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緊急人材育成支援事業における基金訓練の募集について

緊急人材育成支援事業における基金訓練の募集について 自己都合契約満了で失業、給付日数90日で既に30日が経過し残給付日数約60日です。 個別延長(60日)の要件に当てはまるのでは?と職業訓練について窓口で相談していた時に確定はできないが当てはまるだろうといわれました。 相談の中で複数の訓練を受ける事ができると知りました。 用紙には次のようにあります。 <ステップ1> A)横断的スキル習得コース、基礎演習コース B)社会的事業者訓練コース、橋渡し訓練 ※Bはステップ2社会的事業者等訓練コースへは進めない <ステップ2> A)実践演習コース B)社会的事業者訓練コース、OJT型訓練 <ステップ3> 公共職業訓練 相談の中での注意事項として、ステップアップして複数の受講をしたとしても訓練や給付期間は2年以内だということ。その間は、雇用保険の受給と生活支援給付がある。 ステップアップの内容複雑だったので、ステップ1から順に進む事を選びました。そしてBは選択肢が狭まるので、3ヶ月で基本の資格取得に向けて受講できるAの横断的スキル習得訓練コースを選び来月から受講が認められました。 ステップ1、2では訓練期間が3ヶ月~6ヶ月というのが多かったので、各3ヶ月でたくさん学べそうな所を選びステップ3の公共職業訓練では6ヶ月から1年かけて難しい技能と資格取得を実現し就職後は即戦力になるような態勢で挑もうと思っていました。 ところがステップ1の訓練受講中に既に個別延長に突入するということは、ステップ1の修了時点で個別延長が認められたとしても残日数30日となります。最近になって、職業訓練校へ入学する時点で給付日数が1日でも残っていなければいけないというのをこちらで知りました。 ステップ2や3から始める事が可能というのは知っていましたが、順を追って受講するには私の場合は、ステップ1、2をあわせて59日~110日(個別延長が可能な場合)または、ステップ1か2のどちらかを飛ばさないとステップ3の公共職業訓練へは行けないという事でしょうか?もう遅いですが、それなら訓練期間4ヶ月でもう少し難しそうな内容の所もあったので終了後にステップ2か3で予定していた状況を詰込むのが困難だと思い始めています。 職業訓練について、理解しきれていないのでおかしな質問かもしれませんが前職で資格がなくとても苦い経験をしています。資格が全てではないと思いますが、独学や今のレベルでは社会で役に立たない(面接にすら辿り着けない)ということを痛感しており焦っています。基本から学び直したいと願っていた矢先にハロワで色々と教えて頂き現在に至ります。 ハロワでも、もう一度相談しようと思いますが、経験者の方や詳しい方からも教えて頂きたく質問しました。長くなりましたが、ステップアップしながら訓練を受けるということは、基本的に受給日数が残っていないと不可なのでしょうか? 私は、退職から2年の間ならステップアップの順を追って訓練受講が可能だと思っていました。これは間違えていますか?(相談した職員の方が、ステップ1か2は何度でも受講できると強く仰っていたので、焦らず今は勉学に励みながら就活をしていこうと考え直した所でした)

  • 3ml
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みんなの回答

回答No.1

どうでもいいですが、あなたの知識は間違いだらけです(笑) 基金訓練に雇用保険延長はありませんからw あるのは公共訓練のほうです。 退職後2年とかも無関係ですからwww単に生活支援給付金の受給期間が最大24ヶ月だというだけです。 ステップ1もステップ2もなんども受けるなんて無理ですからwwww 基礎は一回受けたら二度目は不可。ただし実践演習についてはハロワの裁量が入るから、ハロワがOKを出せば 別の講座を受けたりできる。 だからあんたは素直に公共訓練いくのが正しい、で失業保険延長。 でも公共訓練は一度受けると一年間は再受講不可。

3ml
質問者

補足

『職業訓練について窓口で相談していた時に』『個別延長』と質問文に書きましたが、基金訓練に雇用保険延長があると勘違いしているように受取っちゃいましたか? 私は個別延長というのもあるのですよ~ ちなみに、『失業保険』は行政では既に使われておらず『雇用保険』に呼び名が変わっています。

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