• ベストアンサー

免責証書を作成して署名押印したが、加害者が事故当時未成年でした。 親の

免責証書を作成して署名押印したが、加害者が事故当時未成年でした。 親の署名はありません 質問です この免責証書は効力がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ある程度具体的な事情を書いてもらわないと、状況が分からないので、アドバイスしようがないところもあるのですが・・・推察するに、何らかの事故があって、加害者が未成年者、被害者は成人だったということなのでしょうか? そうすると、免責証書の内容は、どのような内容だったのでしょうか? 仮に、加害者が、被害者に対し、1円も損害賠償を請求しないという内容なのであれば、その免責証書は、法的にみれば、加害者の被害者に対する一方的な債務免除をあらわした書類でしかないのでしょう。そうすると、被害者が未成年かどうかは、加害者の一方的な債務免除の効力には何の関係もありません。 他方、加害者と被害者との間で、損害賠償額を決めて、それ以上の額は請求しないという内容の免責証書もありうるでしょう。たとえば、10万円だけ払うといった内容です。 このような免責証書は、法的にみれば、示談契約をあらわした書類ということになりますから、理屈のうえでは、未成年者(ないしその法定代理人である親)が取消すことはありえるでしょう。 もっとも、未成年者側でその示談契約を取り消すことになるのは、その示談契約の内容が、法的にみて、未成年者にとって不当に不利益な内容となっている場合、たとえば、法的には2万円だけ払えばいいのに、100万円払う内容の示談になっていた場合に限られるでしょう。なぜなら、法的にみて正当な内容の示談であれば、もう一度、示談契約を結んでも、結局は同じ内容になるはずであって、わざわざ取り消す理由がないからです。 ちなみに、被害者としては、正当な内容の示談契約を未成年者と結んだと思っているが、未成年者の親御さんがどう判断するかは自信がないというのであれば、親御さんに対し、「お子さんと○○の内容で示談をしたが、一定の期間内に取消権を行使するかどうか返事が欲しい」旨の催告をします。 そのうえ、親御さんから期間内に取消権の行使がなければ、その示談契約は追認されたことにみなされ、免責証書は確定的な効力をもちます(民法20条第2項)。なお、この一定の期間は、1カ月以上の期間を定めなければいけません。 なお、当たり前のことですが、事故当時未成年であっても、免責証書作成時に成人していれば、親の了解なくとも単独で示談をすることができますから、親の署名押印がないことは、免責証書の効力とは何の関係もないことは言うまでもありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

具体的状況が分かりませんので、一般的抽象的な回答になりますが、内容によっては、私法全体の一般条項である民法90条に規定されている公序良俗に反して無効とされる場合もあります。 もちろんこの原則は相手が成年者であろうと未成年者であろうと適用されます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

もちろん効力があります。未成年者の契約は取り消せますけど,今回の件で,加害少年が免責証書の効力を取り消す実益ってありそうでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 免責証書

    1月ほど前事故を起こしまして被害者への賠償をしてきました。物損分は個人的の処理させていただき人身分を保険会社にお願いしたのですが、その際免責証書を作成して署名押印していただきましたが、被害者が事故当時未成年でした。現在は成人しているかどうか解りません。ちなみに個人的に処理した物損分については保護者の方に記載していただき押印していただきました。 質問です この免責証書は効力があるのでしょうか? 効力がないのなら被害者の保護者にもう一度お願いして記載していただくようにお願いに行きます。 ちなみに民事分については被害者への支払いはすべて完了しています。 病院からの診療証明が来ないので後は病院への支払いだけが残っています。

  • 交通事故の加害者が未成年の場合、示談は可能でしょうか?

    先日交通事故を起こされました。加害者である相手は19歳の未成年です。ようやく治療も終了し示談となる運びです。この場合、加害者が未成年なのですが、示談書を取り交わすことは可能でしょうか?(前提として慰謝料は親が払います)

  • 物損事故、加害者が免責(5万)を拒み保険会社との示談が進まず・・・

    昨年夏に家の塀に車が突っ込み修理費用が約20万円掛かりました。加害者が契約している保険会社から連絡が入り修理代金を支払うというので修理を近所の工務店にお願いしました。代金は見積り後に私が工務店に支払いました。塀も元通りになり免責証書が保険会社から送られてきたのですが、それを読むと加害者が5万円(免責金額)保険会社が残りの約15万円を支払う内容の事が書かれておりました。保険会社に聞いてみると加害者との契約がそのよう(免責5万円)になっているので、5万円は加害者から支払われますとの事…でした。 しかしながら、半年経った今でも加害者から5万円は振り込まれることは無く保険会社に再三問い合わせをし加害者に支払を求めるようお願いしているのですが、全く結果が出ず平行線のままです。私から加害者に配達記録郵便で督促状を送ったら逆ギレして私の家に電話を掛けてきて文句を言う始末でして…(-_-;) 仕舞いには保険会社の担当からこれ以上加害者に催促しても結果が出ず私に迷惑が掛かるだけ(←どうやら保険金の支払が遅れるだけとの意味合いみたいです)だから、免責証書に署名捺印を頂き当社(保険会社)の支払分だけでも受け取って貰えないでしょうか…との話までされました。でもこれって…免責分の5万円は諦めてくれ!って事ですよね?!もっと保険会社の担当にしっかり仕事をしろっ!って言いたいですが…(ー_ー)!! こんな状況なのですが示談を解決する何か良い方法はありますでしょうか?そもそもこちらが受けた損害総額を保険会社がすべて支払う義務は無いのでしょうか?(免責うんぬんは保険会社と加害者との契約上のことですし…)アドバイスをお願い致します。

  • 物損事故(10:0)の際の免責証書と損害請求について

    物損事故(10:0)の際の免責証書と損害請求について 度々お世話になります。 前回(http://okwave.jp/qa/q6249774.html)に関連してもうひとつお伺いしたいことが出来ました。よろしくお願いいたします。 相手方の保険会社から車の免責証書が届き、同時に損害品明細書兼申告書というものが送られてきましたので、前回のアドバイスに従って損害明細書を作成しました。 車に関しては損害賠償額(評価額)の他にプラス50万円を支払う、という内容になっていました。これは事前にディーラーさんから聞いていました。それで廃車料などの費用を賄って欲しいとのことだったのでその場では納得したのですが、後になってその50万円の範囲がどれだけなのかが気になり出しました。 免責証書には、当然ながら『この額を受領した後にはその余の請求を拒否するとともに~(中略)~加害者に対して一切の異議の申し立てはしない』、との文言があります。 そうだとしたら、もし免責証書を先に郵送してしまった場合(こちらは車の購入の為に入金が必要ですので早期に郵送したいです)、損害品リストの中にある車に積んであった私物(CDやぬいぐるみ等)は請求出来なくなるのでしょうか(それも50万円の範囲内でしか賄わないということ)? それとも、こういった車両の免責証書の場合、提示された損害賠償額プラス50万円はあくまで修理や車両本体の購入に関するものだけで、それらの私物は車庫の中にあった家財ということで、別途請求しても大丈夫なのでしょうか? 細かい話なのですが、同じような経験がある方やご存知の方がいらっしゃいましたらどうかアドバイスをお願いいたします。

  • 未成年相手に公正証書作成民事調停少額訴訟交わすことできるの?できてもそれは有効?

    質問番号:5448803 で質問したのですが話流れが変わったので改めて質問させてください。 相手は未成年です。  その未成年は親には内緒にしておきたい。しかし支払う金がない。 だから13万を月々五千円の分割にしてほしい。 というとこですがさっさと関わり切りたいので一括でさっさと支払わせた。 そこで公正証書の作成、民事調停、少額訴訟などがありる。 とアドバイスもらいました 相手が19歳未成年だとどうでしょうか? 未成年相手に公正証書作成民事調停少額訴訟交わすことできますか?  できてもそれは有効ですか? 質問番号:5448803に言いたいことあれば 是非そちらもよろしくおねがします!

  • 交通事故の加害者債務は破産で免責されますか。

    この度はお世話になります。 友人から相談を受け、破産法を読んでいて疑問が起きたのですが、破産法253条の1項3号に「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は責任を免れない場合がある(この限りでないという表記)となっていますが、業務上過失傷害罪で刑事処分が出た場合や検察庁に書類送検され不起訴処分となった場合などの加害者の債務は、このケースに含まれない通常の免責債権ということになるのでしょうか。 そういう趣旨ですと、重過失傷害罪とか殺人や傷害罪などに問われた場合の債務のみ免責されないという解釈になるかと思われますがそれでよいのでしょうか。 すると保険契約をしていない加害者が交通事故を起こして破産免責をうけた場合、被害者は加害者から救済を受けられなくなるという結果になるものと思われますがいかがでしょうか。 友人は、無保険のバイクに撥ねられたのですが加害者は無資力のようです。 そこで、質問を受けたのですが、回答に自信がありません。 どうか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 子を事故で亡くした親が加害者側へ慰謝料請求するのは

    子を事故で亡くした親が加害者側へ慰謝料請求するのは何故なんでしょうか? 変な質問ですみません。 被害者が加害者へ慰謝料請求する事は自然な事だとは僕も思うのですが 何故子を亡くした親は敗訴になっても毎度毎度必死に訴訟を繰り返すのでしょうか? 子を「殺された」と怒り、慰謝料を払えという様は僕には 「こども死んだから金払え」と言っている様にしか見えません。 少々不思議だと感じています。 それとも訴訟する側の親は慰謝料を請求する他に何か意図があるのでしょうか? 稚拙な質問ですみません。

  • 記名押印(認印)の効力

    記名押印(認印)の効力について質問させて下さい。 記名に押印を加えることで署名と同程度の効力を持つとの説明を聞いたのですが、これが記名+認印であった場合でも本当に署名と同程度の効力を持つのでしょうか? 他人がワープロで名前を記入して、買ってきた印鑑を押せばすぐに偽装出来てしまうように思うのですが・・ それとも署名と同程度の効力を持つには、押印は実印である必要があるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 成年後見人の契約書へのかかわり

    こんにちは! 成年被後見人の所有不動産を売却することとなりました。契約の際、成年被後見人が署名捺印できない状況の場合、代わって成年後見人が行なうこととなると思いますが、法的観点から、契約書上の署名捺印は、どのように記されるのが正しいのでしょうか? (1)成年被後見人の名で署名、成年被後見人の実印で押印 (2)成年後見人の名で署名、成年後見人の実印で押印 (3)成年被後見人○○の成年後見人○○で署名、成年後見人の実印で押印 宜しくお願い致します。

  • 交通事故の示談について

    交通事故の示談で、示談書(免責証書)に署名捺印をして保険会社に渡してしまった後で、示談のキャンセルはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 【brother FM800】のお困りごとは、針を布に刺したまま押さえだけを上げようとすると、針を押さえている軸や上ガイド、糸案内皿が横に動いてしまうことです。
  • 【brother FM800】についての質問です。針を布に刺したまま押さえだけを上げようとした際、針を押さえている軸や上ガイド、糸案内皿が横に動いてしまいます。この問題をどう解消すればよいか教えてください。
  • 針を押さえている軸が横にブレてしまう問題について質問です。製品名は【brother FM800】です。針を布に刺したまま押さえだけを上げようとすると、針を押さえている軸や上ガイド、糸案内皿が横に動いてしまいます。解決方法を教えてください。
回答を見る