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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:題名の著作権について(お暇な時にお願いします))

題名の著作権について

このQ&Aのポイント
  • 題名の著作権について教えてください。法律上、題名は[題号]と呼ばれ基本的に著作権法の範囲外とされていますが、ベストセラーになるなど箔が付くと話が変わる場合もあります。
  • 例えば、宮部みゆき氏の[火車]という本はベストセラーですが、[火車]という単語は一般的な単語であり、著作権法上問題ありません。また、恩田陸氏の[六番目の小夜子]という本は有名ですが、[六番目の小夜子]という単語は一般的ではなく恩田氏のオリジナルです。
  • お菓子の[じゃがりこ]のような名前も題名として使用することは著作権上問題ありません。ただし、商品名や企業の商標など他の権利を侵害しないように注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

Q1.一般的な単語については著作権は発生しません。 Q2.微妙ですが著作権の対象になる可能性が高いです。 もし著作権に該当しないとしても、 客が間違って購入する可能性があるようなら不正競争防止法違反になります。 Q3.じゃがりこは完全に創作された名詞ですので著作権があります。 商標権が取られていると思うので土俵が違っても題名にすることは出来ません。 Q3-2.これは商標法違反です。 六番目の小夜子という名称のマシュマロなら問題無いと思われます。

likka005
質問者

お礼

ありがとうございました。著作権法以外の法にも触れてしまうのですね。 ベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

Q1「火車」という表現に著作権は成立しませんので、自由に使えます。 Q2「六番目の小夜子」という表現にも著作権は成立しないでしょう。 Q3「じゃがりこ」にもおそらく著作権は成立しないので、著作権法上は問題ないでしょう。 Q3-2 「じゃがりこ」は商標登録されています(第4387394号 )。じゃがりこそっくりのお菓子を「じゃがりこ」と名づけて売るのは商標権侵害になります。「しゃかりこ」であっても「じゃがりこ」と類似とされれば商標権侵害になります。不正競争防止法違反にもなりうるでしょう。 マシュマロお菓子であっても上記「じゃがりこ」商標の指定商品に「菓子」が含まれているので、商標法違反にはなるでしょう。

likka005
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • NMZ1985
  • ベストアンサー率30% (41/136)
回答No.1

題名等は著作権ではなく、商標権の話だと思います。 参照先URLで知的財産について解説があるので、参考にしてください。

参考URL:
http://www.furutani.co.jp/kiso/kiso.html
likka005
質問者

お礼

ありがとうございました。

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