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神経学的所見とは検査無しでくだせるのでしょうか。

Tomo0416の回答

  • Tomo0416
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回答No.3

>神経学的所見が正常との見解は当方の担当医の診断書に明記してあるとのことです。 主治医は、定期的に質問者様の診察を行っているのですから、質問者様の症状を聞き取りし、また診察室での様子を観察した結果、主治医の判断で神経学的所見に異常なしとしたものでしょう。診察をしたうえでのことですから、違法性はありません。 どんな職業の人でも個々のスキルに差があって当然で、医師といえどもスキルの高い人、そうでない人がいます。ただ、医師の場合、いわゆる誤診・医療過誤など医師の手落ちを立証するのはかなり困難ですから、セカンドオピニオンが大切といわれているのです。 ちょっと話がそれてしまいましたが、質問者様の主治医は「事故後1ヵ月後以降は診断のために体に触れることすらしていません。」ということですから、別の専門医の診察を受ける方がよさそうですね。 悪く考えれば、整形外科医が開業医であればリハビリ治療をその整形外科で行っていなかったことから、質問者様をあまりいい「お客」と考えておらず、保険会社から医照があった際に関わりを嫌って適当に回答したなんてことも考えられます。(邪推でしょうけどネ) いずれにしても、相手弁護士が治療中止を通告している以上、質問者様としては(1)治療効果が見込めるとの意見書を医師に書いてもらう。(2)治療効果が見込めない(または意見書が書いてもらえない)ときは、各種検査・テストを受け、医師に後遺障害診断書を作成して加害者の自賠責保険会社へ後遺障害請求を行う。という手順にならざるを得ないでしょう。

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