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緊急車両について
緊急車両について ”昨日放送されていたテレビで、緊急車両は走行中シートベルト着用の除外規定があります。” との注意書きが出ていましたが、緊急車両は信号を無視(外部スピーカーで他の車両を停車させながら)とか、緊急車両の方が一般車両より危険な走行するのになぜシートベルトの着用が除外規定になるのでしょうか?単純に「逮捕の為にすぐ下りれる様にとか」程度は考えられますが、それは三菱エクリプス(逆輸入使用)のドアが開いたら、シートベルトが自動で外れるシステムを登用しない理由は何かあるのでしょうか? あと、補足的な質問で、緊急車両の定義はサイレンを鳴らした時点で、緊急車両に成るんですよね?
- kiflmac
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>緊急車両の方が一般車両より危険な走行するのになぜシートベルトの着用が除外規定になるのでしょうか? 危険度よりも業務の遂行が優先されているからです。 あまり知られていませんが、パトカーなどの緊急車両に限らず民間の配達業者なんかも除外規定があるんですよ。 ---------- 国家公安委員会規則 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 二 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項 ただし書の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物運送取扱事業法 (平成元年法律第八十二号)の規定に基づき行う第二種利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務 ---------- 民間ですら業務が優先されてるぐらいなので、緊急車両を除外規定に入れない理由はありません。 >緊急車両の定義はサイレンを鳴らした時点で、緊急車両に成るんですよね? サイレンを鳴らしてなくても、公務による「緊急出動の運転中」なら該当します。 夜中などは消防車や救急車はサイレンを鳴らさないことも多いですが出動時は緊急車両です。
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- kumap2010
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>サイレンを鳴らさないでも、緊急出動の運転中になると言う事は、例えばパトカーが赤色灯を廻さずに >いきなり一方通行道路を逆走しても、緊急出動にあたる可能性があるので、一概に緊急車両でもないのに >違犯行為をしてるとは言えないと言う事ですね。 法律上はそうですが、サイレンを鳴らさないで信号無視や一通逆走することはまずありません。 道交法違反こそ適用されませんが、事故時には民事上の責任は生じますからね。 「サイレンを鳴らしながらの赤信号進入」での事故ですら、救急車側に責任が認められた判例もあるぐらいです。 だからやるとしてもせいぜいシートベルト着用義務違反程度でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 刑事事件ではなくて、民事裁判に行く事例になるんですね。 物凄くこの程度と言っては失礼ですが、シートベルトを外すとか 赤色灯を廻しているとか サイレンが鳴ってるかどうか でかなり、意見が分かれる所で、そこを自分で探してみます。 ありがとうございました。
- ultraCS
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除外規定があるというのは、いつでもシートベルトをしないと言うことではありません。シートベルトを着用しないで乗車せざるを得ない場合にも違法状態にならないために、こういった除外規定があるのです。 そうでないと救命処置が走行中には困難と言うことに成ってしまいます。 救急車の場合でも、シートベルトを着用することが可能な場合には極力することになっています。警察車両も通常はシートベルトは着用しているし(交機はヘルメットも被っているし)。 緊急車両の定義については、道路交通法施行令第13条をお読みください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html で、緊急走行の用件は、以下になります。 「300メートル離れても発光が確認出来る赤色の警光灯を点滅させ、前方20mの位置において90デシベル以上120デシベル以下のサイレンを鳴らして走行しなければならない。」
お礼
素早い回答ありがとうございます。(リンクに関しては、ちょっと長いので読み切れていませんが) そして、緊急走行の用件なのですが、後ろから行ったのであればサイレンを鳴らない状態でも、赤色灯が廻っていれば、緊急車両にあたるという事でしょうか?
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