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サラ金の時効について
shippoの回答
- shippo
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生活保護のときの借入云々はひとまず置いておいて・・・ 時効ですが、サラ金会社がきちんとした登録会社であれば商事時効が適用されますので、5年で時効になります。 ただし、書かれているように裁判をしている間は時効の進行は停止していることになり、裁判が終わればそこから5年~10年の時効期間が必要になります。 また、債務の承認(1円でも返済した場合や債務があることを書面で残したとか)をした場合、時効期間経過後に時効の援用を放棄したときなどには時効の効果が発生しないかまだ時効期間が経過していないことがあります。 もし訴訟提起をされてても途中で相手が取り下げた場合などはそのまま時効期間が経過することになります。 裁判については同じ債権で永遠と続けることはできません。 何度も提起し、取り下げ等していた場合でも上記時効の停止期間にはなりませんし、何度も同じ内容で訴訟を起こしていれば権利の乱用など別の形で終わらせることも可能なことがあります。 まずは、今の状況と返済が1円もない状況からどれだけ期間が経過しているかや、サラ金業者がきちんとした登録業者であるかなどきちんと調べたほうがいいと思いますよ。 内容をよく確認せずに内容証明だけを送れば、逆に債務を認めた証拠として時効が成立していない場合など時効期間がリセットされてしまうこともありえますからね。
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お礼
なるほど、逆に時効がリセットされて しまう場合があるのですね。 ありがとうございます。