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本物かわからない商品の出品について。

本物かわからない商品の出品について。 ブランド物の財布が当選したのですが、応募したことさえ忘れ新しいものを買ったばかりです。 買ったもののほうが好みなので、当選品はオークションに出そうと思っているのですが、 正規品なのかどうか私には判断がつきません。 「懸賞の当選品につき本物かどうか不明」ということを強調して出品しても、 偽ものだった場合詐欺になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

買い手との間で詐欺罪が成立しなかったとしても、メーカーとの間で商標法違反です。 犯罪であることは変わりませんので、出品はやめたほうがよいでしょう。 真贋を確かめたければ質屋に持ち込んではいかがでしょうか?

その他の回答 (3)

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/835)
回答No.4

『XXというお店の懸賞に応募して当選したものですので、間違いなく本物です。』と記載すればよいと思います。 もちろん当選した時の送り状とか、中に入っている『おめでとうございます』とかを記載した紙などもきちんととってあることが条件です。 また、XXと言うお店がバッタ品やコピー品ばかり扱っているような怪しいお店でなく、きちんとしたお店と言うのも条件となります。 怪しいお店の当選品なら出品はできませんね。

mk0641
質問者

お礼

みなさまご回答ありがとうございました。 怪しいお店ではないと思いますが、タダ同然のものでトラブルを引き起こすのはごめんなので、 今回は出品せず、もらってくれそうな友人にあたろうと思います。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9272)
回答No.2

>「懸賞の当選品につき本物かどうか不明」ということを強調して出品しても、 偽ものだった場合詐欺になってしまうのでしょうか? 本物と信じて出品していれば詐欺にはあたらないと思いますが、 どのオークションでも真贋の不確かなブランド物の出品はできません。 『本物かどうかわかりません』という説明自体が違反です。 疑念があるとかブランド物の出品に慣れていないのなら オークションへの出品は見合わせたほうが無難だと思います。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

あなたが知らなかったとしても偽物の場合には、犯罪になる可能性があります。 そのブランドの正規ショップで鑑定して貰うのが一番です。 偽物の場合、その景品の提供元に連絡するのがいいです。

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