婚姻をしても自動的に養子縁組が成立するわけじゃないんですよ?

noname#121701
noname#121701
回答No.1

父と祖母との養子縁組みの解消と離婚の因果関係が分かりません。 戦前の家制度の戸籍と戦後の戸籍のあり方に混同しているようです。 養子縁組みに伴い発生するのは氏の変更だけです。 現在の戸籍は、戦前と違い婚姻により新たに作成されますから、祖父の戸籍は全員亡くなれば除籍となります。 祖父の家の人間として残るという考えが現行民法き切り捨てました。 あえていえば、祭祀承継を継ぐということで、これは相続とは連動しておりません。 話しを整理しますと、戦後の民法の改正により家制度がなくなりました。 戸籍は夫婦単位で作成されます。 ただ養子縁組に伴い氏の変更が生じます。 養子縁組の解消により夫婦の離婚は生じません。役所の窓口で説明を受けてください。 書類は相続財産ですから、相続人で承継する人を決めます。 祭祀承継は、相続と関係がありませんからむ、適宜決めます。 祭祀承継き別に条文をつくり規定してます。  1.遺言による  2.慣習による  3.それらが無い場合は家裁に申し出る 実務で家裁に申し出る人はなく、適宜きめるのが一般的です。 役所の市民課窓口で戸籍の現状と意味の説明を受けてください。

garasu_200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回父から聞いた養子縁組の情報だけで考えていました。 確かに父が勘違いしている節があるようです。 それが分かっただけでも助かりました。 相続権などには無頓着なので、とりあえず現場破滅せず縁切りはできそうですね。 あとは同意です。 大変ありがとうございました。

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