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ブラックリスト掲載期間について。
shippoの回答
- shippo
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2003年12月以降に支払いを約束したり、債務を承認したりしたことは無いですかね? もしそのようなことがなく、1円の返済もしていないのであり、5年以内の時点で裁判上での請求などがなければ時効の援用は可能です。 時効の援用は弁護士に依頼しなくても、内容証明郵便など形に残るもので「商法522条により質問者は時効を援用しますので債務は消滅しています」とでも書けば効力が発生します。 どうしても気になるのであれば専門家に依頼してもいいですが、効力は同じものですよ。 あとブラックリストの問題ですが、これはなんとも言えませんが、支払いが滞った時点ですでにブラックリストに記載されることになるかと思いますので、時効によってどうこうといったことはないと思います。 また、ブラックリストは事故情報があってから一般に5~7年が参考情報になるだけで消えると言うものではないと思います。
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