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駐車場滞納による民事訴訟

駐車場滞納による民事訴訟 現在駐車場料金の滞納が12カ月続いています。 昨年会社が倒産しまとまった収入が得られず 滞納となってしまいました。家主から何度が連絡があり 先方も滞納されている状況から感情的な対応で 私自身もどうすることも出来ず、計画もなく早急に支払うと約束をしてしまうのです。 やはりすぐには完済が出来ず 今日改めて連絡がありこのままの状況が続くと民事訴訟を起こすと言ってきました すぐに支払える能力がありません。この場合、私も弁護士に相談し対応したほうがいのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

何か「勘違い」していませんか? 駐車場料金も払えない状態で、「車所有」は如何なものかと思いますよ! 民事訴訟になって、相談者が「弁護士」を選任して対応しても「意味」がありません。 債務は「駐車場賃料」ですから、既に確定しています。 それを強制的に「取立て」するので裁判をするだけです。 相談者には「誠意」が見受けられないから、大家さんも「怒って」います。 早急に「車輌」を売ってでも支払いしないと訴訟は覚悟してください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

何かお金のやりくり間違ってませんか? まとまったお金無いのに「車所有」ですか。 どんな方法を使っても「支払う物は支払う」で決まるでしょうね。 まず、ご自身のお金のやりくり考えましょう。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

弁護士に言ったって無理。支払義務から逃れるには、自己破産くらいでしょう。その場合は車も手放すから何の為に争うのか意味が無い。 12ヶ月では裁判所も同情はしてくれません。 原告の要求通りの判決か、即刻明け渡して債務の分割支払で和解が良い所でしょう。 そもそも支払える能力が無いと言ってるのに車を手放さない神経が理解できない。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

回りから借りる事が出来ないのであれば、まず車を手放したらどうですか? 今後自動車税等の維持費は支払えるのですか? 早めに売れば戻ってくる分がそれだけ増えますよ。 駐車場側には、売却金で埋めて、不足分があれば誓約書を書く。 駐車場側は支払いが滞っている借主よりも次の借主を見つけたいはずです。質問者さんが解約しない限り次の契約ができないでいます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

駐車場代金が12ヶ月間も滞納しているのに、弁護士費用が賄えるとは、到底思えません。弁護士費用を相当、低く考えておられるように思います。民事訴訟になった場合には、最低でも、100万円前後は必要になると思いますが、裁判内容と期間などにもよりますが。 兄弟や両親や友人知人や親戚の方からでも、大至急に用立てて支払うことが必須状態でしょう。 裁判になった場合には、質問者自身が生活保護受給者でない限りは、質問者の現預金や電化製品や自動車やバイクや不動産などなどが、まずは、差押え対象となることでしょう。これまでの生活からは、一転しますし、両親や兄弟や身内全体にまで、多大な迷惑とお手数を掛けることになります。

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