• 締切済み

診断書の日付と暴力があったとする日付について。

診断書の日付と暴力があったとする日付について。 暴力があったとする日が11日です。 暴力内容は、女性が男性に80発以上叩いた為に、男性が頚椎打撲・顔面、頭部打撲・大腿打撲の7日間の加療とありました。 暴力の事実はありません。 暴力をふるわれたと主張する男性が病院を受診したのは2日後の13日です。 私からの暴力で怪我をしたので、200万の慰謝料を払えと訴訟状が届きました。 どうしたら良いのでしょうか? 脅迫だと警察に相談に行けばいぃのでしょうか? 法テラスは審査があるとかで… 不安でたまりません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • fu_ji_77
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.5

No2です。 もちろん、診断書が怪しいなら医師に確認しにいくべきでしょう。 ひょっとしたらその医師は無関係かもしれませんし。 もし相手と共謀して偽造していたら、虚偽診断書作成罪(刑法160条)というりっぱな犯罪で、医師免許剥奪もあり得るので、医師は徹底してシラを切り通すと思いますが。 相手が勝手に診断書を偽造していれば、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)という罪になります。もしそれが発覚したら、「訴訟を取り下げなければ告訴も辞さない。」といってやれば、面倒な裁判をしなくてもよくなる可能性大です。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

まあ相談は可能ですね・・ 問題は時間、どこで、という事になるのかな・・ その時にあなたが何をしてどんな服を着ていたのか 女性が男性に80発以上叩いた為に、男性が頚椎打撲・顔面、頭部打撲・大腿打撲の7日間の加療とありました。 そんなに強いのかな・・これ読んで噴出しそうになった しかし何故あなたの住所に届いたの 面識あるのかな それとこの診断書本当かな・・・ 裁判所から届いたものですよね・・ そうすれば出るしかないかな・・ 七日で200万は高いかも・・・ 裁判所から届いたものなら脅迫じゃないよ・・ 本人が勝手にタイプしたものなら無視してもいいかも 普通は警察に言うのが普通だよね。住所がわかっているんだから・・ なんか不自然・・

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.3

民事だから裁判所は何も捜査しないので、このままだと負けるでしょう。 診断書があれば、相手の証明としてかなり有力ですよ。 怪我を負わしたのは自分で無いこと、あるいはその怪我が暴力が原因で無いことを証明しないといけません。 裁判は正しいものが勝つのではなくて、裁判官がなんとなく信用したほうが勝つので。 特に民事の場合は。 アリバイ証明等よほど強烈な証拠が無いなら、弁護士を雇わないとどうにもなりません。

  • fu_ji_77
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.2

正式な訴状により慰謝料を請求してきているので、脅迫罪にはならず、警察は民事不介入だといって相手にしてもらえないと思います。 訴訟が提起されている以上、放っておけば、欠席判決で質問主さんの敗訴が確定してしまいます。裁判の日時には必ず出廷する必要があります。 医師の診断書がある以上、その医者と相手が共謀してその診断書を偽造したのではない限り、損害の発生(けがの治療費、精神的苦痛など)は争えないでしょう。 ポイントは、そのけがが質問主さんの暴行によるものかどうかですが、それは相手が立証責任を負うので、あなたは「わたしがやったのではない」と否認しておけばいいです。 とりあえず、あなたがなさるべきことは法テラスや弁護士会に行き、弁護士さんに相談、依頼することです。放っておくのが一番いけません。 裁判を利用したこういう手口はよく耳にします。あなたが何もせず、裁判で欠席判決が出ると、200万を支払う義務が生じるので、それをねらっているのでしょう(もちろん控訴はできますが)。実際は、「あなたが裁判の日に出廷すれば、相手は出廷してこなかった。」というケースはよくあります。

noname#120706
質問者

お礼

ありがとございます。 相手の診断書のコピーが手元にあるのですが、医者に状況を直談判するのは可能でしょうか

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

お聞きになりたい点がぼやけてるように感じますが、次の2点だとして。 1 暴行を受けた日と、診断書に日が違うが、よいのか?   かまいません。暴行を受けた事実を客観的に証明するために医師に診断書を書いてもらいますが、医師は暴行を受けた日を証明するのではなく、身体に怪我の跡があることを証明するだけです。 その信憑性は警察官などの官憲が判断します。 2 傷害事件の場合には、刑事事件としての告発と、損害賠償事件として損害額(治療費、慰謝料など)を請求する民事事件に分けて争うことが出来ます。 相手が「刑事事件」として告発したら、警察に「そのような事実はない」と主張するだけです。 民事事件として訴訟を開始しても同様です。 訴訟を起こすこと自体は相手に対しての脅迫罪を形成しません。 訴えることは権利だからです。 ご質問者が暴行した事実はないなら、不安がる必要はありません。 ただし民事訴訟に対しては、無視すると「相手の言い分をすべて認めた」ことになりますから、その点注意が必要です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう