dasitekureのプロフィール

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  • 登録日2009/11/04
  • 2つの基金訓練でどちらを受験しようか迷っています。

    2つの基金訓練でどちらを受験しようか迷っています。 経理事務を目指しています。23歳女性です。 1つ目は三ヶ月の講座で、講座内容は、 企業会計の基礎知識(簿記の勉強) 就職支援(応募書類対策、面接対策など) ビジネスマナー 実技 パソコン実習(インターネット、Eメール、word、excel、accessなど) 会計ソフト演習 2つ目は半年の講座で、講座内容は、 総務実務(社会保険、労務管理) 経理事務(簿記、給与計算、資金繰り、キャッシュフロー) パソコン実習(word、excel、access、powerpoint、excelマクロ・VBAなど) 就職支援(面接対策など) この2つで迷っています。 できるだけ早く就職をしたいと考えているので、三ヶ月のほうを受講しようと 最初は思ったのですが、 半年の講座は様々なことが勉強できると思って迷ってしまいました。 アドバイスをよろしくお願いします。 . この質問に補足する.

  • ハローワーク以外に仕事をさがすのによいサイトはありますか?40代母子家

    ハローワーク以外に仕事をさがすのによいサイトはありますか?40代母子家庭です。 先日ハローワークのWEBデザイナー求人に応募したのですが その場で電話を代わって話をしていて、作品ののったURLを教えて説明していると、 経験があるにも関われず「だめだね」 と電話だけで一方的に断られてしまいました。 半年前には基金訓練でWEBプログラミングの知識(PHPMYSQL)も身につけています。 それでも電話で年齢を聞かれて、面接のハズが書類選考になって落とされることも頻繁にあり、真の求人が存在していなく、トライアルとか実習型雇用なども全然受かりません。 せっかくの訓練で得た知識はどこにも活かせなく、プアーになってしまう求人や、有期雇用の求人が横行しています。 母子家庭の支援という機関にも相談しましたが、子供がは20歳になってから機能しなくなっている状態です。 生活の維持をしながら探すアルバイトすら見つからなく、とても高い条件をつけてきます。 どこかさがすのに良いサイトや場所があったらお願いします

  • 基金訓練の制度についてどう思いますか?

    基金訓練の制度についてどう思いますか? 職業訓練校に通うと毎月10万円の生活支援金がもらえる制度です。 労働保険を払っていれば失業中に失業保険がおりるし、保険料を払うならば 保険がおりるのは道理にかなっています。 でもこれは、そうではないです。 このご時世ですから、救済措置が必要なのは分かりますし、ある程度必要か なとも思わないでもないのですが。 でも、お金目当てに訓練校に通っている人、就職意思もなく半日だけ出席し て通っている人達を見るとなんとも憤りを感じてしまいます。 こういう人たちの生活資金に、私達が払った税金が投じられてるなんて、と。 みなさんのご意見を聞かせてください。

  • 基金訓練でのトラブル

    10月から基金訓練を受けていました。しかし訓練施設側とのトラブル(他の訓練生との会話で「どうせここは金儲けだろ」と言う愚痴の内容が訓練施設へ筒抜け)で、突如先方に呼ばれ訓練を辞めざる終えなくなりました。 先方の言い分としては「あり得ない事の地位的な名誉毀損」という理由と、その前に私が訓練を休み訓練内容の文句(先方は何も教えようとしない事)を厚労省に直談判したと言う事です。普通に失業保険をもらって訓練を受けていて受給期間なら問題がないのですが、私の場合緊急人材育成基金を利用していたため、通常支給される月額10万が支給されなくなりました。 このご時勢で突如辞めても、すぐ就職を見つかるわけも無く、現在は全く収入がない状態です。その心労とショックから数日間体調が優れなく通院もしておりました。 辞めてから先方と喧嘩のようなトラブルになる覚悟で、ここの訓練施設側に対して何かしらの事(訴え等)をしようと考えてます。この場合どうしたら一番有効か、お知恵を貸していただけたらと思います。 そして辞める際に形式的なもので先方と今後こちらの内情を部外者に話さない誓約書みたいなのを交わしましたが、これは有効でしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

  • 労働審判の調停後、相手方が調停内容と正反対のことを主張し、且つ、調停内

    労働審判の調停後、相手方が調停内容と正反対のことを主張し、且つ、調停内容に大きく影響したと思われる虚偽発言(作為か無作為かは不明)が判明しました。係る裁判所に対して、解除及び要素の錯誤により期日申立をしたいと連絡したところ、受け付けない旨の回答をしました。労働審判法は民事調停法に準じ、民事調停は裁判上の和解と同じ効力を持ち、和解の解除は、期日指定申立・請求異議・無効確認の訴えで主張できるとありますが、実際の所、審判調停における期日申し立ては無理なのでしょうか。