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この場合非課税となるのでしょうか?

この場合非課税となるのでしょうか? 会社勤めの他に副業をやってます。 夏から始めたので確定申告などをしてないので・・・。 一つは近所の高校生と中学生の家庭教師。月5万くらい取れます。 もう一つは社内ビジネスで後輩や同僚のできない仕事を法外な値段で請け負うことです。 こちらはこの間2件やっただけなので。社員個人間取引です。 その仕事は1時間当たり5000円の時給でそこで1件につき1~2万くらいで数時間やります。 しかも私も会社から残業代は出ます。 しかも会社から要求されている業務なのでこなせば何とも思われません。 結構儲けられそうなので面白そうです。 どうでしょうか?

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回答No.2

それらはすべて事業所得扱い。 給与収入と合算して税率が決定するので、事業所得分の税金を支払うのは当然のこと 金額によっては源泉徴収された給与からさらに税金を支払う必要が出てきます。 払わなかったらマルサが来て逮捕されて人生終わり。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

所得税は非課税ではありませんが 1ヶ所から給与の支払いを受けている人の場合、 給与所得、退職所得以外の所得の金額の合計が20万円以下は 確定申告しなくてもいいことになっています。 それを超えないようにコントロールするのなら その分の所得税は払わなくてもいいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 続けるのなら5万×12ヶ月なら報酬・料金で年20万は超えますし 他の請負も事業収入なので確定申告して納税が必要ですね。 個人的に請負うという契約行為については 請負契約には納期と完遂義務がありますね。 就業規則や倫理規定には業務遂行に際して 便宜供与や供応、金品の贈与に関する規定があると思いますが。

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