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お金を貸している相手から今後の返済の事は弁護士と話をして欲しいと言われ

お金を貸している相手から今後の返済の事は弁護士と話をして欲しいと言われました。こちらは弁護士を立てる必要はありますか? また、相手方の弁護士から電話がかかって来た場合、弁護士と話をする必要が有るのでしょうか?委任状を見せてもらってない状態では話す必要が無いと思うのですが。詳しい方いらっしゃったらご指導下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

まず、弁護士が受任すれば「受任通知」を送ってきます。 その通知が来るまでは「債務者」への請求は合法です。 債務整理の可能性はありますが、その通知が無い場合は「無視」してもいいでしょう。 弁護士が受任したかの確認は、相談者さんがすることではなく、弁護士が「通知」するのが当然です。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> こちらは弁護士を立てる必要はありますか? 質問者が必要と思わなければ、必要ない。 > 弁護士と話をする必要が有るのでしょうか? 有ります。 ただ、貸金業者は貸金業規制法の適用により、弁護士が代理人になった場合には債権者への接触を禁じられていますが、個人間の貸し借りでは適用されません。 だから、課した人への接触も無理ではないとなりますが、基本的に弁護士と話をしていくのが普通です。 > 委任状を見せてもらってない状態では話す必要が無いと思うのですが こちらから連絡を取って受任していることが出来れば、それで良いと思います。 相手は債務整理を行おうとしていると思われますが、法的整理か私的整理かで債権者の権利も出来る事も違ってきますので、早めにその確認を弁護士にした方がいいと思います。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

何はさておき、その弁護士先生の事務所に電話をかけ確認してください。本当にそんな依頼があったのかどうかの確認と弁護士の所在の確認です。おそらく「お金を貸した相手」は弁護士に「債務整理」を委託したと思われます。ですから、あなたと弁護士との話し合いという事になっているんです。おそらく近日中に「委任状のコピー」と「受任通知」があなたの元に届く筈です。弁護士とは電話で話ししてもラチがあかないので、何か理不尽な様ですが、その弁護士の事務所へ行って話し合いをしなければなりません。その席上、債権を放棄するか、債権額を減らすか、減らすとすれば幾らまで譲歩できるか、月々に幾らづつ返済させるか、という交渉が行われます。弁護士によっては、あなたの自宅に来てくれる方もいるので、そこいら辺も確認が必要です。早い話が、あなたは「被害者」になってしまったわけです。しかし法律上、債務整理が認められている以上、それに逆らう事はできません。法には法で対抗という事で、こちらも弁護士を立てても良いのですが、手数料がかさばれば「依頼料倒れ」になるので、個人の場合は殆どが弁護士を立てない直接の話し合いが慣例というか、そんな流れになっています。弁護士はただ「あなたの希望」を代弁するだけですし、極端な話が立てるだけ無駄です。

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