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現在求職中3ヶ月目で、前職を辞めてからは国民年金を支払ってきましたが、

srafpの回答

  • srafp
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回答No.6

> ハローワークにいくと、厚生年金未加入の会社が少ないながらもあります。 > そういう会社に入れば、自分で国民年金を払わないといけないですが、 > 免除申請もせずずっと払わなかったら、いずれ年金機構から督促が来たり > 起訴されたりもあるんでしょうか。 国民年金法第96条第4項により、市町村が保険料滞納に対する督促を行い、且つ、延滞金も請求してきます。 又、同項では『国税滞納処分の例によってこれを処分し』と書かれているので、財産の差押さえも実行可能です。 > さらにこれまで支払ってきた厚生年金、国民年金分を年金機構には返して欲しい > のですが、可能でしょうか。 現在[昭和61年4月改正後]の国民年金法には、その様な制度化カットされているので不可能です。 > 就職された先でその旨伝えれば個人的にわたしだけ厚生年金支払いを免除してもらう事は > 可能でしょうか。 現在[昭和61年4月改正後]の厚生年金保険法では、法の定める適用除外に該当するか、厚生年金が適用されない事業所に勤めない限り、強制加入です。 よって、個人の生活設計で加入しない事は認められず、会社は加入させなければ罰則が適用されるので不可能です。 > 法律では会社が従業員の分を半分払う事が義務付けられてるのかもしれませんが、 > 私のように将来受け取らないという理由であれば、会社側も負担が減って > 良い事だと思いますが。 上記理由から、その様な従業員が存在しただけで会社は余計な支出をする危険性が生じます。 他の方の回答にも有りますが、斯様な事を言う方は採用を取り消されてしまいますよ。そして、世の常識として、不当解雇には該当し無いので、言った本人の方が損をいたします。 > 7月分の国民年金を納めていません。今後も支払う気はないです。 公的年金は民間保険とは異なり、自分の支払った掛け金(保険料)を運用した結果が自分の年金になる訳ではありません。単に、受給権を取得するだけであり、支払った保険料は、現在受給している方々の年金の原資となっています。 これは、制度発足の実態は別にして制度の趣旨が『世代間扶助』である為です。ですから、「将来、年金を受給しない」と言う方は、ご自身よりも年下の親戚[現在の負担で考えると2名~3名]が保険料を納めない理由としては通りますが、ご自身の祖父母やご両親・オジオバが年金を受給している(受給していた)のであれば、屁理屈にもなりません。 又、ご質問文でお考えになられているのは「老齢給付」だけの狭い物に感じます。被保険者である期間中に一定の障害に該当し、保険料の納付実績が一定比率(又は一定月数)以上であれば『障害基礎年金』や『障害厚生年金』が受給できます。同じく死亡した場合、未婚であったとしてもご遺族に対して『遺族厚生年金』が支給されます。 このような年金も要らないと考えているのであれば、余りにも投げ遣りな人生観と感じますが? 最後に他の方のご回等に対する間違い修正 ・現行の規定では、国民年金の保険料免除(猶予)を受けた期間に対する保険料追納は10年間です。しかし、滞納による追納は2年間。 ・現行の規定では、国民年金の保険料免除(猶予)を受けた期間に対する保険料追納を行なわなかった場合、老齢基礎年金の金額はその免除された月数単位で減額されます。2年間は減額なしと言う規定は存在しません。  但し、障害基礎年金や遺族基礎年金であれば、「保険料を納付した月数及び免除された月数の合計」が規定に合致するかどうかで受給権の判断がなされ、支給額は定額なので、免除期間が2年間でも10年間でも満額支給です。  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/02.html  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html

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