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物価スライド特例水準と本来水準

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.6

遅くなってすみません。 補足が入っていることに気がつきませんでした。 さて、早速ですがお答えします。 (1)について  新規裁定者に「1」を採用する(=物価がプラス、賃金がマイナスの場合の新規裁定者の改定方法)というのは、国民年金法第27条の2第3項の「ただし書き」で規定されています。 《参考》 国民年金法(抜粋) 第27条の2 (略) 2 (略) 3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。 4 (略) (2)について  質問者さんがどのように計算しているのか分かりませんが、法律通りに計算すると次のようになります。  法第27条より、老齢基礎年金の額は、「780,900×改定率」ですが、改定率は、それぞれ、「平成20年度 0.997」「平成21年度 1.006」です。さらに、同じく法第27条より、上記の計算結果に対して「100円未満は四捨五入」の端数処理を行いますので、それぞれ、「778,600」「785,600」になります。

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