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元来パソコンデータは証拠にならないのでは?

元来パソコンデータは証拠にならないのでは? 遺言書は手書きでないと認められませんよんね、パソコンはダメと聞いています、それと同じように物的証拠には元々ならないと思いますが 今回の特捜部の事件、素人の初歩的疑問です、専門家の見解をお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • colmon
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.6

元々のデータを証拠として認めるか否かの判断は、改竄が可能かどうかも考慮する必要がありますが、それ以上に、改竄した可能性(必然性)があったかどうかが重要になります。 最初から事件が発覚すると予想して偽造文書を作る人は、普通はいないのです(推理小説ならいますが)。小説はともかく現実では、役人がインチキ文書を書く際にデジタル日付の工作などしないでしょう。と、考えるのが一般的です。

その他の回答 (8)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.9

>元々のデータの持ち主の上村氏のFDの日時も偽造出来ますから証拠になりますでしょうか >素人の私でもパソコンの時計をいじれば簡単にできますが それは証言者による証言も一緒でしょう。 証言は「適当に言うことも出来る」という証拠です。 しかし嘘をつけば偽証罪。FDを偽造すれば証拠隠滅罪。 そのリスクを背負って偽造するのは自由ですが、 逮捕されるリスクを背負ってまで偽造するケースは非常に希です。 バレるリスクを考えずに「偽造出来る」というのは「バレなければ犯罪をしたほうが得」と言ってるのと同じことですよ。

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.8

 遺書の件はNo.4の回答に任せます。    パソコン内のデータはかなり以前から物的証拠の一部として認められています。それとご指摘の通り改竄が可能ですから、証拠として扱う前に保全処理が今後求められるようになったと考えています。    私が最初に聞いたパソコン内のデータを証拠とした事件は、某宗教団体が関与した著作権法違反事件で、実際に関連パソコンショップから押収されたパソコン内のインストール済みソフトウェアが本物かどうかを確認した上で起訴しています。  この場合、パソコンにインストールされたソフトウェアと開発元からの同社の製品に間違いないという証明書が証拠として採用されています。  今回の事件の場合、局長の裁判で提出された、書類が作成されたのは6月1日とする裁判書類と、フロッピィそのものが証拠とされるであろうと考えます。つまり収納されている文書そのものではなく、フロッピィに残されている改ざんの痕跡です。    他にライブドア事件においてメールを証拠としたという回答もありましたが、あの事件でも単にパソコンやサーバに残されているメールだけを証拠としたのではなく、削除されたメールや痕跡を含めて証拠としています。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.7

 #3です。 >素人の私でもパソコンの時計をいじれば簡単にできますが  XP以降のOSは自動的に内部時計を調整して正確な日時になるような機能を有しています。  それと素人がいじった位じゃプロの目はごまかせません。今回の改ざん問題も何らかの変換ソフトを使ったと思われますが、あとから専門家が解析して改ざんが発見されています。余程システムに詳しい人間でなければ、痕跡を残さずに更新日時を変更することは出来ないそうです。

noname#198951
noname#198951
回答No.5

まぁならないと言えばならないでしょうね。 日時はシロウトでも変更できますし。 ただ、差し押さえされた時は急にでしたから、ファイルやパソコンに手を触れることなく押収されました。 作成日と更新日が逆転するような事になってれば明らかにおかしいですし、裏帳簿ならともかく一ファイルの更新日付が変わるようにいちいちパソコンの日付を変更する事は考えられません。 また2004年となるとWindows2000とかそのあたりでしょうから、日付を変えた場合にはサービスログに残りますから無理でしょうね。 日付を変えたパソコンがあったとして、そのパソコンが設定されている日付と現実の日付のズレから実際に作成した日付を推測する事は可能です。 捜査当局が動いている事を察知してファイルの更新日付を変えることは出来ますが、普通はそういう操作をする時間もなく押収されたので、ファイルの日付は正しいということでしょう。

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.4

遺言は、法的な「遺言」として効力を持つ為の要件が法定されています。 この法的な「遺言」のうち、自筆証書遺言という種類については、全てを自書することが必要とされています。 自書が要求されるのは、こうした「遺言」の手続に特別な制約であって、証拠一般についてデジタルデータが認められないという制約はありません。 デジタルデータは、実際、民事・刑事共に裁判で頻繁に証拠として用いられます。 また、刑法上の「電子計算機等使用詐欺罪」など、デジタルデータを証拠として用いないことがおよそ考えられない場合もあります。

keimasakaz
質問者

補足

詳しくありがとうございます 下の方と同じで、更新日時が問題ですが 元々のデータの持ち主の上村氏のFDの日時も偽造出来ますから証拠になりますでしょうか 素人の私でもパソコンの時計をいじれば簡単にできますが

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

 今回の件で焦点となっているのはデータの内容ではなく、更新された日時です。  データは新しく作成されたり、元の内容が書き替えられたりした場合、保存された時の日時も記録されます。それが今回の件では検察の主張する内容と一致しないことが判明した、ということです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100921-00000031-jij-soci

keimasakaz
質問者

補足

元々のデータの持ち主の上村氏のFDの日時も偽造出来ますから証拠になりますでしょうか 素人の私でもパソコンの時計をいじれば簡単にできますが

  • angkor_h
  • ベストアンサー率35% (551/1557)
回答No.2

専門家ではありませんが… 証拠そのものではなく、自白等の裏づけ材料としては有効な場合があります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

遺言書を誰がどのように改変したか証明するのは困難ですが、 特捜部の件は「データの日時を改変したこと」だけ証明すればいいのですからそう難しくありません。 ライブドア事件でもデータの証拠は提出されています。

keimasakaz
質問者

補足

遺言書の改変とは違いますが今回の 元々のデータの持ち主の上村氏のFDの日時も偽造出来ますから証拠になりますでしょうか 素人の私でもパソコンの時計をいじれば簡単にできますが

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