投資被害の告発方法とは?

このQ&Aのポイント
  • GFS(グローバル・ファイナンシャル・サポート株式会社)のHOPE LASTという投資信託で、元本が6分の1になるという償還の案内が来ました。
  • 購入前の説明では、投資家保護を全面的に打ち出したファンドだったのですが、終わってみれば、投資した物件は、税金滞納による差し押さえ、又は競売に掛けられ、金融期間への返済を優先し、出資者には6分の1しか償還しないということです。
  • 投資は自己責任で、損した奴が馬鹿だという批判を承知の上ですが、このような件を告発するには、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか?
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投資被害の告発は出来ますか

投資被害の告発は出来ますか GFS(グローバル・ファイナンシャル・サポート株式会社)のHOPE LASTという投資信託で、3年の運用で、元本が6分の1になるという償還の案内が来ました。 購入前の説明では、投資家保護を全面的に打ち出したファンドだったのですが、終わってみれば、投資した物件は、税金滞納による差し押さえ、又は競売に掛けられ、金融期間への返済を優先し、出資者には6分の1しか償還しないということです。お金の流れが全く分からないかなり複雑なものですが、税金滞納、不動産鑑定価格など自作自演で、鑑定業者との談合ではないかという感じです。実際の事実関係は全く分かりません。 投資は自己責任で、損した奴が馬鹿だという批判を承知の上ですが、このような件を告発するには、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Buffetta
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回答No.4

#1です。 >説明義務違反でないのなら、レジデンシャルONEより難しくなりそうですね。 匿名組合の出資金であっても、当然ながら説明義務はあります。(消費者契約法で言えば、不実告知・不利益事実の不告知です)。また、現在は匿名組合も金融商品取引法(販売法)の対象となっており、仮に販売当時は同法の対象外で直接適用は受けないにしても、概念としては同等のものが要求されるはずです。 仮に運用期間中に税金の滞納が発生しているのにそれを告知していなかったとすれば、明らかな「不利益事実の不告知」になると思われ、顧客毎に「言った言わない」の争いになるであろうレジデンシャルONEの事例とどちらが難しいとは一概には言い切れないかと思います。 >「詐欺罪」の立証が必要と思います。 刑法で追求するとすれば「詐欺罪」よりも「業務上横領・特別背任・出資法違反」等でしょうが、そもそも、民事上の訴訟で刑法上の立証は必要はありません。 >民事では難しいのでしょうか? 前の投稿でも書きましたが弁護士選びが非常に重要になり、詳しい弁護士数人の話を聞けば大体の感触がわかるかと思います。 (弁護士も文字通りピンキリあり、特にこの事件のような専門的な話になると一発でピンの弁護士にたどり着くのは非常に難しいと思われるため、絶対に一人の弁護士の意見を鵜呑みにせず、セカンド・サードオピニオンを聞くことをぜひともオススメします。私の知人の案件も、一応専門とされる弁護士に相談したものの結果的に最初に相談した2人の弁護士はダメダメであり、ダメダメ弁護士に依頼してしまうと後々トンデモないことになります) また、被害規模の大きさからして集団訴訟が起こる可能性は十二分に考えられ、既にその動きが始まっている可能性もあるため、前述のレジデンシャルoneの集団訴訟の弁護団などにもそういった動きがないか教えてもらったほうがいいかと思います。 (仮に刑事上の告発を行うとすれば、被害者がバラバラでは事件化のしようがないため、集団訴訟の被害者の会が告発を行う形になると思います)

keinn003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現在の所、元本回収優先で動いております。しかし計画的詐欺であれば、近い将来、会社倒産、ファンド解散も有り得るので、こうなった場合が心配です。

keinn003
質問者

補足

あおい法律事務所の集団訴訟に参加することとなりました。ネット掲示板がきっかけで、被害者同士連絡を取り、原告団結成に漕ぎ着けました。レジデンシャルONEの判決も出ましたが、元本の3分の1の賠償ですので、先行きあまり明るくないですね。レジデンシャルONEより悪質で、詐欺の疑いが強く、刑事告訴の準備もあるようです。GFSの顧問弁護士も手に負えず既に契約解除したそうです。

その他の回答 (3)

  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.3

No1の方が正解だと思います。 勝手に自分の意見を述べます。(失礼があったら無視してください) これが事件とすれば残念なことです。 これを聞いて過去の「大和管財」の「抵当証券商法」を思い出します。 …(1)宣伝は全国紙の新聞を利用し、大きく宣伝する。(2)大和証券の子会社と誤解される名前を利用する。 (3)抵当証券なので法務局が関与、法務局が保証するような誤解を与える(4)かなりの高配当をうたう。 今回と比較します。 (1)経済有力紙「週刊◎◎・・」のボーナス特集などに、宣伝を挿入し一般読者に有利と思わせる。 (2)証券会社を窓口とし販売させる。(想像、ですが、免許があるだけで、ダミーの証券会社?)…証券会社が扱っているんから安心だの誤解。 (3)ありえない高配当を歌う。 ・・・・あくまで個人的な想像です。(間違っていたら関係する皆さん、ごめんなさい) 高木証券のレジデンシャルoneよりタチが悪い。 レジデンシャルoneは証券会社の従業員が対面販売で商品を売っていた。 「説明義務違反」の争いである。 今回の場合、宣伝に賛同して自分からファンドと言うより「匿名組合」に参加した。 証券会社の誘いではなく自分から「食いついた」ことになります。 「説明義務違反」と言うより「詐欺罪」の立証が必要と思います。 以上はあくまで個人的な参考意見です。

keinn003
質問者

お礼

有り難うございます。現在弁護士にも相談していますが、説明義務違反でないのなら、レジデンシャルONEより難しくなりそうですね。 民事では難しいのでしょうか?

  • NEWINN
  • ベストアンサー率56% (335/598)
回答No.2

このようなケースでは法テラスで相談をした方が良いでしょう。 法テラスでの相談は無料ですが、年収がある程度ないと相談ができない場合があります。 このようなトラブルが法的に問題があれば、その事を教えてもらえるので、まずは相談ですね。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/tokyo/
  • Buffetta
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

「告発」というと刑事事件になりますが、たとえ刑事事件で有罪となってもあなたの手許には一銭も入ってこないので、まず「説明義務違反」を理由に民事で「損害賠償(不当利得返還)請求)」訴訟を提起するのが現実的な道です。 (合わせて国民生活センター及び金融庁にも簡単でいいので通報されるのをお勧めします。両機関は直接あなたのために何かをしてくれるわけではありませんが、被害報告が多く寄せられれば業者の摘発や行政処分を行うこともあるため、訴訟になった場合に有利に働く可能性もあります。ひょっとしたら、同商品で集団訴訟が提起されたら教えてくれるかもしれません) 具体的な勧誘方法等がわからないのでどれくらいの勝算があるかはわかりませんが、近時は仕組債の訴訟で販売側に高額の賠償金支払が命じられる等消費者保護の流れに傾いており、少なくとも類似の商品で集団訴訟(*)が提起されていることからも勝算がない話ではなく、仮に百万円単位の損害を被ったようであれば迷わず弁護士に相談すべき事案と思われます。 (*高木証券:レジデンシャルone→参照URL。この問題はテレビ等のマスコミでも採り上げられています) なお注意すべき点は、専門的な訴訟となるため、この分野にかなり詳しい弁護士でないと知識がなかったり対応できない可能性が多分にあるため、弁護士選びは慎重に行ってください。 (ネットで探す、地元の弁護士会に紹介を依頼するといった手段の他に、上記訴訟の弁護団であれば多少なりとも同種訴訟に詳しい可能性があるので、そちらに相談する手もあるかもしれません。ただどの手段をとっても「ハズレ弁護士」にあたってしまう可能性があるため、最低でも3人程度の弁護士の話を聞いて比較することをオススメします。 因みに私の知人が仕組債で同種訴訟を起こしていますが、トンデモ弁護士を選んでしまい途中で解任するハメになりました^^; 本気で訴訟を考えているのであれば、何名かご紹介できるかもしれません)

参考URL:
http://www.residentialone-higai.com/whatsresidentialone.html
keinn003
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。弁護事務所に相談しました。匿名組合というのは詐欺の上等手段ですね。素人は、分からないところにお金を預けてはいけない事を身を持って実感しています。

keinn003
質問者

補足

ありがとうございました。おかげさまを持ちまして、近いうちに弁護団が結成されそうです。

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