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契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効

lawlawlawlawの回答

回答No.2

民法を学び始めて1ヶ月程度の人間に同じ質問をされたならば、上手く回答する自信があるが、a1bさんは数年勉強なさっているようにお見受けする。その数年勉強した方に、いい意味でプリミティブな質問をされると、なかなか回答しづらいものがある。 なので大変失礼だが、何は理解していて、何が理解できていないのか、もしくはどういう問題意識をお持ちでの疑問なのか、多少なりとも教えていただければ、自分にも回答できるかもしれない。 一般的には、契約が成立し有効に効力を発生するために、 1.成立要件 2.有効要件 3.効果帰属要件 4.効力発生要件 の4つを満たす必要があると説明されるが、この4つに分けられることおよび4つの内容をご存知でしたか? 仮にこの4つの具体的内容をご存知であれば、3と4については分ける実益は理解できるものの、1と2については分ける実益がない、という御主張ですか?仮にそうであれば、その理由をお聞かせ願いたい。 上記以外にも、何か異なる主張なり、問題意識なり、理解できないところなどあれば、お聞かせ頂ければ、より内容のある回答ができる可能性が高まると思われます。 なお、自分はこういう「そもそも論」を語り合うのは大好きであり、非常に興味深い質問です。

a1b
質問者

補足

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 買いかぶりをされているようですが、私は民法の正規の教育を受けていない こともあって、人とズレているところがあるようです。 今回の疑問も、全く素朴なものでした。 端的に言えば、契約の成立と有効を分けずに成立=有効に成立では駄目なの かということでした。 分けることによって、無効に成立というおかしな場合が起こるのではないか と思ってしまったのです。 質問をさせていただいた後も考えておりましたが、車中でふっと思い当たり ました。 それは、取消や解除、追認により遡及する場合に必要な概念だということで した。 正規の民法教育を受けた方には当然のことかもしれませんね。 特に、無権代理により契約が行われた場合には、本人と相手方の契約は無効 ですが、とりあえず成立はしていると思われます。 追認にした場合には、成立時点に遡及して有効になりますので、成立という 概念は有効ということと切り離して考えておかなくてはならないということ に思い当たりました。 これが、成立と有効を分ける実益かと思い始めております。

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