残業代未払いについての問題

このQ&Aのポイント
  • 先月の55時間の残業に対して給料には40時間未満の残業代しか含まれていませんでした。
  • 社長は残業にふさわしくない業務だと思った時間は残業に含んでいないと述べています。
  • タイムカードが廃止されてからは、業務内容の判断や残業の扱いが社長独自の基準で行われています。
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残業代未払いにあたりますか?先月の55時間残業をしたのですが、給料に4

残業代未払いにあたりますか?先月の55時間残業をしたのですが、給料に40時間未満の残業代しか含まれていませんでした。 社長に伺った所「残業にふさわしくない業務だと思った時間は、残業に含んでいない」というお返事をいただきました。 実は7月末にタイムカードが廃止され、それ以降初めてのお給料でした。タイムカード廃止後は押印+残業届の時間管理になり、届には何時~何時にどんな業務をしたか、という事を記載しなければなりません。 その業務内容を社長が判断し、残業とするかどうかを決めた…とのこと。判断基準を聞くとあくまで社長独自の判断だそうです。 タイムカードのころは残業代はキッチリでてましたし、押印に変わる時にそのような説明はありませんでした。 この差額をどうにか請求できませんでしょうか?社長は全く聞く耳をもってくれず、悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matumotok
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回答No.1

こんにちは。 >その業務内容を社長が判断し、残業とするかどうかを決めた そんな権限は社長にはありません。 >残業にふさわしくない業務だと思った時間は、残業に含んでいない 業務であれば、問答無用で残業に含まれるはずです。もしも貴方が今回の件で断固戦いたいのであれば、第一に社長がそのように主張した旨の証拠を文書または録音で残してください。第二に、社長がそのような判断をしたことを、労働基準監督署に通報して「法の判断」を仰いでください。社長の判断が正しければ(あり得ないけど)、そのままスルーされるでしょうし、問題があれば役所から是正の指導があります。 >この差額をどうにか請求できませんでしょうか? 前述の、是正の指導を勝ち取った後で請求すれば、会社側もノーとは言えないはずです。まずは役所を味方につけましょう。 なお、社長側は出来るだけ賃金を支払いたくない、社長の権力を振りかざしてなんとかしたい、と思っているので、役所の介入なく説得しようとしても無理ですよ。今回のお話を聞く限り、その社長も役所の怖さをまるでわかっていないバカなのは明らかですしね。

sa0u0yu
質問者

お礼

悩んでいたところ、真っ先にアドバイスをいただきましてありがとうございます。感謝いたします。 今回の件につきましては、社長の言うとおりに従えない気持ちが強く、例え解雇となろうとも戦うつもりでいます。 matumotok様のおっしゃる通り、 >社長側は出来るだけ賃金を支払いたくない、社長の権力を振りかざしてなんとかしたい このような社長ですから、私も自分の訴えだけではどうにもならないと思い相談させていただいた次第です。 まずは労働基準監督署に通報し、どう対処すべきか監督署の方にも相談してみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
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回答No.2

そうではなく 残業しない仕事を決めて 帰れというのは可能ですが・・・ それでも残れば払う必要がありますね。きちんとメモすること パソコンがあり自由に使えるならメールをするか コンビニにより領収書でももらう事かな・・・ しかし提出した書類はどうなるのかな・・・ これも違反になりそう・・・

sa0u0yu
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 今後もそのような対応をとられることも十分ありえますので、katyan1234様のおっしゃる通り、残業の証拠をこれから残していこうと思います。 >しかし提出した書類はどうなるのかな・・・これも違反になりそう・・・ とのことですが、どのような違法性があるかよろしければ教えていただけないでしょうか。

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